死期が迫っている人の病室において危急時遺言を作成した事例
- 2022.09.04
相談者属性
年代:70代
性別:女性
争点
死期が迫っている中で遺言作成を希望
自身で遺言書が作成できない場合の対処法
相談内容
癌によって余命わずかという宣告を受けている方の娘さまから、母親が遺言を作成したいとの依頼がありました。
母親は頭はしっかりしているが、病院に入院中で出歩くこともできず、また、字を書くこともできません。どうしたらよいでしょうか?
弁護士の対応
余命が近いということなので、病室に行き、母親の意向を確認した上で、「危急時遺言」を作成する方法での対応になりました。
危急時遺言とは、遺言者に死亡の危急が迫り署名押印ができない状態の場合に,口頭で遺言を残し、証人が代わりに書面に残すという形での遺言のことです。
そこで、急ぎ証人3名を手配して、翌日の午後に病室で遺言書を作成してもらいました(遺言書において字が書けないことから、証人のうち1人に遺言の趣旨を口授して、その人が遺言書を作成するという形を取りました)。
結果
本人の遺言作成が難しく、迅速な対応が求められる中でも、 翌日の午後には遺言作成ができました。
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弁護士所感
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通常の遺言は、遺言者自身が自署して署名捺印する「自筆証書遺言」、もしくは公証人役場にいって(もしくは公証人に来てもらって)作成する「公正証書遺言」の2つの種類があります。しかし、今回に関しては、前者は遺言社が字が書けないため使えず、後者は時間的な制約があり利用が難しいという状況にありました。
そこで、遺言者に死亡の危急が迫り署名押印ができない状態の場合に、口頭で遺言を残し、証人が代わりに書面に残すという形での遺言(危急時遺言)を作成しました。
その後、1週間して、娘から母親が亡くなったという連絡を受けました。
遺言書がなければ、遺言者の遺志を実現できない事案だったので、作成が間に合ってよかったというのが素直な実感です。
2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020年~ 法テラス川崎副支部長