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当事務所の相続問題解決の特徴

男女6名の弁護士、家裁の「現役」非常勤裁判官在籍

当事務所は、代表弁護士の長谷山尚城を含めて男性4名、女性2名の弁護士が在籍しています。

また、家裁審判官として相続に関わる多くの案件に関わってきた非常勤裁判官が在籍していることで、裁判官の考え方を理解し、生前の相続準備、遺産分割、遺産の使い込み、遺言書の効力を争うケースなど、数多くの相続トラブルを解決に導いてまいりました。

 

家事調停官とは

家事調停官は、弁護士としての身分をもったまま、家事調停に関して、裁判官と同等の権限をもって調停手続を主宰する者のことをいいます。週に1日、裁判所でその任務を行うことから、非常勤裁判官ともいわれています。

「家事調停官」の具体的な業務は、家庭裁判所で取り扱う家事調停事件(例えば、遺産分割調停事件、遺留分侵害額の請求調停事件、離婚調停事件、婚姻費用分担請求調停事件など)について、事件記録を精査して、調停委員2名と評議を行い、調停に立ち会ったりします。また、調停事件に限らず、「調停に代わる審判」、「合意に相当する審判」を行うこともできます。

この「家事調停官」制度は、弁護士として培った多様な知識や経験を調停手続に生かし、調停手続をより一層充実・活性化させることを目的としています。当事務所の豊田弁護士は、週1回、家事調停官として家庭裁判所において上記の任務を行っています。

家事調停官の経験は相続事件にどう生かすことができるのか

上述したように、家事調停官は、裁判官と同等の権限をもって、家事調停事件にかかわります。

その中では、当事者双方(代理人を含む)から様々な主張がなされ、事件の争点を見極めた上で、進行を整理する役割が期待されていますので、当然、家事調停事件に関わる法律に精通することができます。また、それだけではなく、当事者の代理人として調停手続に参加する場合、一方当事者の立場からの活動が求められますが、家事調停官の場合には、調停手続の主宰者として、当事者双方の主張を検討しながら、事件を法的に妥当な解決に導いていくことが期待されているので、事件を俯瞰して解決する能力が磨かれます。

また、調停手続を扱う調停委員会(裁判官(家事調停官)と調停委員2名から構成されるチームです)がどのような考えに基づいて調停手続を主宰しているのかを、裁判所内部から知ることができるため(裁判官との交流も頻繁にあります)、このような経験を普段の弁護士業務においても生かすことが出来ます。

豊富な相続問題解決実績

当事務所は平成21年に開設。相続の問題に関しましては、相談実績500件以上、解決実績130件という豊富な実績があり、さまざまなケースに対応させていただいております。

 

 

 

幅広い視点と高い専門性でお悩みを解決

当事務所には、お金に関するスペシャリストのFP(ファイナンシャル・プランナー)1級、民事信託(家族信託)を利用した相続対策に精通する民事信託士、マンション問題に詳しいマンション管理士など、様々な資格を有する弁護士やスタッフも在籍しており、幅広い視点で皆様のお悩みを解決します。

 

 

ご相談は2名体制のチームで解決

当事務所では、相続案件に対して2名以上の弁護士で対応するチーム制を採用しております。複数名が対応することで、互いに異なるバックグラウンドを持つ弁護士が議論や協働することで、ご依頼者様に最適なご提案が可能になります。

 

 

 

相続の各分野の専門家と連携したワンストップサービス

当事務所では、相続に関して税理士・司法書士との緊密な連携を行っております。そのため、依頼者様がご自身で税理士や司法書士を探していただく必要はなく、当事務所を窓口として他士業への依頼も行えるワンストップ対応が可能です。

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