遺産分割協議を無視されたら?話し合いに応じない相続人への対処法と調停・審判の流れを弁護士兼税理士が解説
- 2026.10.30

「遺産分割の手紙を何度送っても返事がない」「LINEは既読になるのに返信がない」「電話にも出てくれない」。相続人の一人が話し合いに応じないと、預金の解約も実家の売却も進みません。川崎・武蔵小杉の当事務所にも、こうしたご相談が寄せられています。本コラムでは、相手が遺産分割協議を無視しているときに何が起きるのか、無視の理由に応じた対処法、家庭裁判所の調停・審判までの進め方を解説します。
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【結論】まずこれだけ知っておいてください ・無視している相続人を除いて遺産分割協議をしても無効です。全員の合意か、家庭裁判所の手続が必要です。 ・放置している間も、相続税の申告期限や、特別受益・寄与分を主張できる期限は進みます。 ・相手が調停に出てこなくても、「調停に代わる審判」や審判によって遺産を分けられることがあります。 ・相手を除いた協議書の作成、署名の代筆、遺産の先使いは、解決をかえって遠ざけます。 |
目次
- 相続人の一人が無視していても、その人を除いて遺産を分けることはできない
- 相続人が話し合いに応じないまま放置するとどうなる?
- 相続人が遺産分割協議を無視する理由と、理由別の対処法とは?
- 遺産分割協議を無視されたときにやってはいけない3つの対応
- 遺産分割協議を無視されたときの進め方を弁護士兼税理士が解説!
- 遺産分割協議を無視されたときに弁護士兼税理士へ依頼するメリットと費用・準備する資料
- 遺産分割協議を無視されたときのよくあるご質問
- 川崎・武蔵小杉で遺産分割協議を無視されてお困りの方は当事務所へご相談を
相続人の一人が無視していても、その人を除いて遺産を分けることはできない
遺言がない場合、遺産の分け方は相続人全員の合意で決めます。一人でも欠けた遺産分割協議は無効で、その協議書を使って預金を解約したり、相続登記をしたりすることはできません。
全員が一か所に集まる必要はなく、書面のやり取りで合意してもかまいません(Q&A「全員が参加していない遺産分割協議は有効ですか?」、「全員が一同に会して協議しなければ無効になるのですか?」)。問題は、その書面に相手がまったく反応しない場合です。
相手の状況によって、使う手続が変わります。本コラムは、表の1行目「住所は分かっているのに応じない」場合を扱います。
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相手の状況 |
主な手続 |
参考ページ |
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住所は分かっているが、連絡を無視している |
書面での申入れ、遺産分割調停 |
本コラム |
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住所も連絡先も分からない |
不在者財産管理人の選任 |
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生死が7年以上分からない |
失踪宣告 |
同上 |
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認知症などで判断ができない |
成年後見人の選任 |
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相続人が話し合いに応じないまま放置するとどうなる?
遺産を動かせない状態が続き、その間にも関連する手続の期限が進みます。遺産分割そのものに期限はありませんが、次の表のとおり、待っていると不利になる項目があります。
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項目 |
放置すると起きること |
期限 |
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預貯金 |
原則として解約・払戻しができない。各相続人が単独で引き出せるのは、口座ごとに「相続開始時の残高×1/3×自分の法定相続分」まで(同じ金融機関では150万円が上限) |
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不動産 |
売却には相続人全員の同意が必要。短期の賃貸(建物は3年以内)など管理に当たる行為は法定相続分の過半数で決められるが、分割まで管理と固定資産税の負担が続く |
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相続登記 |
令和6年4月から申請が義務になった。分割がまとまらない間は「相続人申告登記」で義務を果たせる |
取得を知った日から3年(正当な理由なく怠ると10万円以下の過料) |
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相続税 |
申告期限は延びない。いったん法定相続分で申告・納税する |
死亡を知った日の翌日から10か月 |
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特別受益・寄与分 |
令和5年4月施行の民法改正により、原則として主張できなくなり、法定相続分で分けることになる |
相続開始から10年 |
相続税:未分割のまま申告すると小規模宅地等の特例などを使えない
分割が決まらないまま申告すると、申告の時点では小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使えず、その分、多めに相続税を納めることになります。申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、申告期限から3年以内に分割が決まったときに、分割の翌日から4か月以内の更正の請求で特例を適用できます。実家をめぐる分割と相続税の関係は「実家の分割で揉めている間の相続税はどうなる?」で解説しています。具体的な税額は個別相談でお答えします。
10年の期限:特別受益・寄与分を主張できなくなる前に調停を申し立てる
相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなります(民法904条の3)。ただし、10年を過ぎる前に家庭裁判所へ遺産分割の調停や審判を申し立てていれば、その後も主張できます。相手が無視を続けている場合、申立てを先送りにすると、この期限が問題になります(令和5年4月1日より前に始まった相続の猶予期間は2023年民法改正に関する記事参照)。
遺産分割を放置したときの不利益の全体は「遺産分割を放置していませんか?」をご覧ください。
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手紙を送っても返事がないまま数か月たっている方へ。期限が迫っている手続がないかを、初回相談(60分無料)で確認します。 ▶ お電話:044-789-5441(平日9:30〜17:30) |
相続人が遺産分割協議を無視する理由と、理由別の対処法とは?
無視の理由によって、打つ手が変わります。相手から反応がないときは、まず理由の見当をつけ、それに合わせて次の連絡の中身を変えます。
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考えられる理由 |
対処法 |
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遺産の中身が分からず、「何か隠しているのでは」と当方に対して不信感がある |
財産目録と、通帳の写し・残高証明書・固定資産評価証明書などの裏付け資料を先に開示する |
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生前の援助や介護をめぐって不公平感がある |
特別受益・寄与分に当たるかを整理し、分割案に反映するか、反映しない理由を説明する |
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「関わりたくない」「面倒」と考えている |
相手の相続分を当方に譲ってもらう「相続分の譲渡」を提案する。相手が相続を知ってから3か月以内であれば、相続放棄という方法があることも伝える |
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前妻の子など面識のない相続人で、最初の連絡でつまずいている |
突然の手紙で警戒されていることがある。いきなり押印を求めず、まず亡くなった事実と相続人になった経緯を説明する挨拶状から始める |
相続分を譲渡すると、その人は遺産分割の当事者から外れます。ただし、被相続人に借金があった場合の支払義務は残るため、提案するときはこの点も伝えておく必要があります。相続放棄であれば借金も引き継ぎませんが、期限を過ぎると原則として選べません。
面識のない相続人への最初の連絡方法は、別コラム「前妻の子との遺産分割はどう進める?」で解説します(公開後にリンクを設定)。
遺産分割協議を無視されたときにやってはいけない3つの対応
相手を外して進めること、相手の名前を勝手に使うこと、遺産を先に使うことの3つは決してやってはいけません。どれも後から無効や返還請求の問題になり、解決をかえって遅らせます。
【やってはいけない対応1】応じない相続人を除外して遺産分割協議書を作る
協議書は無効です。金融機関や法務局では相続人全員の署名押印と印鑑証明書を求められるため、手続にも使えません。返事がない段階で、次に何をするかを弁護士と決めておくほうが早く進みます。
【やってはいけない対応2】相手の署名を代筆したり、印鑑を無断で使ったりする
協議が無効になるうえ、私文書偽造などの刑事責任を問われるおそれがあります。家族の間でも同じです。相手の協力が得られない場合は、調停など裁判所の手続に切り替えます。
【やってはいけない対応3】分割前に遺産を使う・処分する
被相続人の預金を引き出して使うと、後で他の相続人から使い込みとして返還を求められることがあります。遺産を処分すると相続を承認したものとみなされ、自分が相続放棄をすることもできなくなります。葬儀費用などやむを得ない支出は、領収書を残して他の相続人に説明できるようにしておきます。
遺産分割協議を無視されたときの進め方を弁護士兼税理士が解説!
書面での申入れ、弁護士名での通知、家庭裁判所の遺産分割調停の順に進めます。調停にも相手が出てこない場合は、「調停に代わる審判」または審判で遺産の分け方を決めます。
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段階 |
内容 |
ポイント |
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1 書面で申し入れる |
遺産目録と分割案を送り、回答期限を区切る |
内容証明郵便にすると、いつ何を送ったかの記録が残る |
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2 弁護士名で受任通知を送る |
以後の窓口を弁護士に一本化する |
弁護士がついたことで本気度が伝わり、回答が来やすくなる。以後は当事者同士で直接話さずに済む |
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3 遺産分割調停を申し立てる |
相手方の住所地の家庭裁判所(または当事者が合意した家庭裁判所)に申し立てる |
裁判所から呼出状が届くことで、応じてくる相続人もいる |
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4 調停が成立しない場合 |
調停に代わる審判、または審判に移る |
相手が欠席を続けて話し合いができなくても、裁判所の判断で遺産の分け方が決まる |
相手が調停にも出てこない場合はどうなる?
相手が欠席を続けても、遺産を分ける道は残っています。正当な理由なく出頭しない場合には5万円以下の過料の定めがありますが、実際に科されることはまれで、出頭を強制する効果は期待できません。そこで次の手続を使います。
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手続 |
分け方の決め方 |
相手が欠席したら |
不服の申立て |
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調停 |
相続人全員の合意 |
成立しない |
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調停に代わる審判 |
裁判所が一切の事情を考慮して決める(家事事件手続法284条) |
欠席のままでも出されることがある |
告知から2週間以内の異議で効力を失い、審判に移る |
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審判 |
裁判官が資料に基づいて決める |
欠席のままでも進む |
告知から2週間以内の即時抗告 |
調停に代わる審判は、異議が出ずに確定すると審判と同じ効力を持ち、相手の署名押印がなくても相続登記や預金の払戻しの手続に使えます。審判では、相手の希望を聞けないまま、法定相続分を基準に、特別受益や寄与分が主張・立証されればそれを反映した取り分で、不動産の取得者と代償金の支払などが決められます。
当事務所で扱った事例から
当事務所の解決事例を紹介しますと、相続人の一人が手紙にも電話にも訪問にも応じない状態でした。弁護士名の受任通知が届いたことで、相手がその住所に住んでいることを確かめたうえで遺産分割調停を申し立て、これまでの経緯と審判が必要な事情を書面にまとめて裁判所に提出しました。相手の欠席が続いた段階で、相談者が実家を取得して代償金を支払う内容の調停に代わる審判が出て確定し、相談者は実家を売却できました(解決事例:相続人である弟に連絡を無視され、実家の処分に困っていた事例)。
多くの場合、弁護士名の通知や調停の申立てをきっかけに、相手から何らかの反応があります。まったく応答がない場合でも、手続を選べば解決できることがあります。
※解決事例は個別の事情に基づくもので、同じ結果になることをお約束するものではありません。
調停・審判の手続全般は「遺産分割の調停と審判」で解説しています。
遺産分割協議を無視されたときに弁護士兼税理士へ依頼するメリットと費用・準備する資料
相手とのやり取りを弁護士に任せ、交渉から調停・審判まで同じ弁護士が進められることです。
代表弁護士は税理士登録もしているため、遺産分割と相続税の関係を踏まえて、分割案や手続の時期を考えられます。
- やり取りの一本化:相手からの連絡も弁護士宛てになり、感情的なやり取りから離れられます。
- 手続の選択:交渉を続けるか、いつ調停を申し立てるかを、相続税の申告期限や10年の期限を見ながら決めます。
- 相続税との接点:未分割で申告する場合の段取りや、特例を適用する時期を踏まえて分割案を考えます。個別の税額は個別相談でお答えします。
費用の目安
当事務所の弁護士費用は弁護士費用のページをご覧ください。ご依頼前に見積りをお出しします。このほか、遺産分割調停を申し立てる際に裁判所へ納める費用として、収入印紙1,200円(被相続人1人につき)と連絡用の郵便切手がかかります。郵便切手の額は、当事者の人数と申し立てる家庭裁判所によって異なります。
相談前にご自身で準備できる資料
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資料 |
使い道 |
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被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の現在の戸籍謄本 |
相続人の確定 |
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連絡に応じない相続人の住所が分かるもの(その相続人の戸籍の附票、過去の郵便物など) |
連絡先と、調停を申し立てる裁判所の確認 |
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被相続人名義の通帳・残高証明書、被相続人宛ての固定資産税の納税通知書、被相続人名義の不動産の登記事項証明書 |
遺産の範囲と評価 |
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これまでの連絡の記録(送った手紙の写し、内容証明、郵便の追跡記録、メール・LINE) |
経緯の説明と、調停での事情説明 |
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被相続人から相続人への生前贈与や、相続人による被相続人の介護に関するメモ・記録 |
特別受益・寄与分の検討 |
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相続税の申告の要否と期限が分かるもの(申告済みなら申告書の控え) |
期限と税額への影響の確認 |
すべてそろっていなくてもかまいません。「送った手紙の写し」と「相続人の分かる戸籍」があれば、初回相談で次に取るべき手続を具体的にお伝えできます。
遺産分割協議を無視されたときのよくあるご質問
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相続人の一人が返事をしないまま、残りの相続人だけで遺産分割できますか?
- できません。一人でも欠けた遺産分割協議は無効です。相手が応じない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、成立しなければ調停に代わる審判や審判で分け方を決めます。
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遺産分割調停の呼出しを相手が無視したらどうなりますか?
- 調停は成立しませんが、手続は終わりません。裁判所が「調停に代わる審判」を出すか、審判に移って裁判官が分け方を決めます。どちらも、相手が欠席していても進めることができます。
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話し合いに応じない相続人がいても、相続税の申告は必要ですか?
- 必要です。遺産分割がまとまらなくても申告期限は延びません。いったん法定相続分で申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、分割が決まった後に小規模宅地等の特例などを適用できます。
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無視されたまま何年もたつと、どんな不利益がありますか?
- 相続開始から10年を過ぎると、特別受益や寄与分を主張できなくなります。不動産の相続登記の義務や、相続人が亡くなって当事者が増えるおそれもあります。10年を過ぎる前に調停を申し立てていれば、特別受益・寄与分の主張は維持できます。
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弁護士に依頼すると費用はいくらかかりますか?
- 当事務所の弁護士費用は弁護士費用のページに掲載しています。ご依頼前に見積りをお出しし、ご納得いただいてからお受けします。調停の申立てには、別に収入印紙1,200円と郵便切手が必要です。
川崎・武蔵小杉で遺産分割協議を無視されてお困りの方は当事務所へご相談を
武蔵小杉あおば法律事務所は、川崎・武蔵小杉で開設18年目の法律事務所です。2026年4月現在で累計相続相談件数は800件以上です。代表弁護士は2002年に弁護士登録し、2026年に税理士登録をしています。相手への最初の申入れから、受任通知、遺産分割調停、調停に代わる審判・審判まで、状況に合わせて手続を選び、一貫して対応します。
何度連絡しても返事がない段階が、ご相談の時期です。初回相談では、まず相続税の申告期限や特別受益・寄与分の10年の期限など、期限の近い手続がないかを確認します。相手に送った手紙の写しがあれば、これまでの経緯を踏まえて次の手続をご提案できますので、お持ちください。
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初回相談は60分無料です。 ▶ お電話:044-789-5441(平日9:30〜17:30) 武蔵小杉あおば法律事務所/〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東2-925 白誠ビル2階(武蔵小杉駅徒歩3分)/電話 044-789-5441 |
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東京地方税理士会所属(登録番号159302) 代表弁護士・税理士 長谷山 尚城
宅地建物取引士試験合格(平成25年)
2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020-23年 法テラス川崎副支部長2024-25年 法テラス神奈川副所長2025年度 神奈川県弁護士会副会長2026年 税理士登録























