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土地の一部を分筆・売却して遺留分を支払ってもらった事例

2022.09.18
相談者属性

年代:50代

性別:男性(次男)

争点

不動産の遺産分割について

相談内容

亡くなった母親が、同居していた長男に不動産を含む全ての財産を相続させるという内容の遺言を残していました。

預貯金などはほとんどなかったことに加えて、長男は自分が遺言によって取得したその家に住むといって話し合いに応じてくれません。

私は、どうしたらよいでしょうか?

弁護士の対応

当初、話し合いでの金銭解決を模索したのですが、長男側が「金がない」と言い張るだけで話し合いにならなかったため、遺留分減殺調停を提起しました。

調停を提起した後も、相手方は、仮に不動産について遺留分侵害があったとしても不動産価格は路線価で評価すべきなどとして独自の数字を提示してきましたが、当方としては時価で算出すべきと主張して粘り強く交渉を続けました(当該土地は最近になって急に地価があがったため、路線価と時価との開きが大きい事案でした)。

結果

最終的には、長男がどうしても住み続けたいという話があったため、 家の建っていない部分の土地(土地の一部)を分筆して売却 した上で、残った部分に長男が住み、その売却代金を元に長男が相談者に対して遺留分相当額を支払うという形での和解が成立しました。

  • 弁護士所感

  • 遺産が不動産しかないケースで、かつ、当事者がその不動産に住み続けることを希望する場合には、なかなか話し合いが難しい場合がありますが、今回は、たまたま家の建っていない部分の土地についてある程度の広さがあったため、その部分を分筆して売却するという方法がとれました。

    結果として、売却金額(時価)を元に遺留分を計算したため、当方の希望に添った形での解決となりました。

    他方、長男の側も家に住み続けたいというのが第一希望であったことに加えて、また、当方に遺留分を支払った後も分筆した土地の売却代金に若干の余剰があったため、双方にとってよい解決となったと思います。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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