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遺留分と遺留分侵害額請求でお困りの方へ

私の相続分はこれだけ?遺留分侵害額請求について

  • 相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
  • 父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた
  • 母が生前に、兄に対して実家の不動産を安く売却していた
  • 祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

このようなことがありましたら、遺留分侵害額請求で財産を取り戻せるかもしれません。

  • 生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた
  • 被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた

このようなことでお困りでしたら、遺留分侵害額請求への対応をしないとより大きなトラブルに発展する可能性が高いです。

遺留分とは?

遺留分とは、相続に際して、法律が兄弟姉妹以外の相続人に対して保障している最低限の取り分のことです。

被相続人は、原則として、遺言なり生前贈与によって、自由にその財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。

ただし、遺留分は何もしなくても、当然にもらえる、というわけではありませんので、請求する必要があります。これを「遺留分侵害額請求」と言います。

遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握しましょう。そのうえで遺留分侵害額請求をするか・遺留分侵害額請求に対してどのように対処するのか決めていきましょう。下記が遺留分の割合を説明した図になります。

ご自身でわからない場合は当事務所にお越しいただき、一緒に計算することも可能です。

遺留分割合の例

法定相続人が配偶者のみの場合

配偶者の遺留分は全体の相続財産の1/2です。

財産が3,000万円の場合は、配偶者の遺留分は1,500万円となります。  

法定相続人が配偶者と子の場合

子が1人の場合

配偶者:相続財産の1/4

子:相続財産の1/4

      
子が2人の場合

配偶者:相続財産の1/4

長男:相続財産の1/8

長女:相続財産の1/8

※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。

      遺留分割合(配偶者と子供2)
子が3人の場合

配偶者:相続財産の1/4

長男:相続財産の1/12

長女:相続財産の1/12

次女:相続財産の1/12

※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。

      遺留分割合(配偶者と子供3)

法定相続人が配偶者と父母の場合

配偶者:相続財産の1/3

父:相続財産の1/12

母:相続財産の1/12

※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者:相続財産の1/2

兄弟姉妹:遺留分なし

 

 

 

遺留分侵害額の請求をしたいとお考えの方へ

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害されていることを知った時、例えば、遺言書が見つかり、全く自分には相続財産を与えてもらえなかったことが分かった時などから1年以内に行う必要がありますので、注意が必要です。

また、あまりないことかもしれませんが、遺留分を侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年経つと、請求できなくなりますので、遺留分侵害額請求をしたい場合はお早めに動かれることをお勧めしています。

当事務所では、遺留分侵害額請求を考えられている方・遺留分侵害額請求をされた方に対して、サポートを行っております。

遺留分侵害額請求をするには

遺留分侵害額請求をするには、実は裁判所に行かずとも、相手方(ここでは遺産を受け取る人や贈与財産を受け取る人)に内容証明郵便などで意思表示をすればこと足ります。

しかし、相手方と協議することで遺留分を取り返せる場合は少なく、応じてもらえない場合が多いです。応じてもらえない場合は、家庭裁判所に対して調停を申立して、調停員を介しての話合いとなります。その調停にも応じない場合は、訴訟を起こすことになります。

遺留分侵害額請求をするときには、自分一人で調べて進めるのは難しいので、 弁護士に法的主張の組み立て方や協議・調停・裁判における立ち回り方についてサポートを受けることで、より最適に進めることができます。 

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべき理由

遺留分侵害額請求は、ご自分で進めることも可能ですが、遺留分侵害額の計算方法は非常に難しく、また、協議や調停あるいは訴訟の進め方など、ノウハウが必要ですので、これらを熟知した弁護士にご依頼いただくことが、最終的には最適な解決に至る近道となります。

当事務所の弁護士は、弁護士歴20年以上、相続の相談件数400件以上の経験から、遺留分侵害額請求の協議や調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対応に熟知しています。

自分の相続分が明らかに少ない、見知らぬ人や団体に故人の財産全てを持っていかれるのはおかしい、などのお困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。

遺留分侵害額請求をされたら適切な措置が必要

遺留分侵害額請求をされた場合に、適切な措置をせずにいると、下記のようなことが起こりえます。

協議で済むはずの内容だったのに、調停や裁判にまで発展してしまい、金銭や時間、加えて精神的に消耗することになってしまう
内容証明郵便を送ってくるなど、相手方の遺留分侵害額請求の意思が明確だと証明できる場合、無視していても、その遺留分侵害額請求を「拒否したこと」になるため、最終的に訴訟になった場合に不利な状況になる

いずれにしても、遺留分侵害額請求を受けた場合に、それに対して適切な措置をせずにいると、不利な状況につながってしまいます。

遺留分侵害額請求をする権利は民法上認められている権利であるため、遺留分侵害額請求をされた場合、 応じなければなりません。

しかし、遺留分侵害額請求を突然されたとき、どうすればよいかわからないかと思います。

まずは、相続に強い弁護士にご相談いただくことで、対応策を検討することができます。

遺留分侵害額請求をされてしまったらまずは弁護士にご相談を

遺留分侵害額請求をされてしまったとき、適切な措置を早めにとる必要がありますが、実際にどうすればよいかはその場合によって異なります。また、相手方に弁護士がついている場合が多く、そのままにしていると協議の場や調停に進展した場合に不利に進む可能性が高いです。

当事務所の弁護士は、弁護士歴20年以上、相続の相談件数400件以上の経験から、遺留分侵害額請求をされてしまった場合の、遺留分侵害額請求の協議や調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対策や対応に熟知しており、最適なサポートを提供いたします。

  • 生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた
  • 被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた

などの遺留分侵害額請求でお困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。

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この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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