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遺言がない場合、財産はどうやって分けるのでしょうか?

2023.08.29

回答:遺言書がない場合には、法定相続人全員で遺産分割協議を行うこととなります。

当事者間の協議でもまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を提起し、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらって、裁判所で話し合いを行いながら、合意(調停成立)を目指すことになります。

この遺産分割調停でも合意できない場合には、自動的に審判手続きに移行することとなり、最終的には、裁判所の審判官(裁判官)が遺産分割審判を出すことによって遺産分割方法を決定することとなります。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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