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被相続人名義の預金に関して寄与分があるという相手方主張を排斥した事例

2022.10.16
相談者属性

年代:30代

性別:男性

争点

父親名義口座からの出金を長男が取得したといえるか(いわゆる使途不明金問題)。

相談内容

父親が亡くなりました。相続人は父親の後妻と長男の私の2名です。


後妻側からは、「夫婦の家計については、基本、私の収入から支払っており、被相続人の預貯金はほとんど使っていなかった。そのため、被相続人の預貯金が積み重なっていった。本来であれば、夫婦折半だとしても生活費の半分は被相続人が負担すべきだったのだから、たまっていった分は寄与分として考慮されるべきである。」という主張が出ています。

どうしたらいいでしょうか?

弁護士の対応

被相続人・後妻の通帳について精査したところ、確かに月々の支払は後妻の通帳から支払われているようでしたが、ところどころ、まとまった金額が被相続人口座から下ろされており、そのすぐ後に後妻の通帳に同じ金額が入っていることが判明しました。

そこで、実際には被相続人も家計の支払を行っているものであると主張しました。

結果

最終的には、 後妻側が支払った父親の葬儀代などを遺産から出すことを条件に、上記寄与分についての後妻からの主張は撤回させた形での和解 が成立しました。

  • 弁護士所感

  • そもそも、後妻と長男という人間関係的に対立しやすい構造に加えて、双方の主張が真っ向から対立したことから、紛争の長期化が予想されました。

  • しかし、当職において、通帳などの履歴を丁寧に追っていった結果、父親から後妻にお金が流れていることが明らかとなり、最終的には、裁判所が間に入って和解案が提示されたものです。

    結果的に、寄与分についての相手の主張を排斥しただけではなく、1年程度という当初予想より早い解決を迎えることができました。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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