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044-789-5441

平日9:30〜17:30

男女6名の弁護士、家裁の元非常勤裁判官在籍

豊富な相続問題解決実績

幅広い視点と高い専門性でお悩みを解決

ご相談は2名体制のチームで解決

相続の各分野の専門家と連携したワンストップサービス

累計相談実績:

600件以上

(2024年3月末現在)

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武蔵小杉・溝の口などを中心に、川崎市周辺からのご相談を多く承っております。 武蔵小杉・溝の口などを中心に、川崎市周辺からのご相談を多く承っております。

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相続財産の分け方で困っている

・親族が揉めていて話し合いが進まない
・相続財産で争いたくない

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最低限の相続分がもらえない

・親の財産を相続できない
・遺言に自分の遺産の取り分が書いていない

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遺産の使い込みで困っている

・遺産の財産を使い込んでいる相続人がいる
・預貯金の使い込みを疑われている

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相続手続をおまかせしたい

・相続手続が面倒で全ておまかせしたい
・相続人・相続財産を調査してほしい

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故人の遺言書が出てきて困っている

・遺言の内容通りに相続手続きを進めてほしい
・故人の遺言書の内容に納得できない

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自分の相続に備えて準備がしたい

・家族に自分の財産をのこしたい
・相続人以外に財産を残したい人がいる

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武蔵小杉あおば法律事務所の解決事例

  • 解決事例

    相続人の1人に財産管理能力がなかったため、成年後見人選任の申…

    相談者属性 年代:40代 性別:女性 相談内容 母が亡くなり、諸々の相続手続を行うため、戸籍を取り寄せたところ、自分が一度も会ったことのない父親の違う姉…

  • 解決事例

    建物の賃借人(=借家人)が死亡し、その相続人との間で賃貸借契…

    相談者属性 年代:60代 性別:男性 相談内容 数年前、父が亡くなり、私が遺産を相続しました。 父は不動産を複数持っており、戸建ての建物を父の知人に貸…

  • 解決事例

    母の相続に関して、一度、遺産分割協議が成立したが、その後、相…

    相談者属性 年代:50代 性別:男性 相談内容 相談者の父が2年前に亡くなりました。母親は既に亡くなっているので、相続人は兄と相談者の2名です。亡くなっ…

その他の解決事例はこちらから

新着情報

お客様からの感謝の言葉

 

相続でお悩みの方は武蔵小杉あおば法律事務所へ一度お話を
お聞かせください

  • はじめまして、武蔵小杉あおば法律事務所の所長弁護士・長谷山尚城です。


    私が弁護士になって20年になりますが、特に直近の10年間は、社会の高齢化に伴い、相続に関するご相談を多くいただくようになりました。
    残念ながら、その内容は、既に争っている状態、すなわち「争続」になってからのご相談というものが非常に多いです。こうした状況になってしまうと、その後の親族間の関係も冷え切ったものになってしまうことが多いです。 当事務所においては、こうした「争続」という事態を避けるべく、生前から対策を行うことを重視しております。また、既に争いが発生している場合であっても、なるべく揉めないように、揉める前に早期に弁護士に相談をし、解決への道筋を確認しておくことが重要と考えております。


    このような観点から、当事務所は相続専門サイトを作成し、皆様のために情報提供をさせて頂くことにしました。 当サイトをご覧になった上で、弁護士の力を借りた方がよいと感じられた方は、初回相談は無料となっておりますので、お気軽に、当事務所にご相談に来てください。

武蔵小杉あおば法律事務所の

  • 1 男女6名の弁護士、
    家裁の元非常勤裁判官在籍

    当事務所は、代表弁護士の長谷山尚城を含めて男性4名、女性2名の弁護士が在籍しています。また、元家裁審判官として相続に関わる多くの案件に関わってきた非常勤裁判官が在籍していることで、裁判官の考え方を理解し、生前に十分な相続対策をする他、遺産分割、遺産の使い込み、遺言書の効力を争うケースなど、数多くの相続トラブルを解決に導いてまいりました。
  • 2 豊富な相続問題解決実績

    当事務所は平成21年に開設。相続の問題に関しましては、相談実績600件以上、解決実績130件以上という豊富な実績があり、さまざまなケースに対応させていただいております。 また、当事務所ではご依頼者様の費用面での不安を解消するために、明瞭な料金体系を採用しております。
  • 3 幅広い視点と高い専門性でお悩み
    を解決

    当事務所には、お金に関するスペシャリストのFP(ファイナンシャル・プランナー)1級、民事信託(家族信託)を利用した相続対策に精通する民事信託士、マンション問題に詳しいマンション管理士、中小企業診断士など、様々な資格を有する弁護士やスタッフも在籍しており、幅広い視点で皆様のお悩みを解決します。
  • 4 ご相談は2名体制のチームで解決

    当事務所では、相続案件に対して2名以上の弁護士で対応するチーム制を採用しております。複数名が対応することで、互いに異なるバックグラウンドを持つ弁護士が議論や協働することで、ご依頼者様に最適なご提案が可能になります。
  • 5 相続の各分野の専門家と連携した
    ワンストップサービス

    当事務所では、相続に関して税理士・司法書士との緊密な連携を行っており、不動産登記や相続税申告等の業務も対応できます。そのため、依頼者様がご自身で税理士や司法書士を探していただく必要はなく、当事務所を窓口として他士業への依頼も行えるワンストップ対応が可能です。
5つの強みについて詳しくはこちら

推薦者の声

会計事務所への相談内容は、個人の所得・相続から中小法人の事業に関する内容など、多様なケースのご相談を頂きます。その中には税金のご相談だけでなく、法律の面からの検討が必要なケースも少なくありません。

武蔵小杉あおば法律事務所様には、様々なご相談のケースで親切・丁寧にご対応を頂いており、自信をもってお薦めをする法律事務所です。

高木会計グループの経営理念「私たちは企業の繁栄をめざして奉仕します。」を共に実現することができるパートナーだと感じております。
所長 高木直人先生
税理士法人髙木会計事務所
川崎市中原区小杉町1丁目403番地 武蔵小杉STMビル2F
044-711-4111
https://takagikaikei.co.jp/
ここ数年、専業分野である不動産・商業登記以外の幅広い内容のご相談があります。

交渉や裁判手続等による解決が必要な事件は、武蔵小杉あおば法律事務所様にお願いしています。各分野の専門知識・経験を有している弁護士が在籍されていて、最後まで対応していただける法律事務所です。

弁護士と司法書士・土地家屋調査士、補完しながら地域の皆様にお役に立てるよう活動してまいります。
代表者 木村利一郎先生
司法書士・土地家屋調査士 木村利 一郎事務所
川崎市中原区小杉町三丁目2番地1  ダイアパレス武蔵小杉202
044-722-0012
https://bso0024.a.bsj.jp/
当事務所は多くのお客様の税務相談を受けておりますが、遺言・相続、事業承継など法律的な見地からのアドバイスがお客様に必要となった場合には、すぐに、武蔵小杉あおば法律事務所の弁護士の先生を紹介するようにしております。

紹介をしたお客様からも、「弁護士の先生の説明がわかりやすく、おかげ様で納得のいく解決ができました。良い先生を紹介して頂いてありがとうございます。」というような感謝の言葉を多数頂いており、私たちとしても大変助かっております。

代表の長谷山先生はじめ事務所の先生方は、年齢層も豊富で、皆、気さくで話しやすく、弊所スタッフも気兼ねなく相談することができ、それに加え、一つ一つの事件に誠実に取り組んで頂けますので、当事務所も安心してお客様を紹介することができます。 当事務所のモットーは、「顧客中心主義」ですが、同じ経営理念を掲げているパートナー・武蔵小杉あおば法律事務所を、私は自信をもってお薦めします。
代表 猪本浩二郎先生
猪本会計事務所
〒154-0011 世田谷区上馬2丁目 15-1 上馬ハイホーム1F・2F
03-5779-1851
https://www.inomoto-tax.com/

当事務所の新型コロナウイルスへの感染対策

  • 面談前後の消毒

    面談前後の消毒

    手などが触れる場所については適宜アルコール消毒をして、消毒を徹底しています。

  • 換気の実施

    換気の実施

    感染対策のため事務所の部屋を窓を開けて定期的に換気を実施しています。

  • スタッフのマスク
    着用

    スタッフのマスク着用

    面談ではお客様と対面でお話をするため、飛沫防止の観点から、スタッフは常にマスクを着用しております。

  • 面談時の仕切りを
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    面談時の仕切りを設置

    飛沫接触防止の観点から、面談時は仕切りパネルを設置させていただいております。

無料相談の流れ

  • お電話、メールフォームまたはLINEで相談予約
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    お電話、メールフォーム
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    LINEで相談予約

    まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

  • ご相談・費用のお見積り
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    ご相談・費用の
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    弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

  • ご契約・サポート開始
    3

    ご契約・サポート
    開始

    サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

詳しくはこちら

初回相談は60分で無料で対応いたします。 初回相談は60分で無料で対応いたします。

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当事務所のサポート

相談段階 調査段階 協議段階 調停・審判段階 終了後手続 その他
初回
60分
相談
無料
相続調査
パック
相続人
相続財産
公正証書遺言
遺産分割
協議書作成
遺産分割協議
サポート
遺産分割
調停・審判
サポート
相続手続
まるごと
サポート
遺言書作成
遺言執行
相続放棄

相続の基礎知識

ご家族が亡くなられ、遺産分割をこれから始めようとお考えでしたら、まずは相続人・財産調査を実施しましょう。相続人調査で、遺産を「誰に」相続することになるかを確定します。相続財産調査で、「どこに、どのくらい存在しているか」を把握し、遺産分割を行うため前提を固めていきます。相続人・財産調査がなぜ必要か、どのように進めるのか、について川崎の相続に強い弁護士が解説いたします。
相続を行うにあたり、まず初めに確認する必要があるのが「誰が相続人になるのか」ということです。原則として、亡くなった被相続人の血縁関係にあり、なおかつ遺産相続で相続を行う範囲に入る親等の人は全員相続人になります。被相続人の戸籍の収集を行い、調査及び確認をして相続人が確定します。相続人の範囲が確定していない状態で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割自体が無効になってしまったり、後々遺産分割協議に漏れてしまった相続人から訴訟を起こされるといった危険性があります。後のトラブル防止のためにも、弁護士へ一度ご相談されると良いでしょう。
「相続人は誰なのか」を確定するために行うのが相続人調査です。この調査で亡くなった人(被相続人)の財産や権利を相続する人を戸籍謄本などで全員特定します。調査は基本的に戸籍謄本で行い、身分関係が明らかで誰が相続人となるのか分かっている場合でも、相続手続きを進めるうえでは、法定相続人を確定できるだけの戸籍類を揃える必要があります。被相続人の身分関係の変動や本籍移転の状況によっては煩雑で複雑な作業になる場合も多く、この作業で漏れがあると、進めていた遺産分割協議がすべて白紙になってしまうこともあり得ますので、専門家に依頼したほうがスムーズでしょう。
相続財産調査とは、「被相続人が遺した遺産の全容を把握するための調査」のことを指します。また、手続きを行う期限は、相続が発生してから「3か月以内」とかなり短いため、相続財産調査はいち早くタイミングで実施すべきです。遺産の調査方法については、不動産に関する名寄帳の取得、金融機関への照会、負債の調査として信用情報機関への信用情報の開示請求などの方法があり、状況に合わせて進めていきます。相続する財産はプラスの財産もあれば、借金などのマイナスとなる財産もありますので、余裕をもってその後の対応を決められるよう、動いていく必要があるでしょう。
相続放棄とは、相続権を放棄することを指します。主に住宅ローンや借金などのマイナスの相続財産が多い場合に、相続の放棄を行います。 相続放棄をする場合、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。よくある勘違いとして、取得分を無くす遺産分割の合意がありますが、遺産分割協議を成立させただけで、相続放棄をしたわけではないため負債を相続してしまう、といったケースがあるので注意が必要です。
相続の中でも、遺産の分け方をご家族の間で話し合う遺産分割は、たびたび相続トラブルの原因になりやすいものです。この項目では遺産分割について、詳しく解説させていただきます。「遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない」「相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない」など、遺産分割でお困りの方は、川崎の相続に強い弁護士にご相談ください。
遺産分割とは、亡くなられた方の財産を相続人で分けることを指します。相続人が1人であれば遺産分割は行う必要はありませんが、相続人が複数人いるケースでは、遺産分割は相続人全員で行う必要があります。
遺言書がある場合は、その内容に沿って分割します。遺言書がない場合は、誰が・何を・どれだけ遺産分割するのかを相続人全員で話し合いをします。特に遺産が土地や不動産など曖昧なものついては、分け方をしっかり決めなければ後でトラブルになるケースが多いので、遺産相続が発生したら、可能な限り早く対応することが重要です。
遺産分割協議とは、相続人全員で行われる「遺産の分け方を決める話し合い」のことを指します。
被相続人が遺言を残している場合は、その遺言書に従って各相続人へ遺産が相続がされることになります。しかし遺言書がない場合は、被相続人の財産は一度、相続人全員の共有の財産となります。これを、「誰に」「何を」「いくら」分配するか決めるのが、遺産分割協議というわけです。
遺産分割は「いついつまでに行わなければならない」といった期限は決められていませんが、放置していると後々トラブルに発展する可能性がかなり高いです。特に、土地や不動産のように明確に分けられないものが遺産に含まれている場合、争いが起こりやすいため、早めに弁護士に相談しましょう。
相続人同士での交渉(話し合い)では解決できない場合は、遺産分割調停に進みます。調停では、約1か月に1回程度の頻度で調停期日が開かれ、調停委員に中立な立場に入ってもらい解決を目指します。
それでもなお、話し合いがまとまる見込みがない場合、調停は不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割審判では、裁判所が当時者の言い分を検討した上で、遺産の分割方法を審判という形で決定します。
審判手続きにおいても、弁護士がお客様の主張を書面にして、証拠資料とともに裁判所に提出します。
遺産分割協議とは、亡くなられた方の相続が発生して遺言がない場合に、相続人間で話し合った遺産の分け方の内容(遺産分割協議)をまとめたものです。遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記や預金の名義変更などの相続手続を進めることができます。反対に、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続が行えないため、遺産は整理できません。実際に遺産分割協議書を作成するにあたって、書き方がわからないケースや書いても相続人全員の署名捺印が無く、不備として差し戻されるケースも多々あります。スムーズに進めるためにも話し合いの段階から相続の専門家へ相談されれると良いでしょう。
各相続人の最低限保証されている相続分のことを指す「遺留分」について、川崎の相続に強い弁護士が対応いたします。「相続財産の大半を兄弟に譲るという遺言が見つかった」「父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた」ために、遺留分侵害額請求をお考えの方も、「生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた」「被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた」など、遺留分侵害額請求をされてしまった方もこちらの項目をご覧ください。
遺留分とは、相続を行う際に、兄弟以外の法定相続人が最低限、相続することが保障されている財産の取り分を指します。被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由に財産を承継させることができますが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
たとえば、被相続人(亡くなった方)が遺言で財産を全て長男に相続させることとしても、次男や三男は、自分の遺留分を主張して、最低限度守られている取り分を要求することができることになります。
遺留分侵害額請求とは、法定相続人に該当する人が本来相続できるはずの財産分を得られない場合に、遺産を多く取得した人に対し遺留分について請求をすることを指します。
また、遺言で特定の相続人に財産を多く相続させた場合や、被相続人が生前に財産を贈与した結果、相続時に財産が少なくなってしまった場合にも主張できます。遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握することが必要です。そのうえで、適切な対処を確認して進めていくのが良いでしょう。
遺留分の放棄とは、遺留分の権利を有する相続人が、自ら権利を手放すことを指します。もし、放棄をした場合は、その後に遺留分侵害額請求なども一切行うことはできないため、不平等な遺言を残していた場合でも遺留分についてトラブルになる可能性は低いです。
また、相続の開始前でも後でも遺留分を放棄することは可能です。
遺留分の期限は大きく2つに分かれます。 ①遺留分侵害について「知った時」から1年(時効)
遺留分を請求できる権利には時効になるまでの期限が設けられており、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年です(民法1048条)。上記の「知った時」とは、被相続人がお亡くなりになったこと・自分が相続人であること・遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの3つ全てを知った時を指します。
②相続を開始してから10年(除斥期間)
相続の発生を知らなかった場合でも、相続を開始してから10年間が経つと、遺留分の請求権は消滅してしまいます。(除斥期間)この期間の進行は止めることができず、被相続人と生前交流がない場合などに、亡くなったことを知らずに相続開始から10年が経過すると、遺留分は請求できなくなってしまいます。
ご家族の円満な相続のために、ぜひ実施していただきたいのが「遺言の作成」。この項目では、遺言の効力、作成方法、そして「公正証書遺言」を作成するメリットについても、川崎の相続に強い弁護士が詳しく解説しております。
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言とは、本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。公正証書遺言とは、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記するものです。秘密証書遺言とは、本人が公証役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印するものです。被相続人ごとによって作成すべき遺言書は異なり、作成にあたり不備があった場合、効力が無くなってしまう可能性もあるので、一度当事務所へご相談いただければと思います。
相続を行う際、争いになる場合として、ご家族が亡くなられた後、想定もしていなかったような遺言が後から出てくる場合があります。そうなった場合、遺言の主張、もしくは無効主張を行う必要があります。それぞれ主張をする際は対象となる遺言の種類によって、取るべき主張が異なります。弁護士に依頼した場合、弁護士は、収集した証拠を吟味した上で、調停の申立て、訴訟提起、戦略的な主張や立証、和解交渉等を行います。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。そのため、遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。相続時のトラブルを防ぎ、遺言の内容を確実に実現するために「公正証書遺言」をおすすめします。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。主に作成手順は次の5つのステップに分かれます。①誰に何をどれだけ相続するのかを決める②2人以上の証人を立てる③公証人と日時を調整④必要な書類を用意する⑤遺言の原案を決める しかし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、日々の生活があるなか、準備はなかなか進められず、決まらないことが多いです。そのため当事務所では、専門家である弁護士がご本人様の気持ちを汲み取って公正証書遺言の原案を作成・公証人間での文言調整を行い、必要書類の準備や日程調整を行うなど、公正証書遺言の作成をサポートいたします。

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相続登記の申請義務化について

相続土地国庫帰属制度について

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当事務所の新型コロナウイルスへの
感染対策

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    感染対策のため事務所の部屋を窓を開けて定期的に換気を実施しています。

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    面談ではお客様と対面でお話をするため、飛沫防止の観点から、スタッフは常にマスクを着用しております。

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    面談時の仕切りを設置

    飛沫接触防止の観点から、面談時は仕切りパネルを設置させていただいております。

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