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不動産の時価評価額はいつの時点のものが有効ですか?

2022.09.04

回答:遺産分割の場合は遺産分割時の時価とされています。

 すなわち、遺産分割協議に時間がかかって、相続開始時点では8000万円の評価だったところ、相続開始後、遺産分割時までに不動産の価格が1億2000万円に上昇していたという場合には、価格変動後の1億2000万円という金額を基準とします。

 他方、遺留分侵害請求の場合や特別受益の場合には相続開始時(被相続人が死亡した日)の時価とされています。

 したがって、遺産分割調停の中で特別受益が争点となっているようなケースでは、遺産となる不動産については直近の時価と、故人が死亡した時点の時価の2つの時価を鑑定によって評価する必要があることとなります。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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