問合せから相談までの流れ
- 相続人と連絡がとれない、自分が知らない相続人がいるようだ
- 相続財産の全容を教えてもらえない、通帳を隠されている
- 相続財産が使い込まれていると感じる
- 遺産分割協議書の内容を説明されず、サインしろと言われている
- 裁判所から遺産分割調停への呼び出しが届いた
- 弁護士から内容証明郵便で相続に関する手紙が届いた
- 遺産分割がまとまらず、相続トラブルになりそうだ
- 故人の遺言が出てきた
- 遺留分の侵害をされた、と他の相続人から指摘された
- 相続トラブルを予防する方法を考えたい
- 遺言の作成を考えている
法律事務所に関するよくある質問はこちら>>
弁護士に相談するべきタイミングは、例えば遺産分割協議の場合、「他の相続人と考え方が合わない」ときです。
それ以外にも、「裁判所から呼び出しがあった」「自分の死後、相続トラブルが心配だ」という場合もございます。
詳しくは、下記コンテンツをご覧ください。
当事務所では、相続手続や遺産分割などでお悩みの方が、紛争に発展する前にできるだけ早くご相談にお越し頂きたい、という想いから相続に関するご相談について、初回のご相談60分までを無料とさせて頂いております。
「弁護士に相談すると費用が心配」とご不安の方も、お気軽にご相談いただければと思います。
当事務所の弁護士は多くの相続のご相談をお受けしておりますが、ご相談者の中には、上記のような不安や心配事を抱えてお越しになる方も少なくありません。
一人でも多くの方に「一度弁護士に相続の相談を受けてみる」という行動を起こしていただくには、多くの方が不安に思う、この2つの不安要素をできる限り取り除く必要があると考えました。
そこで、当事務所では、不安要素をできる限り取り除くために、無料相談において下記のお約束をいたします。
「相続がもめて裁判にもなっていない現状で、弁護士に相談することで無用なトラブルに発展しないだろうか?」というご心配をされていませんでしょうか?
確かに、相続の紛争になった場合には、弁護士は依頼者の代理人の立場で、他の相続人と交渉したり、場合によっては調停や裁判に出席したりすることがあります。
しかし、実際には、「相続トラブルになりそう」と感じたときにすぐ弁護士に相談していただくことで、円満な解決方法に導くことが可能です。
というのは、弁護士は、裁判や調停・審判等の裁判所の手続に対応できる唯一の資格者(※簡易裁判所では一部の司法書士も対応可能)ですが、そのような紛争案件における最終的な見通し(裁判所の判決や審判)を熟知しているからこそ、最終的な見通しから逆算して、一方当事者の代理人として双方の利害を調整し、話し合いによる解決に導くことが可能なのです。
ご相談いただく中で、相続トラブルを故意に引き起こすような提案は一切いたしません。
あなたのご希望される解決方法にできる限り沿った形でのご提案をさせていただきます。
弁護士にご相談いただく方の中には、「弁護士に相談したらその場で依頼しないといけないのでは?」とお考えの方はいらっしゃいませんか?
当事務所では、相談料を初回60分無料としておりますが、「その場で必ず依頼しなければいけない」ということは一切ございません。
無料相談では、あなたの相続のお悩み事や解決方法のご希望を丁寧にヒアリングさせていただき、その内容をもとに、弁護士からどのようなサポートができるかをご提案させていただき、その内容に十分ご納得いただけたときに限り、ご依頼をいただくように心がけております。
また、その場でご依頼いただけない場合でも、いったん持ち帰ってご家族とも相談・検討したうえで、後日改めて、正式にご依頼いただく方も少なくありません。
ですから、どうぞ安心して当事務所の無料相談をご利用いただき、相続に関するお悩み事やお困りごとをご相談ください。
Uさま
Iさま
Mさま
相続や遺言に関してお悩みのことがありましたら、まずはご連絡ください。
受付担当者が事情をお伺いの上、弁護士との相談の日時のご予約をお取りいたします。
相談の内容に応じて、本人確認資料(免許証、マイナンバーカード等)、相談に関する資料(戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預貯金通帳、生命保険証書等)をご用意いただくように事前にお願いしていますので、相談当日までにご準備下さい。
また、事前に相談票をダウンロードした上で記載して返信を頂くと相談がスムーズに進められます。
相談票のダウンロード
ご予約いただいた日時になりましたら、来所又はオンライン等で弁護士とご相談いただきます。
改めてお悩みをお伺いさせていただき、弁護士としての見解・解決方法の提案をお伝えさせていただきます。
ご相談以降も引き続き、弁護士に文書作成、交渉、訴訟提起手続きなどの業務のご依頼を希望される場合は、その方針に応じて、弁護士費用も事前に見積させて頂きます。
弁護士費用について
上記の弁護士の方針・見積に十分納得頂けましたら、委任契約書を締結してご依頼頂ければと思います。
弁護士は、とかく敷居が高いと言われます。ですが、実際に当事務所にご相談いただいた皆様のアンケートを拝見すると、手前味噌になりますが、「実際にはとても話しやすかった。」、「わかりやすい言葉で丁寧に説明していただいて、よく理解できた。」などの嬉しいお言葉を頂戴することが多いです。
弁護士は、高度な専門知識・スキルを有する「職人」ではありますが、決して近寄りがたい存在ではなく、私は、あくまで「サービス業」の一種であるという心構えで、日々、ご相談者に接しております。
中には「もっと早く相談していればよかった。」というお言葉をいただくこともあります。
相続に関する問題でお悩みの方は、後悔のないよう、是非、お早めにご相談いただくことをお勧めいたします。
よくあるご質問
法律相談に関して
まだ被相続人が亡くなっていませんが、相続の相談は可能でしょうか?
可能です。
実際に争いが起こる前にご相談頂き、争いを未然に防ぐ方法がないか検討したり、起こり得る争いに備えて事前に対策を考えたりすることもできますので、少しでもご不安なことがございましたら、遠慮なくご相談下さい。
より効果的に相談を進めるため、相談の際に準備した方が良いものを教えて下さい。
次のような資料をご準備頂けると相談をより具体的かつスムーズに進めることができます。
・ 相続関係が分かる資料(相続関係図やお手元にある戸籍謄本等)
・ 被相続人の財産が分かる資料(資料としては通帳や保険証券,不動産の全部事項証明書等が考えられますが,お手元にない場合には財産を書き出したメモでも構いません。)
・ その他,遺言書や,敵対関係にある方から送られてきた手紙等,ご相談に関係する資料をお持ちください。
土日や営業時間外でも相談を受け付けていますか。
基本的に平日の午前9時30分~午後5時30分までの営業時間内で相談をお受けしています。
ただし、営業時間内にお越し頂くことが難しい場合には、事前に日程調整させて頂いた上で、土日や営業時間外でもお受けできる場合がありますので、まずはお問い合わせください。
相続人全員が遠方に住んでいるため事務所にお伺いすることが難しいのですが、相談可能でしょうか?
可能です。
当事務所では、予め日程調整をしたうえで、Microsoft Teams等によるWEB相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。なお、お電話でのご相談はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
本人が病気のため、相談に行くことが出来ません。本人でない人でも(例えば家族や友人などでも)代わりに相談ができますか。
相談は可能です。
ただし、事実関係を詳細に把握されているご本人様による相談の方が、より適切なアドバイスが可能と思われます。そして、実際にご依頼いただく際には、必ずご本人様の意思確認をさせて頂きます。また、ご相談の際には、『より効果的に相談を進めるため,無料相談の際に準備した方が良いものを教えて下さい』でお答えした資料をお持ちください。
弁護士に相談してから依頼するまでの流れを教えてください。
まずはお電話や当サイトお問い合わせフォームやLINE公式アカウントからご連絡頂きましたら、ご相談の日程調整をさせて頂きます。
ご相談日には、相談内容に応じた対応策や弁護士費用の概算額をご提案致します。必要に応じて、見積書を発行することも可能です(ご相談内容が複雑な場合には、見積書はご相談後に改めてお送りすることもございますので、ご了承ください。)。
その後、実際にご依頼頂くこととなりましたら、改めて委任契約の締結、委任状の作成、弁護士費用のご入金を頂いた上で事件に着手させて頂くこととなります。
遺産分割協議の相談だけでなく、相続税や相続登記の相談をすることもできますか?
相談は可能です。
ただし、現実の相続税申告や登記手続につきましては、弊事務所と連携している税理士や司法書士をご紹介させて頂きます。
弁護士費用に関して
弁護士費用が当初の見積りと異なり、追加でかかることはありますか。
交渉で話がまとまらずに調停へ移行する際や、調停だけでは解決できずに、別途訴訟提起が必要な場合などに追加の着手金が発生する場合もございますが、その場合には委任契約の段階で事前にご説明させて頂き、ご依頼者様のご承諾を頂いた上で委任契約を締結致します。追加費用がかかったとして後から急に請求することはありませんので、ご安心ください。また、事件終了時には、着手金とは別に、獲得できた経済的利益に応じて報酬金も発生しますが、これについても委任契約書に金額の算定方法を明記しておりますので、ご安心下さい。
なお、遺言書作成や相続人・相続財産調査等については御依頼時に手数料をお支払いいただいた後は、事件終了時まで追加の弁護士費用が発生することはありません(※ただし,相続人・相続財産調査後に遺留分侵害額請求等を行う場合には、別途委任契約を締結して頂き、事件に応じた着手金及び報酬金が発生しますので、ご留意ください。また、いずれの案件も経費実費は別途頂くこととなります。)。
弁護士費用の見積もりを出して頂くことは可能でしょうか。
可能です。
お話を伺った上で、想定される対策を検討し、対策に応じたお見積りを致します。
その他
無料相談の場合、きちんと対応してもらえるのでしょうか?
無料相談であっても、通常の有料相談と同様、ご相談者様の質問に対してきちんと回答させて頂いた上で、ご相談を受けた件についての見通しを示すなど、当事務所の弁護士が、責任をもって対応させて頂きます。無料相談だからといって手を抜くということは決してありませんので、ご安心下さい。
相続の相談をしたいけど、弁護士に相談するべきか、税理士、司法書士に相談すべきなのかわかりません。どのような線引きで判断すればいいですか?
明らかに相続税申告の相談のみというような場合であれば、税理士のところに相談に行くべきかと思いますが、迷っているということであれば、まずは、一番守備範囲の広い弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所の弁護士において、内容を確認した上で、必要があれば適切な専門家を紹介させて頂くことも可能です。
事件の依頼をする際に、弁護士にどこまでお任せできますか?
遺言作成の場合は、打合せの上で、必要な戸籍の取り寄せ、遺言書案の作成、(公正証書遺言の場合は)公証役場との打合せや日程調整,公正証書作成時の公証役場への同行等一連の手続きをほぼお任せいただけます。
相続人・相続財産調査の場合にも、打合せの上で、必要な戸籍の取り寄せ、法務局への法定相続情報の申請、各金融機関等への照会,相続財産調査報告書の作成等の一連の手続きをほぼお任せいだたけます。
交渉事件では、相手方への通知文書の作成・送付,交渉,遺産分割協議書等の作成を行います。調停、訴訟等の法的手続きをご依頼いただいた場合には、裁判所への出頭(ただし,調停の場合はご依頼者様にもご同行頂く必要がある場合も多いです。)、書面の作成・提出等を行います。
被相続人の財産がまったく分かりません。まずは、遺産に関する調査をお願いすることは可能でしょうか?
可能です。
「相続人・財産財産・公正証書遺言調査パック」のサービスにより定額の弁護士費用で調査等が可能ですので、安心してご相談ください。
依頼してから解決するための期間は、どのくらい見込めばよいでしょうか?
ご依頼いただく内容、相続人の人数、相続財産の種類や量、すぐに相続人間で合意ができるか否か等によって解決までの時間は異なります。
相続人・相続財産調査で2ヶ月~3ヶ月程度、交渉で解決する場合はおよそ半年~1年、調停や訴訟等の法的手続きを行う場合には1年~数年程度要することもございます。前記のとおり案件に応じて異なりますので、ご相談の際に弁護士へお尋ねください。
私が弁護士に相談に行くと伝えたところ、兄も一緒に相談したいと言っています。こうした場合で、依頼をする際は複数人でも受けてますか
条件付きですが、複数人でも受けることは出来ます。
弁護士が受任した後になって、あなたとお兄さんとの基本方針が変わってしまうと困りますが(その場合には、2人とも辞任することとなります)、方向性が一致しているという場合には、一緒に受任することは可能です。
よくある相談ケース
先日、突然、父がなくなりましたが、遺言書がありません。その場合、どのような方法で対応可能ですか?
まず、相続人を特定すること、相続財産を特定することが必要です。
次に、相続人全員で話し合いをすることになります。
相続人や相続財産の調査方法が分からなければ、まず当事務所にご相談下さい。また、相続人間での話し合いが難しいような場合も、遠慮なく、ご相談頂きたいと思います。
子供らを相続問題に巻き込ませたくないため、遺言書作成を考えていますが、預貯金が数百万円程度とそれほど高額な遺産がありません。こうしたケースでも弁護士に相談してよいものでしょうか?
遠慮せずに、ぜひ、弁護士に相談して下さい。
財産が少ないからといって揉めないということにはなりません。きちんと自分の最後の考えを遺言書という形で書面化しておくことによって、自分が亡くなったあとの紛争を未然に防ぐことにつながります。
相続人のうち連絡先不明、所在不明がいて相続手続が進まず困っています。そういう対応もしてもらえるんでしょうか?
もちろん対応できます。
こうした場合には、弁護士が所在調査などをした上で対応をすることになります。それでも分からない場合には、裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらって、その不在者財産管理人と遺産分割協議を行うことになります。