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父が亡くなってから遺産分割協議が終わるまでの収益物件の賃料は誰のものになるのですか?

2022.10.09

回答:被相続人が死亡した後、遺産分割についての合意が成立するまでの間の賃料は、相続人が法定相続分に応じて取得することとなります。

被相続人が死亡した後、遺産分割についての合意が成立するまでの間の賃料は、相続人が法定相続分に応じて取得することとなります(最高裁平成17年9月8日判決)。

したがって、お父さまが亡くなった後、遺産分割協議が終わるまでの間の収益物件の賃料は、相続人が法定相続分に応じて取得することとなります。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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