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遺言の内容と異なる遺産分割はできるのでしょうか?

2023.08.24

回答:相続人全員の合意があれば、遺言の内容と異なる遺産分割を行うこともできます。

例えば、「長男にすべての財産を相続させる。」という遺言があった場合に、長男がたった1人の弟(相続人は兄弟2人のみとします)と不仲になることを恐れて、2人の兄弟で半分ずつ分けようと提案し、2人ともそれで合意したような場合には、遺産は2分の1ずつ分けられるということになります。

なお、遺言書において遺言執行者が定められている場合には、遺言執行者には遺言内容を実行する権利と義務があるため(民法1021条1項)、遺言執行者の同意も必要と解されています。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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