相手方に対する母親からの贈与(特別受益)の主張が認められた事例
- 2022.07.07
相談者属性
年代:60代
性別:男性(長男)
争点
母親からの贈与(特別受益)
不動産の価格
相談内容
母親が亡くなりました。相続人は長男・次男の2名で当方は長男です。
母親は遺産のうちの大部分を長男である相談者に残すという遺言を残して死亡したため、次男から遺留分の請求が起こされました。
長男としては遺留分を払わないというつもりはなかったのですが、不動産の価格などについて争いがあり、また、次男は生前、母親から相当額を援助してもらっていたはずなので、その点については主張したいという相談でした。
弁護士の対応
次男側が遺留分侵害の調停を提起してきました。
当初、不動産の価格について争いがあり、当方がどう支払資金を捻出するか、という点が争点となりましたが、その点については長男がもらった不動産の一部を第三者に売却することで解決ができました。
最後に残った争点が次男に対する母親の生前贈与についてでした。この点、次男は当初もらっていないと主張していたのですが、母親の日記や当時の母親通帳などから、少なくとも500万円について次男にわたっていることを立証しました。
結果
最終的には、次男に対して特別受益が500万円あったことを前提とした遺留分が算出され、その金額を支払う内容での和解が成立しました。-
弁護士所感
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親族間の金銭の授受については、そもそも親族間なので渡した証拠がないことも多く、また、仮にお金がわたっていることが証明されたとしても何らかの理由に基づいてもらったものだから贈与には当たらないというような主張がなされることが多いです。
その意味では、特別受益を証明することはなかなか難しいのですが、今回は、当初、次男側が一切もらっていないという主張をしていたところ、こちらから通帳や日記などを元に、次男名義の口座への送金があったことを立証することができました。したがって、次男としても、その後になってから、仮にもらっていたとしても理由があるというような主張はできなかったものです。
2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020年~ 法テラス川崎副支部長