川崎市の弁護士が皆様の相続のお悩みを解決!

武蔵小杉駅より徒歩3分

LINEで相談予約

お電話でのお問い合わせ相続相談の予約フォーム

044-789-5441

受付9:30〜17:30
土日祝は要予約

弁護士費用

相続・遺産分割の初回60分無料相談実施中!

遺産分割や遺留分、預金の使い込みなど相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の弁護士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

弁護士費用の種類、相場について詳しくはこちら>>

当事務所の料金表

弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。(事件処理をご依頼いただく際にご説明いたします。)
相続トラブル解決

1.遺産分割交渉(調停・審判)サポート

2.遺留分侵害額請求

相続トラブルになっていない場合のサポート

1.遺産整理代行業務

2. 遺言執行(弁護士が遺言執行者になる場合)

3. 遺言執行サポート(弁護士が遺言執行者の代理人になる場合)

4. 遺言書検認の申立て

5. 遺産分割協議書作成・公正証書化サポート

生前対策

1.遺言作成サポート

2. 遺言コンサルティングサポート

3. 家族信託コンサルティングサポート

そのほか

1. 遺産調査サポート

2. 相続放棄

3.負動産処分サポート

4. 実費、交通費、日当等

遺産分割交渉(調停・審判)サポート

遺産分割の交渉は、相続人だけで円滑に進めることは難しく、妥当な遺産の分配をするために弁護士のサポートが必要です。

弁護士が交渉の間に入り解決に向かって伴走いたします。

着手金(税込)

原則33万円

ただし、調停後審判まで移行した場合は追加着手金22万円をいただきます。

報酬金(税込)

①実際に受領した金額(※)をもとに下記一般民事規定で算出した金額+②一般民事規定で算出した着手金と上記着手金との差額
※当初に相手から数字の提示があった場合にはその金額との差額を基準とします。

一般民事事件
交渉
獲得した遺産額 費用

着手金

300万円以下の場合

5.5%

300万円を超え3000万円以下の場合

獲得した遺産額の3.3%+6.6万円

3000万円を超え3億円以下の場合

獲得した遺産額の2.2%+39.6万円

3億円を超える場合

獲得した遺産額の1.1%+369.6万円

報酬金 300万円以下の場合

22%

300万円を超え3000万円以下の場合

獲得した遺産額の11%+33万円

3000万円を超え3億円以下の場合

獲得した遺産額の6.6%+165万円

3億円を超える場合

獲得した遺産額の4.4%+825万円

調停・訴訟
獲得した遺産額 費用

着手金

300万円以下の場合

11%

300万円を超え3000万円以下の場合

獲得した遺産額の5.5%+16.5万円

3000万円を超え3億円以下の場合

獲得した遺産額の3.3%+82.5万円

3億円を超える場合

獲得した遺産額の2.2%+412.5万円

報酬金 300万円以下の場合

22%

300万円を超え3000万円以下の場合

獲得した遺産額の11%+33万円

3000万円を超え3億円以下の場合

獲得した遺産額の6.6%+165万円

3億円を超える場合

獲得した遺産額の4.4%+825万円

※獲得遺産額とは、獲得した遺産の時価相当額です。

※上記費用のほかに、別途実費がかかります。

交渉で遺産額1000万円を獲得できた場合

着手金:33万円

報酬金:①(1000万円×11%+33万円)+②6.6万円(差額報酬※)=149.6万円

※計算式=(1000万円×3.3%+6.6万円)-33万円

調停で遺産額500万円を獲得できた場合

着手金:33万円

報酬金:①(500万円×11%+33万円)+②11万円(差額報酬※)=99万円

※計算式=(500万円×5.5%+16.5万円)-33万円

遺留分侵害額請求サポート

遺留分侵害額請求「したい方」

相続人には最低限の財産を得られる権利があり、これを「遺留分」と言います。

遺言に遺産は渡さないと書かれた場合でも遺留分を獲得することができます。

また遺留分には「時効」がありますのでお早めにご相談ください。

着手金(税込)

原則22万円

ただし、調停後訴訟まで移行した場合は追加着手金22万円をいただきます。

報酬金(税込)

①実際に受領した金額(※)をもとに下記一般民事規定で算出した金額+②一般民事規定で算出した着手金と上記着手金との差額

※当初に相手から数字の提示があった場合にはその金額との差額を基準とします。

遺留分侵害額請求「された方」

遺留分侵害請求を受けた場合、相手方に遺留分を侵害していないことを納得させたり、支払う遺留分額を減らすためには専門的な知識が必要です。

ご自身で進められるより、弁護士に依頼することをお勧めします。

着手金(税込)

原則33万円

ただし、調停後訴訟まで移行した場合は追加着手金22万円をいただきます。

報酬金(税込)

①実際に受領した金額(※)をもとに下記一般民事規定で算出した金額+②一般民事規定で算出した着手金と上記着手金との差額

※当初に相手から数字の提示があった場合にはその金額との差額を基準とします。

遺産分配(遺産整理)代行サポート

費用(税込) 内容の説明

相続財産の3.3%に22万円を加えた額

・遺産分割協議書の作成
・預貯金、株式等の有価証券の名義変更
・不動産登記(協力の司法書士に依頼)
・相続税の申告(協力の税理士に依頼)
・年金手続き(協力の社労士に依頼)

※上記費用のほかに、別途実費(司法書士への支払費用、税理士への支払費用、社労士への支払費用)がかかります。

★注

相続人間に争いがない場合のみ対象となります。

紛争がある場合は別途お見積りいたします。

遺言書作成サポート(自筆証書遺言作成サポート)

「争族」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。

定型の遺言の場合は、法的要件のみチェックを行い、内容のアドバイスは行いません。

非定型の場合は次の項目の「遺言コンサルティングサポート」の対象になります。

費用(税込) 内容の説明

定型なもの:11万円~22万円

・法的要件をチェック

・自筆証書遺言の作成

公正証書化の場合:追加で3.3万円/通

・自筆証書遺言の公正証書化、公証役場とのやり取り

証人立ち合いが必要な場合:1.1万円/人★注

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合:追加で2.2万円/通

・法務局に提出する申請書の作成

・法務局への同行が必要な場合:1.1万円/人★注

 

公正証書遺言を作成する場合は2名の証人が必要となります。
ご親族を立ち会わせたくない場合や、証人になってくれる方がいらっしゃらない場合等には当事務所の弁護士・事務職員が証人として立ち会います。

自筆証書遺言書保管制度の申請には証人は必要ではありませんが、ご希望の場合は当事務所の弁護士が同行します。

遺言コンサルティングサポート

遺言コンサルティングサポート

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。

「遺言書の書き方がわからない」や「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

遺産額評価額 費用(税込) サポート内容

300万円未満

22万円

・現状の把握、希望の確認、リスクの確認
・遺言内容のアドバイス、ご提案
・遺言作成手続


 

 

 

300万円~2000万円未満

33万円

2000万円~4000万円未満

44万円

4000万円~6000万円未満

55万円

6000万円以上

要見積り

家族信託コンサルティングサポート

信託財産の評価額 費用(税込) サポート内容

1億円未満

評価額の1.1%(最低額33万円)

・民事信託の設計(認知症発症前の事前対策)
・ 推定相続人の調査              ・ 必要書類の収集
・ 相続税シミュレーション(必要に応じ、相続税診断)
・ ご家族との調整
・ 信託契約書作成
・ 公証役場手続対応
・ 信託口座開設
・ 信託契約後のサポート


 

 

 

1億円~3億円未満

評価額の0.55%+55万円

3億円~5億円未満

評価額の0.33%+121万円

5億円~10億円未満

評価額の0.22%+176万円

10億円以上

要見積り

遺産分割協議書作成・公正証書化サポート

遺産分割で相続人に争いがない場合に、合意した内容に基づき遺産分割協議書の作成のみをいたします。争いがある場合には別となります。

遺産額評価額

費用(税込)

300万円未満 

11万円

300万円以上

11万円~33万円

 

上記は定型的な協議書を作成する場合の金額です。定形の遺産分割協議書は、相続財産が実家の不動産(土地・建物)と預貯金のみになります。

非定型の場合は別途お見積りいたします。

遺言執行(弁護士が遺言執行者になる場合)

  • 遺産額評価額 費用(税込) 内容の説明

    300万円未満 

    33万円

    ・相続財産目録の作成と相続財産の保全

    ・遺言書の内容に従って相続財産を分配

    ・株式等の有価証券の名義変更、預金の払戻し

    ・不動産の名義変更(協力の司法書士に依頼

    ・故人の貸金の取立て

    ・故人の債務の履行

    300万円~3000万円以下

    3.3%+23.1万円

    3000万円~3億円以下

    2.2%+56.1万円

    3億円以上

    1.65%+221.1万円

 

★注

特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と受遺者との協議により定める額とします。

遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁護士費用が発生することもあります

遺言執行サポート(弁護士が遺言執行者の代理人になる場合)

  • 遺産額評価額 費用(税込) 内容の説明

    300万円未満 

    22万円

    ・相続財産目録の作成と相続財産の保全

    ・遺言書の内容に従って相続財産を分配

    ・株式等の有価証券の名義変更、預金の払戻し

    ・不動産の名義変更(協力の司法書士に依頼

    ・故人の貸金の取立て

    ・故人の債務の履行

    300万円以上

    22万円(弁護士報酬)+金融機関数×3.3万円+遺産評価額の3.3%

 

★注

単なる不動産の相続登記手続の部分は遺産評価に算入しない。

遺産分割協議書執行は遺言執行に準じる。

遺言書の検認

弁護士が、家庭裁判所に同行し、遺言書検認手続に立ち会います。

費用(税込)

11万円

遺産調査(相続調査)サポート

サービス 費用(税込)
公正証書遺言の有無の調査

1.1万円

相続人調査と相続人関係図作成

(相続人4名以上の場合は要見積り)

3.3万円~

相続財産調査★注

11万円~

預金の使い込み調査★注

11万円~

遺言の有効性の調査

(医療機関・介護施設などからの資料請求、筆跡鑑定の整理、遺言の有効性の判断を行います)

22万円〜

★注

相続財産調査は、名寄帳は2つまで(名寄帳で取れる範囲の不動産)、金融機関は3つまでとなります。
上記の数以上の名寄帳・金融機関の調査をご依頼いただく場合は1つにつき2.2万円の追加費用も発生することがあります。

預金の使い込み調査は、金融機関3つまで、それ以上は1金融機関×2.2万円となります。取引履歴の取り寄せ費用は別途実費として必要です。
医療記録、介護記録の調査が必要な場合は別途お見積りさせていただきます。

相続放棄

サービス 費用(税込)

相続放棄

11万円/人★注

限定承認

基本費用:33万円(限定承認者一人当たり3.3万円を追加)
限定承認後の財産の管理及び清算:22万円~

 

★注

3か月経過している場合や、期間伸長の申立てを行った場合は+5.5万円/人

「3か月経過」の起算点は、被相続人の死亡を知った時点又は先順位相続人放棄を知った時点となります。

負動産処分サポート

負動産とは、利用価値もなく固定資産税だけかかっているような不動産を指します。

当事務所は不要な遊休地、負動産を専⾨に扱う不動産会社との連携を取ることで、相続に伴う負動産処分をサポートすることが可能です。

支払い先 負動産処分サポート
事務所

27.5万円(税込)

不動産会社(当事務所の連携先)

引き取り費用:目安50万円~100万円

合計

77.5万円~

※上記は手続きの代行費用であり、国・不動産会社への負担金、書類作成時にかかる実費等が発生します。

※現地視察が必要な土地の場合別途日当が発生します。

実費、交通費、日当等

実費

弁護士費用とは別にかかる、裁判所、公証役場、法務局等に納める費用のことです。
主に収入印紙代、通信費、コピー代、切手代等が含まれます。
筆跡鑑定費用や不動産鑑定費用は高額になる場合があります。

金融機関や市町村役場等から取引履歴や戸籍等を取り寄せる費用もかかります。

交通費

弁護士が裁判所等に移動する必要が生じた場合、往復の交通費を頂戴いたします。

日当

事件の処理のために弁護士が時間拘束を受けた場合、半日の場合は3.3万円、1日の場合は5.5万円を頂戴いたします。

よくあるご質問

弁護士費用について

弁護士費用が当初の見積りと異なり、追加でかかることはありますか。

交渉で話がまとまらずに調停へ移行する際や、調停だけでは解決できずに、別途訴訟提起が必要な場合などに追加の着手金が発生する場合もございますが、その場合には委任契約の段階で事前にご説明させて頂き、ご依頼者様のご承諾を頂いた上で委任契約を締結致します。追加費用がかかったとして後から急に請求することはありませんので、ご安心ください。また、事件終了時には、着手金と別途、獲得できた経済的利益に応じて報酬金も発生しますが、これについても委任契約書に金額の算定方法を明記しておりますので、ご安心下さい。

なお、遺言書作成や相続人・相続財産調査等については御依頼時に手数料をお支払いいただいた後は、事件終了時まで追加の弁護士費用が発生することはありません(※ただし,相続人・相続財産調査後に遺留分侵害額請求等を行う場合には、別途委任契約を締結して頂き、事件に応じた着手金及び報酬金が発生しますので、ご留意ください。また、いずれの案件も経費実費は別途頂くこととなります。)。

弁護士費用の見積もりを出して頂くことは可能でしょうか。

可能です。

お話を伺った上で、想定される対策を検討し、対策に応じたお見積りを致します。

よくある相談ケース

先日、突然、父がなくなりましたが、遺言書がありません。その場合、どのような方法で対応可能ですか?
まず、相続人を特定すること、相続財産を特定することが必要です。

次に、相続人全員で話し合いをすることになります。

相続人や相続財産の調査方法が分からなければ、まず当事務所にご相談下さい。また、相続人間での話し合いが難しいような場合も、遠慮なく、ご相談頂きたいと思います。

子供らを相続問題に巻き込ませたくないため、遺言書作成を考えていますが、預貯金が数百万円程度とそれほど高額な遺産がありません。こうしたケースでも弁護士に相談してよいものでしょうか?
遠慮せずに、ぜひ、弁護士に相談して下さい。 

財産が少ないからといって揉めないということにはなりません。きちんと自分の最後の考えを遺言書という形で書面化しておくことによって、自分が亡くなったあとの紛争を未然に防ぐことにつながります。

相続人のうち連絡先不明、所在不明がいて相続手続が進まず困っています。そういう対応もしてもらえるんでしょうか?
もちろん対応できます。

こうした場合には、弁護士が所在調査などをした上で対応をすることになります。それでも分からない場合には、裁判所に不在者の財産管理人を選任してもらって、その不在者財産管理人と遺産分割協議を行うことになります。

PAGETOP PAGETOP
60分初回相談無料

044-789-5441

受付 9:30〜17:30
土日祝は要予約