葬儀代(葬式費用)の支払いは誰がするのですか?
- 2022.07.07
回答:一般的には、葬儀費用を考慮して遺産分割をすることが多いかと思います。
その場合、(1)相続財産の中から葬儀費用を支払って、残りの財産を遺産分割する、又は、(2)喪主が立て替えた後、その負担を相続分にしたがって分けるという方法が考えられます。
もっとも、遺産について争いがあり、葬儀費用の負担についても、相続人間で話し合いができない場合には、法的に、誰が、葬式費用を負担する義務を負うのかという点が問題となります。
この点については、次のような4つの考え方があると言われています。
①葬儀を主催した喪主が負担すべきとする説
喪主が葬儀費用全額を負担し、喪主から他の相続人に対して、葬儀費用の負担を求めることはできないし、遺産の中から葬儀費用を支払うこともできないという考え方です。この考え方を取る場合、香典を取得するのは喪主となるでしょう。
②法定相続分に応じて相続人が負担すべきとする説
喪主から各相続人に対し、法定相続分に応じた葬儀費用を請求できるという考え方です。
③相続財産(遺産)から負担すべきとする説”
遺産の中から葬儀費用を支出するという考え方です。
④慣習・条理により決定すべき
誰が葬儀費用を負担すべきか、一律に定めることができないため、慣習や条理によって定めるという考え方です。
上記の4つの考え方については、実は、裁判所の中でも見解が一致していません。そのため、実際には、個別の事情を考慮して、誰が負担すべきなのかが判断されることになります。
もっとも、最近の裁判例の傾向としては、葬儀費用は相続発生後に生じたものであって、相続(遺産分割審判)の対象ではなく、喪主が自己の判断で発生させたものとして、喪主が負担すべきと判断されるケースが多いです(名古屋高判平成24年3月29日参照)。
わかりやすく言えば、喪主の判断で、もっぱら喪主の体面を保つために500万円もかかる豪華な葬儀などを行った場合に、その費用を他の相続人に負担させるのは妥当ではない、といった考え方が根底にあるものと考えられます。
2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020年~ 法テラス川崎副支部長