川崎市の弁護士が皆様の相続のお悩みを解決!

武蔵小杉駅より徒歩3分

LINEで相談予約

お電話でのお問い合わせ相続相談の予約フォーム

044-789-5441

受付9:30〜17:30
土日祝は要予約

不動産の遺産相続や遺産分割でお困りの方へ

不動産(土地建物)の相続に関してこのようなお悩みはありませんか?

  • 自宅不動産を取得したいけれど、多額の代償金を払いきれない場合はどうすればいいですか?
  • 相続した土地が近隣との境界線があいまいで困っています。遺産の評価にも関わると思うのですが、どうすればいいのですか?勝手に境界線を決めていいのですか?
  • 遺産に収益物件が含まれているのですが、その賃料収入や管理費用は誰が負担するの?
    遺産である賃貸物件から発生する収益を1人の相続人が独占している場合どうすれば平等に分配できますか?
  • 遺産分割協議をするために不動産を評価したいのですが、評価額はどうやって確定するのですか?誰の意見を参考にすべきですか?

特に共有名義の不動産は相続トラブルになりやすい

「共有不動産」とは、複数人で1つの不動産を所有している状態の物件を指します。

共有不動産では、共有者の単独行為を制限されており、管理方法や売却の是非について、共有者全員の意見をまとめる必要が出てきます。

行動制限
行為の種類 具体例 行為に必要な要件

変更行為(軽微な変更以外)

(民法第251条)

・不動産の売却

・建物の増改築

共有者全員の合意

管理行為

(民法第252条)

・賃貸借契約の締結・解除
(土地5年、建物3年以下)

共有持分の過半数の合意

保存行為

(民法第252条但書)

・共有物の修繕

・無権利者に対する明渡請求

各共有者が単独で可能
共有名義で不動産を相続した場合のトラブル
  • 当該不動産の管理・売却について他の共有者と方針が異なり話が進まない
  • 他の共有者が持分を売却してしまった
  • 他の共有者が音信不通となった
  • 1人の共有者が物件を占有している
  • 他の共有者と管理費や税金の負担割合で揉めている
  • 取得後、さらに相続が発生したため権利関係がより複雑になってしまった

お役に立てる不動産相続Q&A

特徴的な解決事例

相続した不動産の遺産共有については、一般的な通常の共有とは異なる状態と理解されており、遺産共有状態を解消するには、遺産分割をしなければなりません。遺産共有と通常の共有状態が併存している場合、通常共有部分については共有物分割請求によって分割する必要があります。

当事務所の弁護士に不動産の相続トラブル交渉の依頼をするメリット

不動産(土地建物)が遺産に含まれる相続事件は、不動産に関する幅広い知識と特有のノウハウが必要です。

なぜなら、不動産が関係する相続では、

不動産をどのように評価するのか、評価額はいくらか
土地をどのように分割するのか
どのように登記手続を行うのか
不動産の分割の仕方を代償分割にしたが代償金が支払えない
不動産の売却をどのような手順で行うべきか

などが問題となることが多く、その処理のために不動産に関する専門的知識と経験が要求されるからです。

当事務所が扱う相続案件の多くは不動産が絡む案件です。

また当事務所は不動産売買(共同売却を含む)の案件、借地・借家の案件、共有物分割の案件、不動産担保(抵当権、仮登記担保など)の設定・実行の案件、境界確定の案件、通行権に関する案件など、これまでに不動産に関するご依頼を多数受けて、解決してきました。したがって、不動産実務と相続が重なる『不動産相続』の分野は、当事務所がもっとも得意とする分野でもあります。

当事務所のサポートについて

当事務所では、不動産関連の相続問題について、弁護士より最適なサポートを提供させていただいております。

初回相談無料

当事務所では、相続の相談について、初回を無料とさせていただいております。

不動産の遺産分割について、あなたの不安点を丁寧にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。

気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。

遺産分相談バナー

遺産分割サポート

遺産をどう分けるか、特に不動産をどうするかについて、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。

不動産を含む遺産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。

具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進める代理人の依頼、調停や審判に進展してしまった場合の代理人の依頼を、相続に強い弁護士がお引き受けいたします。

※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際に頂戴する前金)をいただいております。

当事務所の無料相談のご予約

電話予約バナー

メールでの相談予約バナー

PAGETOP PAGETOP
60分初回相談無料

044-789-5441

受付 9:30〜17:30
土日祝は要予約