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生前疎遠だった兄の相続を放棄した事案

2023.12.28
相談者属性

年代:50代

性別:女性

相談内容

相談者は、CIC等の情報信用機関から亡兄の信用情報を取り寄せており、そこにはクレジットカードの利用程度の少額の借り入れしか記載がないため、借金はないのではないかとのお話でした。しかし、当事務所の弁護士からは、個人間の借り入れや、連帯保証をしている場合、CIC等の信用情報機関に情報が記載されないことを説明しました。

より詳細に事情を伺ったところ、亡兄が事業を行っており、ある程度まとまった額の借り入れをしている可能性が出てきたこと、一方で、亡兄の資産(預貯金、実家土地建物)は、それほど価値がないと思われたため、相続放棄の手続きを取ることを勧めました。

そうしたところ、相談者からは、「実家の建物は古く、台風や地震で崩れて、隣家に迷惑をかけるかもしれない。相続放棄をしてもいいのだろうか。」とのご質問があったので、相続放棄をした後、相続財産清算人選任申立てや所有者不明土地・建物管理制度を利用し、実家の建物の処分を進めることも調査・検討しました。その結果、各制度の違いや必要となる費用、制度を利用した場合のメリットデメリット等を説明し、それらの制度は利用せず、相続放棄をすることとしました。

結果

熟慮期間内の相続放棄であったため、相続放棄は問題なく受理されました。その間、亡兄の事業の関係者を名乗る者からの問い合わせ等がありましたが、そちらも弁護士にて対応することで、相談者は、単純承認にあたる行為等をすることなく、相続放棄が可能となりました。

弁護士所感

  • 生前疎遠だった被相続人の資産・負債状況が分からないことは、よくあるご相談でもあります。個人事業主として事業を営んでいた・会社を経営していた等、多額の借り入れや連帯保証をしている可能性がある場合には、自己判断で、被相続人の資産を処分したり、負債の弁済をしたりしてしまうと、後に相続放棄が出来なくなる可能性もあります(なお、少しでも資産を処分すると相続放棄が一切認められなくなるというわけではありませんので、その場合には速やかに弁護士に相談いただくのがよいでしょう)。

    本件では、被相続人には借金がないだろうという前提で動いてしまう前に法律相談にお越しいただけたため、適切な判断ができました。

    また、相続放棄後の被相続人の財産に関しては、相続財産清算人選任申立てや、所有者不明土地建物管理制度などを利用することなどが考えられますが、費用対効果など難しい判断が求められます。この点についても、やはり弁護士に相談し、それらの制度を利用すべきかどうかを判断いただくのがよいでしょう。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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