川崎市の弁護士が皆様の相続のお悩みを解決!

武蔵小杉駅より徒歩3分

LINEで相談予約

お電話でのお問い合わせ相続相談の予約フォーム

044-789-5441

平日9:30〜17:30

特別受益に該当するものはどのようなものがありますか?

2023.11.20

特別受益とは、

① 被相続人から、遺言によって譲り受けた財産

② 被相続人の生前に、婚姻や養子縁組のために贈与を受けた財産

③ 生計の資本として贈与を受けた財産

をいいます(民法9031項)。

遺産の前渡しにあたるような多額の財産を受け取った相続人がいる場合に、遺産分割の際に、相続人間の公平を図るために、「特別受益」を相続財産に加算して、遺産分割をすることになります。

特別受益は、相続人間の公平を図るための制度ですから、相続人ではない人が被相続人から資産を受け取っていても、「特別受益」にはなりません。

よくあるご相談の一つに、「父(被相続人)は、兄の子ども(被相続人からみて孫)に多額の贈与をしていた。兄には特別受益があるのではないか。」といったものがあります。残念ながら、被相続人の孫は相続人ではないため、原則、孫への贈与を特別受益とすることはできません。例外的に、実質的に相続人への贈与であることが立証できれば、相続人への特別受益とされることもありますが、実際にはそのような主張はなかなか難しいです。

 ①から③の中で特に問題になるのは、③「生計の資本として」の贈与にあたるかどうかです。「生計の資本として」を言い換えると、「生計の基礎として役立つような贈与」とも言え、一般的にはかなり広い意味に解されております。したがって、ある程度まとまった金額の贈与は、特別の事情がない限り、すべて特別受益として認められると考えられています。

なお、贈与は現金だけに限定されず、不動産や借地権も、特別受益にあたります。

 

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
専門家紹介はこちら
PAGETOP PAGETOP
60分初回相談無料

044-789-5441

平日9:30〜17:30