特別受益財産の評価額はどの時点のものですか?
- 2023.12.25
回答:特別受益とされた財産の評価は、相続開始時点の価額で行われます。
例えば、8年前に3000万円の不動産の贈与を受けていた場合、相続開始時点の時価で計算をすることになります。
また、特別受益とされた財産について、相続開始まで消費してしまったり、滅失してしまっていても、相続開始時点でそのままの状態で存在するものとして考えられることになります(民法904条)。
例えば、上記の例で、相続開始前に不動産を売却してしまった場合でも、相続開始時に4000万円の時価額であるなら、4000万円として計算されることになります。
この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属
代表弁護士
長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020年~ 法テラス川崎副支部長
2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020年~ 法テラス川崎副支部長