川崎市で遺産分割・遺留分のお悩みを解決!相続初回相談無料です

武蔵小杉駅より徒歩3分

LINEで相談予約

お電話でのお問い合わせ相続相談の予約フォーム

044-789-5441

平日9:30〜17:30

代表弁護士が「弁護士」×「税理士」のダブルホルダー

家事調停官(非常勤裁判官)の経験者が在籍

相談実績800件以上・開設15年以上の実績

相続案件の方針は代表弁護士も確認

不動産・家族信託・会社株式の相続にも対応

累計相談実績:

800件以上

個別相談予約はこちら

武蔵小杉・溝の口などを中心に、川崎市周辺からのご相談を多く承っております。代表弁護士・税理士 長谷山 尚城 神奈川県弁護士会所属29971 東京地方税理士会所属159302 武蔵小杉・溝の口などを中心に、川崎市周辺からのご相談を多く承っております。代表弁護士・税理士 長谷山 尚城 神奈川県弁護士会所属29971 東京地方税理士会所属159302

事務所紹介


相続のお悩み・お困りごとなら
まずは弁護士に無料相談!

相続財産の分け方で困っている

・親族が揉めていて話し合いが進まない
・相続財産で争いたくない

このような方はこちらをクリック
最低限の相続分がもらえない

・親の財産を相続できない
・遺言に自分の遺産の取り分が書いていない

このような方はこちらをクリック
遺産の使い込みで困っている

・遺産の財産を使い込んでいる相続人がいる
・預貯金の使い込みを疑われている

このような方はこちらをクリック
相続手続をおまかせしたい

・相続手続が面倒で全ておまかせしたい
・相続人・相続財産を調査してほしい

このような方はこちらをクリック
故人の遺言書が出てきて困っている

・遺言の内容通りに相続手続きを進めてほしい
・故人の遺言書の内容に納得できない

このような方はこちらをクリック
自分の相続に備えて準備がしたい

・家族に自分の財産をのこしたい
・相続人以外に財産を残したい人がいる

このような方はこちらをクリック
相続トラブルや相続対策など
相続問題にワンストップ対応
いたします!
お電話で相談予約 メール・LINEで24時間受付中

武蔵小杉あおば法律事務所の法律コラム

  • 法律コラム

    相続人に意思能力・判断能力のない方がいる場合の遺産分割はどう…

    「父が亡くなったが、相続人の一人である母が認知症で、遺産分割の話し合いの内容を理解できない。」川崎市や武蔵小杉周辺でも、このようなご相談をいただきます。相続…

  • 法律コラム

    相続土地国庫帰属制度とは?要件・費用・却下されるケースを弁護…

     「遠方の土地を相続したが、使う予定がない」「固定資産税と草刈りの負担だけが続いている」。こうした土地を国に引き取ってもらう方法として、2023年4月27日に相…

  • 【川崎・武蔵小杉の相続】パスワード不明の暗号資産に税金はかかる?デジタル遺産の相続対策を弁護士兼税理士が解説

    法律コラム

    【川崎・武蔵小杉の相続】パスワード不明の暗号資産に税金はかか…

      【結論】まずこれだけ知っておいてください パスワードが分からず暗号資産を引き出せなくても、存在の手がかりがあれば相続税の対象になります 手がかりが本当…

その他の法律コラムはこちらから

武蔵小杉あおば法律事務所の解決事例

  • 解決事例

    疎遠だった兄の死亡から3か月経過後でも相続放棄できた事例…

    【相談者属性】 年代:70代 性別:男性 【相談内容】 相談者には兄がいましたが、長年疎遠で連絡を取っていませんでした。そうしたところ、姉から、兄が…

  • 解決事例

    「遺言書で遺産ゼロ」から逆転!多額の生命保険金を考慮して遺留…

    【相談者属性】  年代:60代  性別:男性 【相談内容】  亡くなった親の遺産について、生前に作成された遺言書(公正証書遺言)により、相談者様には…

  • 解決事例

    父の死亡事故の慰謝料において、他の相続人からの「寄与分」主張…

    【相談者の属性】 年代:50代 性別:女性 【相談内容】 相談者のお父様は入所していた老人ホームで転倒事故よる怪我が原因…

その他の解決事例はこちらから

新着情報

お客様からの感謝の言葉

 

相続でお悩みの方は武蔵小杉あおば法律事務所へ一度お話を
お聞かせください

  • はじめまして、武蔵小杉あおば法律事務所の所長弁護士・長谷山尚城です。


    私が弁護士になって長きにわたり活動してまいりましたが、特に直近の10年間は、社会の高齢化に伴い、相続に関するご相談を多くいただくようになりました。
    残念ながら、その内容は、既に争っている状態、すなわち「争続」になってからのご相談というものが非常に多いです。こうした状況になってしまうと、その後の親族間の関係も冷え切ったものになってしまうことが多いです。 当事務所においては、こうした「争続」という事態を避けるべく、生前から対策を行うことを重視しております。また、既に争いが発生している場合であっても、なるべく揉めないように、揉める前に早期に弁護士に相談をし、解決への道筋を確認しておくことが重要と考えております。


    このような観点から、当事務所は相続専門サイトを作成し、皆様のために情報提供をさせて頂くことにしました。 当サイトをご覧になった上で、弁護士の力を借りた方がよいと感じられた方は、初回相談は無料となっておりますので、お気軽に、当事務所にご相談に来てください。

武蔵小杉あおば法律事務所の
5つの強み

  • 1 弁護士兼税理士が税金まで見据えて解決

    代表弁護士は税理士登録もしています。遺産の分け方を話し合う段階から、相続税の負担や小規模宅地等の特例、二次相続まで計算に入れた分割案をご提案し、相続税申告まで当事務所にて対応します。相続登記は連携する司法書士が担当するため、窓口は当事務所ひとつで済みます。
    集合写真
  • 2 家事調停官(非常勤裁判官)経験者が在籍

    家庭裁判所で家事調停官(非常勤裁判官)として調停を担当した経験のある弁護士が在籍しています。調停や審判に進んだときに裁判所が何を重視するかを踏まえ、交渉の段階から見通しを立てて方針を決めます。
  • 3 開設15年以上・相談実績800件以上

    2009年の開設以来、相続の相談は800件以上、解決は130件以上にのぼります。遺産分割、遺留分、預金の使い込み、遺言の有効性をめぐる争いなど、さまざまな相続トラブルに取り組んできました。費用は事前にお見積りし、ご納得いただいてからお受けします。
  • 4 担当弁護士に加え、代表弁護士も方針を確認

    当事務所には男性・女性の弁護士が在籍しています。相続案件は担当弁護士が窓口となって進め、代表弁護士は原則としてすべての案件で報告を受けて方針を確認します。担当者ひとりの判断に頼らず、相続の相談を800件以上受けてきた代表の経験を、それぞれの案件に生かせる体制です。
  • 5 不動産・家族信託・会社の相続にも対応

    民事信託士、マンション管理士、中小企業診断士、FP1級などの資格をもつ弁護士・スタッフが在籍しています。収益不動産やマンション、家族信託を使った生前対策、会社の株式や事業承継が絡む相続など、法律の知識だけでは片づかない問題にも対応します。
5つの強みについて詳しくはこちら

推薦者の声

会計事務所への相談内容は、個人の所得・相続から中小法人の事業に関する内容など、多様なケースのご相談を頂きます。その中には税金のご相談だけでなく、法律の面からの検討が必要なケースも少なくありません。

武蔵小杉あおば法律事務所様には、様々なご相談のケースで親切・丁寧にご対応を頂いており、自信をもってお薦めをする法律事務所です。

高木会計グループの経営理念「私たちは企業の繁栄をめざして奉仕します。」を共に実現することができるパートナーだと感じております。
所長 高木直人先生
税理士法人髙木会計事務所
川崎市中原区小杉町1丁目403番地 武蔵小杉STMビル2F
044-711-4111
https://takagikaikei.co.jp/
ここ数年、専業分野である不動産・商業登記以外の幅広い内容のご相談があります。

交渉や裁判手続等による解決が必要な事件は、武蔵小杉あおば法律事務所様にお願いしています。各分野の専門知識・経験を有している弁護士が在籍されていて、最後まで対応していただける法律事務所です。

弁護士と司法書士・土地家屋調査士、補完しながら地域の皆様にお役に立てるよう活動してまいります。
代表者 木村利一郎先生
司法書士・土地家屋調査士 木村利 一郎事務所
川崎市中原区小杉町三丁目2番地1  ダイアパレス武蔵小杉202
044-722-0012
https://bso0024.a.bsj.jp/
当事務所は多くのお客様の税務相談を受けておりますが、遺言・相続、事業承継など法律的な見地からのアドバイスがお客様に必要となった場合には、すぐに、武蔵小杉あおば法律事務所の弁護士の先生を紹介するようにしております。

紹介をしたお客様からも、「弁護士の先生の説明がわかりやすく、おかげ様で納得のいく解決ができました。良い先生を紹介して頂いてありがとうございます。」というような感謝の言葉を多数頂いており、私たちとしても大変助かっております。

代表の長谷山先生はじめ事務所の先生方は、年齢層も豊富で、皆、気さくで話しやすく、弊所スタッフも気兼ねなく相談することができ、それに加え、一つ一つの事件に誠実に取り組んで頂けますので、当事務所も安心してお客様を紹介することができます。 当事務所のモットーは、「顧客中心主義」ですが、同じ経営理念を掲げているパートナー・武蔵小杉あおば法律事務所を、私は自信をもってお薦めします。
代表 猪本浩二郎先生
猪本会計事務所
〒154-0011 世田谷区上馬2丁目 15-1 上馬ハイホーム1F・2F
03-5779-1851
https://www.inomoto-tax.com/

当事務所の新型コロナウイルスへの感染対策

  • 面談前後の消毒

    面談前後の消毒

    手などが触れる場所については適宜アルコール消毒をして、消毒を徹底しています。

  • 換気の実施

    換気の実施

    感染対策のため事務所の部屋を窓を開けて定期的に換気を実施しています。

  • スタッフのマスク
    着用

    スタッフのマスク着用

    面談ではお客様と対面でお話をするため、飛沫防止の観点から、スタッフは常にマスクを着用しております。

  • 面談時の仕切りを
    設置

    面談時の仕切りを設置

    飛沫接触防止の観点から、面談時は仕切りパネルを設置させていただいております。

無料相談の流れ

  • お電話、メールフォームまたはLINEで相談予約
    1

    お電話、メールフォーム
    または
    LINEで相談予約

    まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

  • ご相談・費用のお見積り
    2

    ご相談・費用の
    お見積り

    弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

  • ご契約・サポート開始
    3

    ご契約・サポート
    開始

    サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

詳しくはこちら

初回相談は60分で無料で対応いたします。 初回相談は60分で無料で対応いたします。

044-789-5441

当事務所のサポート

相談段階 調査段階 協議段階 調停・審判段階 終了後手続 その他
初回
60分
相談
無料
相続調査
パック
相続人
相続財産
公正証書遺言
遺産分割
協議書作成
遺産分割協議
サポート
遺産分割
調停・審判
サポート
相続手続
まるごと
サポート
遺言書作成
遺言執行
相続放棄

相続の基礎知識

ご家族が亡くなられ、遺産分割をこれから始めようとお考えでしたら、まずは相続人・財産調査を実施しましょう。相続人調査で、遺産を「誰に」相続することになるかを確定します。相続財産調査で、「どこに、どのくらい存在しているか」を把握し、遺産分割を行うため前提を固めていきます。相続人・財産調査がなぜ必要か、どのように進めるのか、について川崎の相続に強い弁護士が解説いたします。
相続を行うにあたり、まず初めに確認する必要があるのが「誰が相続人になるのか」ということです。原則として、亡くなった被相続人の血縁関係にあり、なおかつ遺産相続で相続を行う範囲に入る親等の人は全員相続人になります。被相続人の戸籍の収集を行い、調査及び確認をして相続人が確定します。相続人の範囲が確定していない状態で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割自体が無効になってしまったり、後々遺産分割協議に漏れてしまった相続人から訴訟を起こされるといった危険性があります。後のトラブル防止のためにも、弁護士へ一度ご相談されると良いでしょう。
「相続人は誰なのか」を確定するために行うのが相続人調査です。この調査で亡くなった人(被相続人)の財産や権利を相続する人を戸籍謄本などで全員特定します。調査は基本的に戸籍謄本で行い、身分関係が明らかで誰が相続人となるのか分かっている場合でも、相続手続きを進めるうえでは、法定相続人を確定できるだけの戸籍類を揃える必要があります。被相続人の身分関係の変動や本籍移転の状況によっては煩雑で複雑な作業になる場合も多く、この作業で漏れがあると、進めていた遺産分割協議がすべて白紙になってしまうこともあり得ますので、専門家に依頼したほうがスムーズでしょう。
相続財産調査とは、「被相続人が遺した遺産の全容を把握するための調査」のことを指します。また、手続きを行う期限は、相続が発生してから「3か月以内」とかなり短いため、相続財産調査はいち早くタイミングで実施すべきです。遺産の調査方法については、不動産に関する名寄帳の取得、金融機関への照会、負債の調査として信用情報機関への信用情報の開示請求などの方法があり、状況に合わせて進めていきます。相続する財産はプラスの財産もあれば、借金などのマイナスとなる財産もありますので、余裕をもってその後の対応を決められるよう、動いていく必要があるでしょう。
相続放棄とは、相続権を放棄することを指します。主に住宅ローンや借金などのマイナスの相続財産が多い場合に、相続の放棄を行います。 相続放棄をする場合、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。よくある勘違いとして、取得分を無くす遺産分割の合意がありますが、遺産分割協議を成立させただけで、相続放棄をしたわけではないため負債を相続してしまう、といったケースがあるので注意が必要です。
相続の中でも、遺産の分け方をご家族の間で話し合う遺産分割は、たびたび相続トラブルの原因になりやすいものです。この項目では遺産分割について、詳しく解説させていただきます。「遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない」「相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない」など、遺産分割でお困りの方は、川崎の相続に強い弁護士にご相談ください。
遺産分割とは、亡くなられた方の財産を相続人で分けることを指します。相続人が1人であれば遺産分割は行う必要はありませんが、相続人が複数人いるケースでは、遺産分割は相続人全員で行う必要があります。
遺言書がある場合は、その内容に沿って分割します。遺言書がない場合は、誰が・何を・どれだけ遺産分割するのかを相続人全員で話し合いをします。特に遺産が土地や不動産など曖昧なものついては、分け方をしっかり決めなければ後でトラブルになるケースが多いので、遺産相続が発生したら、可能な限り早く対応することが重要です。
遺産分割協議とは、相続人全員で行われる「遺産の分け方を決める話し合い」のことを指します。
被相続人が遺言を残している場合は、その遺言書に従って各相続人へ遺産が相続がされることになります。しかし遺言書がない場合は、被相続人の財産は一度、相続人全員の共有の財産となります。これを、「誰に」「何を」「いくら」分配するか決めるのが、遺産分割協議というわけです。
遺産分割は「いついつまでに行わなければならない」といった期限は決められていませんが、放置していると後々トラブルに発展する可能性がかなり高いです。特に、土地や不動産のように明確に分けられないものが遺産に含まれている場合、争いが起こりやすいため、早めに弁護士に相談しましょう。
相続人同士での交渉(話し合い)では解決できない場合は、遺産分割調停に進みます。調停では、約1か月に1回程度の頻度で調停期日が開かれ、調停委員に中立な立場に入ってもらい解決を目指します。
それでもなお、話し合いがまとまる見込みがない場合、調停は不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割審判では、裁判所が当時者の言い分を検討した上で、遺産の分割方法を審判という形で決定します。
審判手続きにおいても、弁護士がお客様の主張を書面にして、証拠資料とともに裁判所に提出します。
遺産分割協議とは、亡くなられた方の相続が発生して遺言がない場合に、相続人間で話し合った遺産の分け方の内容(遺産分割協議)をまとめたものです。遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記や預金の名義変更などの相続手続を進めることができます。反対に、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続が行えないため、遺産は整理できません。実際に遺産分割協議書を作成するにあたって、書き方がわからないケースや書いても相続人全員の署名捺印が無く、不備として差し戻されるケースも多々あります。スムーズに進めるためにも話し合いの段階から相続の専門家へ相談されれると良いでしょう。
各相続人の最低限保証されている相続分のことを指す「遺留分」について、川崎の相続に強い弁護士が対応いたします。「相続財産の大半を兄弟に譲るという遺言が見つかった」「父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた」ために、遺留分侵害額請求をお考えの方も、「生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた」「被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた」など、遺留分侵害額請求をされてしまった方もこちらの項目をご覧ください。
遺留分とは、相続を行う際に、兄弟以外の法定相続人が最低限、相続することが保障されている財産の取り分を指します。被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由に財産を承継させることができますが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
たとえば、被相続人(亡くなった方)が遺言で財産を全て長男に相続させることとしても、次男や三男は、自分の遺留分を主張して、最低限度守られている取り分を要求することができることになります。
遺留分侵害額請求とは、法定相続人に該当する人が本来相続できるはずの財産分を得られない場合に、遺産を多く取得した人に対し遺留分について請求をすることを指します。
また、遺言で特定の相続人に財産を多く相続させた場合や、被相続人が生前に財産を贈与した結果、相続時に財産が少なくなってしまった場合にも主張できます。遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握することが必要です。そのうえで、適切な対処を確認して進めていくのが良いでしょう。
遺留分の放棄とは、遺留分の権利を有する相続人が、自ら権利を手放すことを指します。もし、放棄をした場合は、その後に遺留分侵害額請求なども一切行うことはできないため、不平等な遺言を残していた場合でも遺留分についてトラブルになる可能性は低いです。
また、相続の開始前でも後でも遺留分を放棄することは可能です。
遺留分の期限は大きく2つに分かれます。 ①遺留分侵害について「知った時」から1年(時効)
遺留分を請求できる権利には時効になるまでの期限が設けられており、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年です(民法1048条)。上記の「知った時」とは、被相続人がお亡くなりになったこと・自分が相続人であること・遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの3つ全てを知った時を指します。
②相続を開始してから10年(除斥期間)
相続の発生を知らなかった場合でも、相続を開始してから10年間が経つと、遺留分の請求権は消滅してしまいます。(除斥期間)この期間の進行は止めることができず、被相続人と生前交流がない場合などに、亡くなったことを知らずに相続開始から10年が経過すると、遺留分は請求できなくなってしまいます。
ご家族の円満な相続のために、ぜひ実施していただきたいのが「遺言の作成」。この項目では、遺言の効力、作成方法、そして「公正証書遺言」を作成するメリットについても、川崎の相続に強い弁護士が詳しく解説しております。

アクセスマップ


地図

〒211-0004神奈川県川崎市中原区新丸子東2−925
白誠ビル2階

アクセスの詳細はこちら

関連リンク

法改正

相続登記の申請義務化について
相続土地国庫帰属制度について

その他

神奈川県弁護士会
神奈川県弁護士会 川崎支部
横浜地方裁判所川崎支部・横浜家庭裁判所川崎支部・川崎簡易裁判所

当事務所の対応エリア

当事務所は川崎市、横浜市など神奈川県全域に対応いたします。

【川崎市】

川崎区、幸区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区

【横浜市】

鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、金沢区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区

PAGETOP PAGETOP
60分初回相談無料

044-789-5441

平日9:30〜17:30