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不動産を相続し相続登記しなかった場合、どのような不都合が生じますか?

2022.10.09

回答:時間が経過するとともに、更なる相続が発生するなどして、相続人間の関係性も疎遠となってきたり、中には行方不明となってしまう相続人が出てきたりすることがあります。

従前、相続登記には明確な手続が定まっていなかったため、被相続人が亡くなった後、何年もの間、相続登記手続をせずに放置したままにしておく方もいました。

しかし、長期間、相続登記手続をせずに放置しておくと、時間が経過するとともに、更なる相続が発生するなどして、相続人間の関係性も疎遠となってきたり、中には行方不明となってしまう相続人が出てきたりすることもあります。

一方で、遺産分割協議を行うためには、たとえ相続人が何人に上っても、必ずその全員がそろって合意する必要があります。
 

このように相続登記手続を放置すれば、相続人の所在を探すだけで一苦労となることは珍しくありません。
そして、相続人全員と連絡がとれなければ、遺産分割協議が調わないばかりか、家庭裁判所を利用しての遺産分割調停の申立てを行うことも一筋縄ではいかなくなります。

また、事情をよく知っている親世代であればスムーズな協議が可能であったにもかかわらず、時間の経過により更なる相続が発生し、相続人が子供や孫世代にまで広がってしまうと、その関係性の希薄さから協議をすることさえ難しいというのもよくある話です。

 

当事務所でも、曾祖父の代から名義が変更されていない不動産に関する遺産分割協議事件を受任したことがありますが、相続人が50名近くに上り、相続人の所在を把握するだけでも大変な労力を要しましたし、その後の交渉も困難を極めました(最終的には家庭裁判所を利用して解決に至りました)。こうした事態に陥る前に、早めに相続登記手続をしておくことをお勧めします。

 

また、このように相続登記手続を放置する人が多かったことから、土地の所有者が誰であるかを把握することが難しくなり、所有者不明の土地が増えてきました。

土地の所有者が不明の空き家や荒れ地は処分することが困難になることが多く、また、周辺の土地の地価が下がったり、景観が悪化したり、更には一部の所有者不明の土地が存在することが原因で、公共事業や都市開発が進まないという問題が起きています。

現在、このような所有者不明の土地の増加が社会問題となっており、所有者が分からない土地がこれ以上増えないように、令和6年(2024年)1月から相続登記手続が義務化(※)されることになりました。

 

※ 不動産の所有者に相続が発生した場合、相続または遺贈により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、下記ア、イ、ウのいずれかの相続登記の申請等をすることが義務付けられました。

ア 「相続」を原因とする所有権移転登記(遺言に基づく登記申請または遺産分割協議に基づく登記申請もしくは法定相続分割合による登記申請)

イ 「遺贈」を原因とする所有権移転登記

ウ 「相続人申告登記」の申出

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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