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相続財産である自宅不動産を取得したいと考えてはいるものの、多額の代償金を準備できない場合には、何か良い方法はありますか?

2022.10.16

回答:親戚などからお金が借りられれば、それに越したことはないですが、このような方法がとり得ない場合には、金融機関から金銭を借り入れて、代償金を支払うという方法が考えられます。

対象の自宅不動産を担保にして借入れを行うことによって、金銭を借り入れることが可能です。

最近では、リバースモゲージといって、マイホームを保有している人が自宅に住みながら、その自宅を担保に老後資金の借入れを行う制度を活用される方も増えていますが、自宅不動産を取得する代償金を捻出するために、このリバースモゲージを活用することが可能な場合もあります(当事務所でもこの制度を活用して代償金を捻出したケースがあります)。

もっとも、注意しなければならないのは、金融機関から金銭を借り入れた場合には、当然のことながら利息などを返済しなければならず、この返済ができない場合には、担保となっている自宅が競売にかけられてしまうという点です。

自宅に住み続けたいという点にばかり思いがいってしまい、具体的な収支を踏まえた返済計画の検討がおろそかになってしまうと本末転倒です。

具体的な返済計画が立たない場合には、不動産を売却して、その売却代金で新たな不動産を購入するといった代替案を検討する必要があると思います。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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