遺産分割にはどんな方法があるのでしょうか?
- 2023.08.22
回答:遺産分割の方法として以下の4つがあります。
①現物分割②換価分割③代償分割④共有分割
①現物分割とは、1つ1つの財産をだれが取得するのか決める方法です。例えば、自宅については長男が相続する、アパートについては次男が相続する、預貯金については長女が相続するというような分け方です。
現物分割はわかりやすく手続きが簡単であり、かつ遺産をそのまま残せるというメリットはありますが、他方、法定相続分どおりきっちり分けるのが難しいという問題点もあります。
②換価分割とは、不動産や株式などの遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。
遺産を法定相続分どおりに公平に分割できるという点が、換価分割の最大のメリットです。他方、現物を処分しなければならないという点や、不動産売却を行うと不動産業者の仲介手数料などの経費がかかる他、譲渡所得税などの税金がかかることもあり、資産が目減りしてしまう可能性があるので、この点に注意が必要です。
③代償分割とは、「自宅の不動産は長男が取得する代わりに、長男が次男に1000万円を支払う。」というようにある相続人が遺産を多く取得する代わりに、他の相続人に対して金銭を支払うという方法です。
代償分割は、遺産を細分化せずにそのまま残せることに加えて、代償金の額が適正であれば遺産を公平に分けることができます。他方、現金等で代償金を支払えるだけの資産がないと(特に土地が高額な場合など)、代償分割の方法をとることは難しいという問題点があります。
④共有分割とは、不動産や株式といった遺産を相続人間で共有にする分割方法です。一見、公平な分け方に思えますが、共有の不動産を売却する場合には共有者全員の同意が必要になるなど、様々な制約を受けることになります。加えて、共有者の一人が死亡しその子供などが相続した場合は、さらに共有者の人数が増えていくこともあります。
この共有分割は問題の先送りに過ぎないと考えており、なるべく避けた方がよいと考えます。
2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020年~ 法テラス川崎副支部長