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香典は誰のものですか?

2022.09.25

回答:香典は死者への弔意、儀費用など遺族の経済的負担の軽減などのために、喪主や遺族になされる贈与と考えられており、一般的には葬儀費用を負担した方が取得するものとなります。

さて、通常香典は、香典返しに充てた残額を葬儀費用にあてることになりますが、それでもなお、余りが生じた場合に、誰が取得できるか問題となります。

 

香典は喪主や遺族になされる贈与であり、遺産ではないため、遺産分割の対象にはならないのが原則です。

 

もっとも、相続人全員の合意があれば、香典を遺産に含めて遺産分割協議をしたり、遺産分割調停を成立させたりすることができます。

 

香典を遺産に含めて遺産分割協議をすることについて相続人全員の合意がない場合についてですが、裁判所でも見解が一致しておらず、喪主が取得するとする見解や、相続人が取得するとする見解があります。

 

相続人が取得するとの見解に立つと、余った香典を持っている相続人に対して、法定相続割合にしたがって請求することになります。

 

なお、葬儀費用を誰が負担すべきかという点と合わせて、香典に関しても、相続人間でトラブルになることはよくあります。

香典袋を保存し、氏名と金額をリスト化しておき、また、どのような香典返しを行ったのか等を明確にしておくと、後日、香典をめぐってトラブルになることを防止することができるでしょう。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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