余命宣告された方からのご依頼で、ご本人の意向を反映した公正証書遺言を作成できた事例
- 2024.03.04
相談者属性
年代:70代
性別:男性
相談内容
老人ホームに入居していますが、医師から、病気で余命2ヶ月という宣告がされてしまいました。妻は既に亡くなっており、私名義の財産は子ども達で相続することになりますが、子供2人に関しては、世話をしてくれた長男に多め、次男には少な目に分けたいと思っています。
私の死後に紛争になるのが心配ですので、遺言書の作成をお手伝いいただけないでしょうか?
弁護士の対応
まず、亡くなった後の紛争予防の観点から、遺言書の形式としては最も厳格な形式である公正証書遺言の形で遺言書を作成する方針としました。そして、相談者の意向を確認したうえで、相談者の主な財産を把握するとともに、遺言書の内容について助言し、遺言の内容を確定してもらいました。
並行して、作成を依頼する公証役場と連絡を取り、相談者の入居先の老人ホームで作成が行えるよう、必要となる各種提出物の収集や諸々の調整を行いました。
結果
相談を頂いてから27日目に、公証人立会いの下で、無事に公正証書遺言の形で遺言書を作成することができました。
弁護士所感
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本件については、公正証書遺言の作成までにかかった期間は1ヶ月弱でした。遺言の内容を確定し、必要書類をそろえて、公証人に出張をお願いして日程調整するなど諸々のことを考えると、かなり早く作成できた部類です。遺言書の形式や内容につき、常日頃取り扱ってきている当事務所の弁護士だからこそ、速やかな対応が可能であり、本件ではこれまでの蓄積が生きた事案だったといえます。
その後の顛末ですが、遺言書を作成した1ヶ月後、長男の方から、依頼者の方が亡くなったという連絡を受けました。依頼者の最後の意思を形にすることたが出来て、そのお手伝いができたことを喜ばしく思いました。
2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020年~ 法テラス川崎副支部長