財産調査に基づき遺留分侵害額請求ができた事案
- 2023.11.18
相談者属性
年代:60代
性別:女性
争点
遺留分の対象財産と財産評価
相談内容
母が死亡。その相続人は、相談者様と兄弟2名。
被相続人である母は、公正証書遺言を遺しており、その内容は不動産の全部、その他の財産の5分の3を相手方である兄に相続させるとのことであった。つまり、ほとんどの遺産が相手方である兄へ相続されてしまう内容であった。
相談者様としては、遺言書によってご自身の遺留分を侵害されたので、遺留分を請求したいとのことであった。死亡後、3ヶ月後の時点でのご相談であった。
結果
すぐに、相手方に遺留分侵害額請求の通知を送付。これを受けて、相手方は弁護士に依頼した。
そのため、その後は弁護士間で交渉することとなった。この他に、被相続人の財産の調査に着手。預貯金の明細を金融機関から取得し、不動産について、固定資産税評価額、路線価等を調査し、財産の一覧表を完成させた。これをもとに遺留分侵害額を計算したところ、約1100万円であった。
そこで、その旨を通知したところ,相手方弁護士から不動産の評価額がこちらの評価よりも低いので、遺留分侵害額は約300万円であるとの回答がなされた。相手方弁護士は、近隣の不動産会社から、査定書を取得し、その査定額をもとに計算をしていた。そこで、当事務所で連携している不動産鑑定士に鑑定評価を依頼したところ、評価額がかなり異なることがわかったため、不動産鑑定を実施した。その鑑定遺書を相手方弁護士に送付し、交渉した結果、遺留分侵害額を1000万円とすることで最終合意に至った。
弁護士所感
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不動産の評価が争いになったことから、ふだんから連携している不動産鑑定士に相談した。
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その不動産鑑定士は、初回相談無料で、おおよその評価額と鑑定した場合の鑑定費用の見積書を作成してくれ、相談者様との打ち合わせにも同席してくれたことから、相談者様にも十分な満足を得ることができた。
2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020年~ 法テラス川崎副支部長