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遺言書を作成したことによって仲の悪い兄妹に財産を渡さずに済んだ事例

2022.09.25
相談者属性

年代:60代

性別:男性

争点

子供がいない場合の相続について

相談内容

以前、両親の相続の際に、兄・姉から嫌がらせを受けました。

自分には妻がいますが、二人の間には子供がいません。このままだと、自分が亡くなった場合に、兄や姉に財産が行ってしまうと聞きました。

それは避けたいのですがどうすればいいでしょうか。

弁護士の対応

法律上、兄・姉などには遺留分はないので、遺言書を作ることとなりました。

その際、兄・姉から形式的不備の指摘などを受けないように、遺言書も自筆ではなく公正証書遺言にした上で、遺言執行者にも当事務所の弁護士がつきました。

結果

遺言作成から3年後、不幸にして相談者の方は亡くなりましたが、 遺言執行者となった弁護士から、他の相続人に対して、公正証書遺言の写しをつけて送付したところ、何も異議は出ず、全ての財産を相談者の希望どおり奥様に残すことができました。 

  • 弁護士所感

  • 子供がいない夫婦の場合、何も対策をしないと、兄弟姉妹に相続財産の一部が行くことになってしまいます。自宅不動産以外に財産がないケースでは、残された奥さんが兄弟姉妹から請求を受けて、自宅の立ち退きを余儀なくされることもあります。

    そういう事態を防ぐためにも、特に子供のない夫婦の場合には、今回のように遺言書をきちんと作っておくべきです。

    できれば、今回の事案のように、公正証書で遺言書を作って、弁護士が執行者となるというのがよいでしょう。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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