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不動産や預金・株などの名義変更はどうすればよいのでしょうか?

2022.09.25

回答:遺言がある場合には、遺言の内容に従って各財産の名義変更をすることになります。

遺言がある場合には、遺言の内容に従って各財産の名義変更をすることになりますが、

遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、その協議の内容を記載した遺産分割協議書を元に名義変更を行うことになります。

金融機関によっては、遺産分割協議書だけではなく、当該金融機関特有の書面に署名・捺印することなども求められますので、事前に名義変更に必要な書類などを用意しておくとよいでしょう。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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