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相手方の特別受益の主張を排除した事例

2022.11.07
相談者属性

年代:50代

性別:男性

争点

建物の無償使用が特別受益に当たるか否か建物の無償使用が特別受益に当たるか否か。

相談内容

先日、父親が亡くなりました。

私は、父親名義のマンションに住んでいるところ、遺産分割協議を行うに当たって、妹(相手方)から父親名義のマンションに家賃を支払わずに住んでいたのであるから、その期間の家賃相当額が特別受益に当たると言われています。

相手方の主張を前提とした場合、私の取得金額は1000万円になってしまいますが、そのようなものなのでしょうか。

弁護士の対応

ご相談者は、相手方と円満な話合いによって遺産分割協議を成立させたいという希望がありました。

そのため、最初にご相談にいらした際も、相手方から提案のあった金額が妥当なのかを確認することが主たる目的でした。

しかし、相手方から提示された解決案は、建物の無償使用が特別受益に当たることを前提としたもので、現在の裁判所の実務の考え方とは異なるものでした。

そこで、建物の無償使用の場合には特別受益に当たらない点についての理由などをご説明した上で、法律に基づいた適正な金額を具体的に計算した上でご提示したところ、相手方主張金額との間に約3000万円の差があることが判明しました。

ご相談者のご意向を踏まえて、まずは相手方との交渉による解決を目指しましたが、双方の見解の対立が大きく、交渉での解決は困難であったことから、遺産分割調停を申し立て、最終的には、当方の考えに沿う内容で調停が成立しました。

結果

調停の結果、 ご相談者様が約4000万円を取得することとなり、当初の相手方提示金額からは3000万円の増額 となりました。

  • 弁護士所感

  • 遺産分割をはじめとした相続問題は、残された相続人間で協議等する必要があるため、円満な話し合いによる解決をご希望される場合が多いです。

    しかし、法律に則った場合、当該事例において、具体的にいくら取得できる可能性があるのかを具体的なイメージとして持った上で話合いを行わなければ、本来であれば法律上取得できるものが取得できなくなることにもなりかねません。

    本件では、現在の裁判所実務の考え方を踏まえた上で、最終的にご相談者様が幾ら取得する可能性が高いのかという点について、具体的な数字としてお示しした上で対応したのが良かったと考えています。

    事件着手時においては、最終的な見通しを踏まえた冷静な方針検討が重要となりますので、まずは弁護士にご相談いただきたいと思います。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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