父の相続に関して、生前、父の銀行預金口座から兄が引き出していた使途不明金について全額回収した事案
- 2024.06.20
相談者属性
年代:40代
性別:女性
相談内容
相談者の父が亡くなりました。母親は以前に亡くなっていたので、相続人は相談者と兄の2人です。
相談者は兄に対して遺産の開示を求めたのですが、兄が、何かと理由をつけて財産開示をしてくれなかったため、当事務所に相談に来ました。
弁護士の対応
まず、当事務所の弁護士において、亡くなった相談者の父が持っていた銀行口座2つについて、銀行に対し過去5年分の取引履歴の開示を求めました。そうしたところ、1つの銀行の口座から、兄が1000万円以上もの金銭を下ろしていたことが判明しました(中には兄の子供への送金なども入っていました)。
そこで、当事務所の弁護士から、兄に対して文書でその使途について尋ねましたが、回答がなかったため、裁判所に訴訟提起をしました。
結果
兄は弁護士もつけずに、さらには反論らしい反論もしなかったため、相談者の請求が全額認められた判決(弁護士費用含む)が出て、確定しました。その後、当事務所の弁護士において、兄の銀行口座などを調査し、差し押さえを行い、全額を回収することが出来ました。
弁護士所感
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通常、使途不明金の訴訟の場合には何らかの反論がなされることが多いのですが、相手方から何ら反論がないという珍しい事案でした。
兄は遠方(東北在住)ということで、差し押さえまではされないのではないか、と考えていたのかもしれませんが、その点についても、現在は、債務名義を得さえすれば、財産調査をすることが出来ます。結果的に、兄の財産も判明し、全額を回収することが出来ました(兄の立場からすれば、きちんと弁護士に依頼をして理由などを述べれば、全額とはならなかった可能性はあります。少なくとも話し合いで解決していれば、相談者の弁護士費用まで払う必要はなかったでしょう)。
使途不明金があった場合、もしくは使途不明金があるなどとして請求されているような場合には、まずは当事務所の弁護士に相談いただければと思います。
2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020年~ 法テラス川崎副支部長