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市役所から亡父名義の空き家建物の管理を依頼する書面が届いたことをきっかけに相続放棄をした事例

2024.06.05
相談者属性

年代:40代

性別:女性

相談内容

先日、市役所から父名義となっている空き家建物の管理を依頼する書面が届きました。

私は、幼い頃に父母が離婚し、その後、弟と2人で実家を離れて母と共に暮らしていましたので、40年以上にわたって父と連絡を取っていません。父が亡くなったことも、市役所からの書面が届き初めて知りました。亡父の遺産がどのくらいあるのかわかりません。亡父とは生前の関係が疎遠であったため、可能であれば相続放棄をしたいのですが、どうしたらよいでしょうか。父が亡くなってから既に1年以上経過しているようですが、相続放棄はできるのでしょうか。

弁護士の対応

相談者及びごきょうだい(弟)の2名について、相続放棄の申述を受任しました。相続放棄の期限は、被相続人の死亡を知った日から3か月です。本件では、被相続人の死亡から1年以上経過してましたが、市役所から相談者の元へ書面が届いた日が、被相続人(父)の死亡を知った日となりますので、申述期限までまだ少し時間に余裕がありました

そこで、相続人の戸籍資料を収集するとともに、亡父名義の建物の権利関係について確認するため、念のため建物の登記簿謄本を取り寄せました。

亡父名義の建物登記簿謄本を取り寄せたところ、同建物は、亡父と亡祖母の共有状態となっていることが判明しました。そこで、相談者に事情を説明し、亡父とあわせて、亡祖母の相続放棄についても今回、一緒に手続を行うこととしました。

結果

相続放棄の申述に当たっては、市役所から相談者に届いた書面のコピーを添付し、裁判所に体して事情を詳しく説明しました。

その結果、裁判所から追加で説明を求められることなく、無事、相続放棄の申述が受理されました。

弁護士所感

 今回は、相談者のもとへ市役所から書面が届いた後、すみやかに当事務所に相談に来訪されたため、申述期限まで余裕をもって対応をすることができました

 この点、相続放棄の申述期限は、原則として被相続人の死亡を知った日から3か月と短いため、速やかに対応をする必要があります(死亡日から3か月と勘違いしている方が多いのですが、知った日から3か月です)。

 また、近年、空き家の管理が問題となっており、自治体から各相続人へ空き家の管理を依頼する書面が届いたことをきっかけに、親族の死亡を知るケースも多いと聞きます。

 自治体から本件のような書面が届いた際は、早めに当事務所の弁護士にご相談ください。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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