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相続人の中に行方不明者がいる場合はどうなるのでしょうか?

2023.08.17

回答:遺言書があればその遺言書の内容にしたがって分けていけばいいですが、遺言がない場合には、相続人全員の合意が必要となります(遺産分割協議)。

もっとも、相続人の中に行方不明者がいる場合には、その人を含めて協議することができません。こうした場合、行方不明者のために、家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任の申し立てを行い、選任された不在者財産管理人がその行方不明者に代わって、手続きに参加することとなります。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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