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配偶者居住権とは、どのような権利ですか?

2022.10.16

回答:配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合において、一定の要件を満たすときには、残された配偶者が被相続人の所有していた建物に、亡くなるまでまたは一定の期間、無償で居住することができる権利です。

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合において、一定の要件を満たすときには、残された配偶者が被相続人の所有していた建物に、亡くなるまでまたは一定の期間、無償で居住することができる権利です。令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。

遺産分割や相続税支払のために、夫婦の一方がこれまで被相続人と同居していた自宅建物を出なければならないという事態を防ぐことを主な目的としています。

 

配偶者居住権の成立要件は次のとおりです(民法1028条1項)

  • ①配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと
  • ②次のいずれかの場合に該当すること

ア.遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされた場合

イ.配偶者居住権が遺贈の目的とされた場合

  • ③被相続人が相続開始の時において居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと
この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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