生前の生活費援助が特別受益に当たらないとされた事案
- 2022.09.04
相談者属性
年代:50代
性別:男性
争点
毎月数万円の援助が特別受益に該当するか
相談内容
父親が亡くなりました。相続人は母と息子2人で、私は弟です。
父は遺言を残しており、兄弟で均等に不動産を分け、残りの預貯金等は母親へとの内容でした。
ところが、兄は私に対し、
「あなたは父の生前に毎月数万円程度の援助を受けており、その総額は約2000万円以上にのぼる」と言ってきました。
兄はこの分があるのだから私に取り分はないと言ってきています。どうすればいいでしょうか?
弁護士の対応
月々の援助に関しては、特別受益に関する種々の裁判例を基準として、総額がある程度の金額になるとしても、毎月の数万円の援助は特別受益に当たらない(仮に当たるとしても持ち戻し免除の意思表示が認定できる)ことを丁寧に主張立証しました。
結果
月々の援助については全額特別受益にはあたらない(まとまった金額の贈与のみ特別受益とされた)との裁判官の心証を勝ち取ることができ、 相手方主張の特別受益2000万円から、まとまった贈与がなされた400万円まで減額することに成功しました。
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弁護士所感
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当然のことながら依頼者は、相談時点で、特別受益について法的知識を持っていなかったため、まずはこれらの制度について説明をし、どのように法的主張として構成すればよいのかを分かりやすくアドバイスするよう心掛けました。
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その結果、方針の決定について共通認識を持ちながら進めることができました。
その上で、裁判所に対しては、裁判例に基づいた説得的な主張立証を心掛けたことにより、当方に有利な心証を引き出すことができました。
具体的には、「月々の援助」と「まとまった金額の援助」とを分けた上で、特別受益の趣旨(相続人間の公平)に立ち返って論じることにより、他の相続人との比較で不公平といえるほどの援助ではないことを説得的に主張立証しました。
その結果、依頼者の正当な法定取り分を守ることができました。
2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020年~ 法テラス川崎副支部長