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相続人に意思能力・判断能力のない方がいる場合の遺産分割はどう進める?成年後見の申立て方・注意点・リスクを弁護士兼税理士が解説

2026.10.14

相続と成年後見を解説する法律バナー

「父が亡くなったが、相続人の一人である母が認知症で、遺産分割の話し合いの内容を理解できない。」川崎市や武蔵小杉周辺でも、このようなご相談をいただきます。相続人の中に判断能力のない方がいる場合は、家庭裁判所に成年後見の申立てをし、選ばれた後見人に本人の代わりに協議へ加わってもらうのが基本の進め方です。本コラムでは、申立ての流れ・費用・期間の目安、後見人が就いた後の注意点、本人に署名させてはいけない理由を、川崎・武蔵小杉の弁護士兼税理士が解説します。

【結論】認知症などで判断能力のない相続人がいる場合、そのままでは遺産分割協議は成立しません。

・ 本人が署名しても無効になるおそれがあるため、家庭裁判所に成年後見人を選んでもらい、後見人が本人に代わって協議に加わります。

・ 後見人が就くと、本人の法定相続分を確保する内容でなければ分割は進みません。

・ 申立てから審判が出るまで2〜4か月程度かかり、その後に協議が始まります。相続税の申告期限(10か月)を考えると、早めの準備が必要です。

・ 現行制度では、遺産分割が終わっても後見は続きます。申立て後の取下げにも家庭裁判所の許可が必要です。

 

1.相続人に判断能力がない場合、後見人を付ければ遺産分割を進められますか?(相手方に後見人を付けたい方へ)

進められます。後見人が選任されると、後見人が本人に代わって遺産分割協議に加わるため、本人が意思表示をできなくても手続を前に進められます。

遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。ところが、意思表示をした時に意思能力(自分の行為の結果を理解して判断する力)がなかった場合、その法律行為は無効です(民法3条の2)。相続人の一人に意思能力がなければ、ほかの相続人が全員同意していても、協議は有効に成立しません。

「本人が高齢で話し合いに加われないから、いったん棚上げにする」という選択は、現在では実質的に取れなくなっています。相続登記の義務化と、相続税の申告期限があるためです。

放置できない理由

内容

相続登記の義務化

相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内に、その内容に沿った登記を申請します。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります(令和6年4月1日施行。施行前の相続も対象)。

相続税の申告期限

相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割が終わっていなくても、期限は到来します。

 

3年以内に遺産分割が成立しそうにない場合は、期限内に法務局に「相続人申告登記」を申し出ると、申請義務を果たしたことになります。ただし、遺産分割が成立した後の登記は別に必要です。申告登記だけでは、不動産の売却や担保設定はできません。

相続税は、遺産分割が終わっていなくても、申告期限までに申告・納税しなければなりません。この場合は、いったん法定相続分で遺産を取得したものとして申告・納税します。分割が決まった後に、納めすぎになった人は更正の請求(分割の日の翌日から4か月以内)を、不足する人は修正申告をして、税額を精算します。当初の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、3年以内に分割できたときに、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を後から受けられます(国税庁)。具体的な税額への影響は、個別のご相談でご確認ください。

後見の申立てから審判が出るまでの期間は、次章のとおり2〜4か月程度です。相続が始まった時点で判断能力に不安のある相続人がいるとわかったら、期限が迫る前に申立ての準備を始めてください。

▶ 関連コラム:遺産分割を放置していませんか? 

▶ 関連コラム:相続税の申告期限は10か月!過ぎるとどうなる?間に合わないときの対処法

2.成年後見の申立ての流れ・費用・期間の目安は?

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。申立てから審判が出るまでの期間は、令和7年に終局した事件の約71%が2か月以内、約94%が4か月以内でした(最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」)。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです(民法7条)。

申立ての流れ

段階

内容

①準備

医師の診断書(成年後見用)と本人情報シートの作成を依頼し、本人の戸籍謄本・住民票、財産の資料などをそろえます。診断書と本人情報シートの書式は、裁判所のウェブサイトに掲載されています。

②申立て

申立書類を家庭裁判所に提出します。申立人や後見人候補者から事情を聴く面接が行われます。

③審理

家庭裁判所が、本人の状況、親族の意向、候補者の適格性などを調査します。医師による鑑定が行われるのは、必要な場合のみです(令和7年は全体の約3.4%)。

④審判

後見開始の審判がされ、後見人が選任されます。審判が確定すると、後見の登記がされます。

 

申立てにかかる費用

項目

金額の目安

申立手数料

収入印紙800円

登記手数料

収入印紙2,600円

郵便切手

裁判所ごとに異なります

診断書の作成費用

医療機関ごとに異なります

鑑定費用

家庭裁判所が鑑定を必要とした場合のみかかります。令和7年は、約86%が10万円以下でした

弁護士に申立てを依頼する場合

弁護士費用のほか、実費・事務手数料がかかります
(弁護士費用のページ)

後見人の報酬(専門職が選任された場合。本人の財産から支払う)

東京家庭裁判所が公表している目安では、基本報酬は、管理する財産が1,000万円以下で月2万円、1,000万円超5,000万円以下で月3万〜4万円、5,000万円超で月5万〜6万円です。報酬額は、事務の内容なども踏まえて家庭裁判所が決めます

 

現行制度の3つの類型

本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助のいずれかになります。どれになるかは、診断書などをもとに家庭裁判所が判断します。

類型

本人の状態

遺産分割への関わり

後見

判断能力を欠く常況

後見人が本人に代わって協議に加わります

保佐

判断能力が著しく不十分

本人が協議に加わるには、保佐人の同意が必要です(民法13条1項6号)。代理権付与の審判があれば、保佐人が代理します

補助

判断能力が不十分

家庭裁判所の審判で、遺産分割について同意権や代理権が付与された場合に、補助人が関わります

 

申立ての際に注意すべき3つのリスク

  • 希望した人が後見人に選ばれるとは限りません。
  • 令和7年に後見等の開始と同時に選任された後見人等のうち、親族以外(弁護士・司法書士・社会福祉士など)は約84%でした。

  • 申立て後の取下げには、家庭裁判所の許可が必要です。
  • 審判前でも同じです(家事事件手続法121条)。希望と異なる人が後見人に選ばれたことを理由とする取下げは、許可されにくいとされています。

  • 遺産分割が終わっても、後見は続きます。
  • 現行制度では、本人が亡くなるか判断能力が回復するまで終了せず、専門職が選任された場合は報酬も続きます。

相談前に自分で準備できる資料

・ 本人の診断書(成年後見用)と本人情報シート(主治医・ケアマネジャーなどに依頼します)

・ 本人の戸籍謄本・住民票、後見登記がされていないことの証明書

・ 本人の財産がわかる資料(預貯金通帳の写し、不動産の固定資産税納税通知書など)

・ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、遺産の資料、遺言書の有無がわかるもの

 

3.後見人が就いた場合の遺産分割で注意すべき点は?

注意点は3つです。本人の法定相続分を確保すること、取り分の調整は代償金などで行うこと、相続人が後見人を兼ねる場合は特別代理人が必要になることです。

本人の法定相続分を下回る内容の分割は、原則として認められません

後見人は、本人の財産を守る立場にあります。本人の取り分を法定相続分より減らす内容の合意は、本人の利益に反するため、原則として認められません。ほかの相続人が自分の取り分を増やすために、本人の取り分を減らす合意を求めても、後見人は応じられません。

「自宅は同居の相続人に、代わりに現金を本人に」という調整の考え方

遺産の大半が自宅などの不動産という場合は、不動産を取得する相続人が、本人に代償金(現金)を支払って調整する方法(代償分割)が考えられます。本人は法定相続分に相当する価値を現金で受け取るため、後見人にとっても、本人の取り分を確保した内容として扱いやすくなります。次の表は、数字を単純にした仮の例です。

仮の例(相続人:本人=配偶者、同居の長男。法定相続分は各2分の1)

本人

長男

遺産:自宅4,000万円、預貯金1,000万円(合計5,000万円)

法定相続分に相当する価値は2,500万円

法定相続分に相当する価値は2,500万円

分け方

預貯金1,000万円+代償金1,500万円

自宅4,000万円を取得し、代償金1,500万円を支払う

結果

2,500万円

4,000万円−1,500万円=2,500万円

 

この方法は、長男に代償金を支払う資力があることが前提です。資力が足りなければ、自宅を売却して代金を分ける方法などを検討します。また、本人が現に住んでいる自宅の持分を手放す形になる場合は、家庭裁判所の許可が必要になることがあります(民法859条の3は、成年被後見人の居住用不動産を売却するなどの場合に、家庭裁判所の許可を要すると定めています)。

 

【ポイント】

後見人が就く事案では、「誰が何を取るか」より先に、「本人が法定相続分に相当する価値を受け取れるか」を設計する必要があります。不動産を取得したい相続人に、代償金を支払う資力があるかを、協議の早い段階で確認することが重要です。

 

相続人が後見人を兼ねている場合は、特別代理人の選任が必要です

後見人自身が共同相続人でもある場合、後見人が本人の代理人として協議に加わると、自分の取り分と本人の取り分が対立します(利益相反)。この場合、後見監督人が選任されていれば、後見監督人が本人を代表します。選任されていなければ、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます(民法860条・826条、851条4号)。

たとえば、長男が母(本人)の後見人で、父の遺産分割協議の相続人が母・長男・二男であれば、これに当たります。特別代理人は、その遺産分割協議のために選任されます。

相続人に判断能力のない方がいる遺産分割のご相談は、初回60分無料です

電話:044-789-5441(平日9:30〜17:30)/ (武蔵小杉駅徒歩3分)

 

4.判断能力がない相続人に遺産分割協議書を署名させるとどうなりますか?

協議が無効になるおそれがあります。意思能力のない方がした法律行為は無効であり(民法3条の2)、署名や押印がそろっていても、本人の意思表示とは認められないためです。

家族が本人に代わって署名する、預かった実印で押印するといった方法は、極めて危険です。起こりうる問題は次のとおりです。

問題

内容

協議全体が無効になる

遺産分割協議は相続人全員の合意が要件です。一人の意思表示が欠けると、協議全体が有効に成立しません。

後から無効を主張される

本人に後見人が選任された後や、ほかの相続人との関係が悪化した後に、協議の無効を主張されるおそれがあります。

登記や預金解約のやり直し

協議書をもとに相続登記や預金の解約を終えていても、無効とされれば、やり直しになります。

刑事上の問題

本人の署名を無断で代筆するなどした場合、事情によっては文書偽造として刑事上の問題になるおそれもあります。

 

【ポイント】

協議書に必要な署名押印がそろい、登記や預金の解約まで終えた後で無効を主張され、手続をやり直すことになる点が、最も大きなリスクです。手続を急いだことが、かえって時間と費用を増やします。

 

なお、認知症と診断されていても、直ちに意思能力がないとはいえません。意思能力は、その行為の内容を理解できるかどうかで個別に判断されます。判断に迷う場合は、医師の診断書など本人の状態がわかる資料を用意し、協議を進める前に弁護士へ相談してください。

5.相続人が未成年の場合・行方不明の場合との違いは?

代わりに協議へ加わる人と、家庭裁判所での手続が異なります。判断能力がない場合は後見人、未成年の場合は原則として親権者(利益相反があれば特別代理人)、行方不明の場合は不在者財産管理人です。

 

判断能力がない(認知症など)

未成年(18歳未満)

行方不明

代わりに協議する人

成年後見人

親権者。親も共同相続人の場合は、特別代理人

不在者財産管理人

家庭裁判所での手続

後見開始の審判の申立て

親権者と子の利益が対立する場合は、特別代理人の選任申立て(民法826条)

不在者財産管理人の選任申立て。遺産分割には家庭裁判所の許可も必要(民法25条・28条)

手続の特徴

遺産分割が終わっても、後見は続きます

特別代理人は、その遺産分割協議のためだけに選任されます

遺産分割が終わっても、不在者の財産の管理は続きます

 

特別代理人の役目はその遺産分割協議で終わりますが、後見人と不在者財産管理人の役目は、遺産分割の後も続きます。

なお、生死不明の状態が7年以上続いている場合は、失踪宣告の申立てを検討することもあります(民法30条)。

▶ 詳しくは:相続人の中に行方不明者がいる場合はどうなるのでしょうか?

6.2026年成立の成年後見制度改正で何が変わりますか?

後見と保佐の制度が廃止され、「補助」に一本化されます。ただし、新しい制度が始まる日は今後政令で決まり、法律上は2028年12月までに始まることになっています。それまでは、現行制度で手続をします。

改正の4つのポイント

内容

補助への一本化

後見・保佐を廃止し、本人に必要な事項について代理権・取消権を付与する補助に一本化します。判断能力を欠く常況の方は、法定の重要な財産行為を取り消せる仕組み(特定補助)を選べます。

終身制の見直し

判断能力が回復していなくても、制度利用の必要がなくなったと家庭裁判所が認めるときは、申立てまたは職権で制度の利用を終了できます。

遺産分割・不動産売却など目的別のスポット利用

本人の同意などを要件に、遺産分割の代理権のように、特定の行為について補助人に権限を付与できます。

後見人(補助人)の交代

解任事由に「本人の利益のために特に必要があるとき」が追加され、横領などの不正がなくても交代できる場合があります。

 

施行前に後見や保佐が始まった場合は、基本的に現行法の内容で利用を続けられます。新制度に移るには、改めて補助の申立てが必要です。施行を待つ間も、登記や申告の期限は進みます。遺産分割が必要な方は、現行制度での申立てを検討してください。

▶ 詳しくは:成年後見制度が大きく変わる!2026年成立の改正民法のポイントを弁護士が解説

7.他の相続人に判断能力がない場合の遺産分割調停を弁護士に依頼するメリットは?

ご相談者が相続人の一人で、ほかの相続人(親など)に判断能力がない場合、弁護士がご相談者の代理人として、後見の申立てから遺産分割の交渉・調停・審判まで一貫して対応できる点がメリットです。後見人が就いても話がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停で解決を図ります。

  • 後見の申立て
  • ご相談者が申立人となる後見の申立てを代理し、診断書・本人情報シート・財産資料をそろえます。
  • 分割案の設計
  • 判断能力のない相続人の法定相続分を確保したうえで、「自宅を取得したい」といったご相談者の希望を実現できる案を、代償金の資力も含めて組み立てます。
  • 後見人との交渉・調停での代理
  • 判断能力のない相続人の側は、後見人(利益相反がある場合は特別代理人)が協議や調停に出席します。当事務所の弁護士は、ご相談者の代理人として、後見人やほかの相続人と交渉します(調停手続にも参加します)。
  • 後続の手続
  • 相続登記や相続税申告は、司法書士・税理士と連携し、当事務所を窓口として進められます。

遺産分割の調停や審判は長期化しやすく、審判まで進むと、通常1〜2年、長ければ3年以上かかります(遺産分割の調停と審判)。

弁護士費用は、ご依頼の内容と事案の難易度に応じて、ご依頼時にお見積りしご説明します。最新の料金は弁護士費用のページをご覧ください。

よくあるご質問

Q1. 認知症の相続人本人に署名してもらえば、遺産分割協議は有効ですか?

本人に意思能力がなければ、署名や押印があっても有効になりません(民法3条の2)。後見人を選任してもらい、後見人が協議に加わる必要があります。ただし、認知症の診断が直ちに意思能力の欠如を意味するわけではなく、個別に判断されます。

Q2. 成年後見の申立てをすれば、自分が後見人になれますか?

候補者として記載しても、選ばれるとは限りません。令和7年に後見等の開始と同時に選任された後見人等のうち、約84%は親族以外でした。

Q3. 遺産分割が終われば、後見をやめられますか?

現行制度では、本人が亡くなるか判断能力が回復するまで続きます。遺産分割が終わっても終了せず、専門職が選任された場合は報酬も続きます。2026年改正法の施行後は、制度利用の必要がなくなったと家庭裁判所が認めたときに終了できる仕組みが設けられます。

Q4. 後見人が就く前に、相続税の申告期限が来たらどうなりますか?

申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)は、後見人が就いていなくても、遺産分割が終わっていなくても到来します。この場合は、いったん法定相続分で遺産を取得したものとして申告・納税し、分割が決まった後に、更正の請求や修正申告で税額を精算します。当初の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、3年以内に分割できたときに、配偶者の税額軽減などの特例を後から受けられます。具体的な税額への影響は、個別のご相談でご確認ください。

武蔵小杉で相続人の判断能力にご不安がある方は当事務所へご相談を

武蔵小杉あおば法律事務所は、2009年の開設から17年目を迎え、相続の相談実績は800件以上です。代表弁護士の長谷山尚城は2002年に弁護士登録をし、2025年度には神奈川県弁護士会の副会長を務めました。弁護士7名・事務職8名の体制で、川崎・武蔵小杉を中心に相続問題に取り組んでいます。

当事務所では、ご相談者の代理人として、後見の申立てから遺産分割の交渉・調停まで担当します。相続登記や相続税申告は、司法書士・税理士と連携して、当事務所を窓口に進められます。

初回のご相談は60分無料です。診断書や戸籍をまだ取得していない段階でも、現状を伺い、必要な書類と進め方をご説明します。

 

武蔵小杉あおば法律事務所

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この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属(登録番号29971)
東京地方税理士会所属(登録番号159302)
代表弁護士・税理士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 税理士 FP2級 AFP
宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020-23年 法テラス川崎副支部長
2024-25年 法テラス神奈川副所長
2025年度 神奈川県弁護士会副会長
2026年  税理士登録
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