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故人が所有していた収益不動産の相続をしたい方へ

収益用不動産の相続をめぐるトラブル

  • 故人が所有していた賃貸マンションを自分が相続したい
  • 自分の収入源として、故人が所有していた土地を活用して収益不動産を建てたい
  • 他の相続人が自分の管理していた故人名義の収益不動産を遺産分割で獲得しようとしている

上記のような不動産の遺産分割をめぐって、多くの相続トラブルが起こっており、当事務所の弁護士に多くの方がご相談にお越しになります。

収益不動産の遺産分割交渉のポイント

故人が残した相続財産の中で、預貯金や居住用不動産の相続を避け、収益不動産のみ相続したい場合、遺産分割交渉において、下記のようなことがポイントになります。

ポイント1
まずは、不動産の評価を調査する必要があります。

不動産の評価については、固定資産税評価額、路線価(相続税における評価額)、公示価格、不動産販売会社の査定額などがあり、どの評価を用いるかによって大きく数字が異なってきます。特に、収益不動産の場合には、収益の利回りをベースに金額が算定されることも多いため、評価がなかなか難しいという問題があります。

ポイント2
次に、現状の収益物件の管理を誰がやっているのかを必ず調査する必要があります。

最終的に、取得を希望する相続人が複数いて争いになった場合には、管理を行っていた人が有利になることが多いです。

ポイント3
金融機関に対して、収益不動産を取得する際の債務が残っていないかを確認し、債務が残っている場合はどのように対応していくかを確認する必要があります。

家賃を入れる口座を管理者の口座に変更した上で,そこから銀行に対するローンを支払う形になることが多いです。

ポイント4
これまで実質的に被相続人から依頼を受けて不動産を管理していた人であっても,遺産分割協議が終わるまでは、賃料の回収や不動産の管理は他の共同相続人と一緒にやる必要があります。

 

相談事例
たとえば、Aさんのお父さんBさんは、晩年、寝たきり状態となり病院に5年間ほど入院していましたが、ある年、病院で亡くなりました。Aさんが、Bさんのお通夜に参列すると、そこにはAさんにもBさんにも20年以上顔を見せていなかったAの兄Cさんが来ていました。Cさんは、お通夜の席で、Aさんに対し、「実は父さんに遺言を書いてもらっている」と言って、遺言書を渡しました。Aさんが、渡された遺言書を見ると、そこには「財産は全てCに相続させる」と書かれていました。[/su_box]ポイント5″ icon=”icon: chevron-right” size=”24″]被相続人が個人として家賃を管理しているのではなく、税金対策などから不動産管理会社を設立しているような場合には、会社株式が遺産として存在している可能性があることに注意してください。

こういった収益不動産を相続するためにどうすればよいのかについて、弁護士にご相談いただくことが良いかと考えられます。これらの交渉をご自身で進めていただくと、場合によっては相続トラブルに発展する可能性があります。

当事務所では、弁護士歴20年以上、相続の相談実績500件以上近くの経験から、このような遺産分割問題を、調停・審判といった裁判所に出向いて解決する方法に限らず、可能な限り相手方との交渉による解決を第一とし、ご依頼者様の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。

当事務所に寄せられた相談事例

相談事例
亡くなった父親が収益用のマンションを所有していた場合の長男の方の相談です。そのマンションには、長男が管理人として居住し管理を行っていた。長男は管理業務を行うことの対価としてマンションの一室を無償で利用していたところ、弟からは、無償で住んでいること自体が特別受益にあたるし、収益マンションは自分も取得したいなどと言われている。長男としては、管理業務の対価としての使用であるので特別受益に当たるはずはないし、これまでの経緯からみて、そのマンションを相続するのは自分だと考えているが、どうしたら良いか…

この件は最終的に調停となりましたが、長男のマンションの一室の無償使用は特別受益とは認められませんでした。

弟ともこのマンションの取得を希望しましたが、裁判所が提示した「これまでの経緯からみて本件は長男が取得するのが妥当である」という見解に基づいて、適正な代償金を弟に支払った結果、長男の希望どおり収益用マンションを取得することが出来ました。

上記のようなご相談に、弁護士歴20年以上、相談の相談事例400件近くの相続に強い弁護士が、ご相談者様の立場に立って、希望を実現できるように努めさせていただきます。

当事務所の解決事例はこちらバナー

当事務所のサポートについて

当事務所では、収益不動産の相続をしたいとお考えの方に、弁護士より最適なサポートを提供させていただいております。

初回60分無料相談

当事務所では、相続の相談について、初回60分を無料とさせていただいております。

不動産の相続を避けるかたちでの相続財産の遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。

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遺産分割サポート

 不動産の分け方について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。 相続財産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。

遺産分割問題解決の流れについて詳しくはこちら

※別ページに移動します。

具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進める代理人の依頼、調停や審判に進展してしまった場合の代理人の依頼を、弁護士歴20年以上、相続の相談事例400件近くの相続に強い弁護士がお受けいたします。

※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で着手金(ご依頼いただいた際にいただいている前金)をいただいております。

弁護士への相続の相談をご検討されている方へ

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。

上記のような理由から、「遺産分割協議が進まないな」「自分が進めたい遺産相続が進められなさそうだな」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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