使途不明金に関する遺留分侵害請求が満額認められ和解に至った事例
- 2022.10.09
相談者属性
年代:60代
性別:女性
争点
父親名義口座からの出金を長男が取得したといえるか(いわゆる使途不明金問題)。
相談内容
父親が亡くなりました。法定相続人は実子3名であり、私は一番下の妹です。
長男に対し、全財産を相続させる旨の公正証書遺言があるため、遺留分侵害請求をしたいのですが、父親の遺産総額がわかりません。
また、長男が、父親の生前に父親名義口座から多額の預金を引き出していることが疑われます。どうしたらいいでしょうか?
弁護士の対応
①まず、長男に対し財産の開示を求めました。さらに、引き出しがなされたと疑われる期間について、父親名義口座の取引履歴を取得し、不自然な引き出しの有無・金額を調べました。
②そうしたところ、多数回に渡って合計1億円の預金の引き出しが判明したため、長男に対し、引き出し日時・金額の一覧を送付し、その使途について説明を求めました。長男からは、「父親自身が引き出していたのであり、自分は関与していない。」との回答がありました。
③①②と並行して、父親が亡くなる前の数年間、利用していた施設や病院から医療・介護記録を取り寄せたところ、引き出しのあった日時に父親が施設に滞在、又は、病院に入院中であることが判明しました。
そこで、「施設滞在中あるいは入院中であるため、父親自身が銀行で手続きをすることは不可能であり、長男が多額の現金を引き出し、取得したことが明らかである。」として、父親名義口座から引き出された1億円を含め、遺留分侵害請求訴訟を提起しました。
結果
訴訟提起した直後、長男の代理人弁護士から連絡があり、当方の請求額満額を支払う内容での和解申し入れがありました。
第1回期日までに長男代理人と調整し、第1回期日において和解成立 となりました。-
弁護士所感
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被相続人名義口座の取引履歴の取得や、医療・介護記録の開示請求は、法定相続人であれば可能ですが、履歴を取得する期間や、医療・介護機関に開示を求める資料の範囲などの判断を、弁護士が判断することで、資料の取りこぼしを防ぐことができました。
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また、医療・介護記録については、入院・入所期間が長期に渡るほど開示される資料の量も多くなり、依頼者単独では有意な記載の選別が困難なケースも多いです。
これに加えて、本件では、訴訟提起前の交渉段階で弁護士が入ったことで、相手方の言い分を証拠化することができ、相手方の言い分と客観的な資料との矛盾を明確にできたことが、当方主張金額の満額を認める解決につながったものと思われます。
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仮に、弁護士が入らず、当事者同士で話し合いをした場合、相手方の言い分を証拠化できず、客観的資料と矛盾する発言をしていたのに、調停・訴訟になってから「そんなことは言っていない。」などと言われてしまう危険もありました。
この種の事案は、争いも長期化することが多いところ、第1回期日において請求額の満額を主張できたのは当初考えていたよりもはるかに良い結果となりました。
2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020年~ 法テラス川崎副支部長