弁護士 浅井真央
所属・登録番号 |
神奈川県弁護士会所属 登録番号51390 |
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保有資格 |
弁護士 |
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注力分野 |
相続 |
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出身 |
茨城県 |
これまで担当した事件で心に残っている事件は?
お兄様が急逝され、相続人になったご兄弟からのご相談です。「お兄様が亡くなった後、お兄様と事業をやっていたという方から連絡があり『お兄さんの事業用資産を引き継ぎたい。事業に関する負債もすべて引き継ぐから安心してほしい。』という話があったので、その方に事業用の資産を譲る方向で進めたい。その他、事業用以外の財産については他の兄弟たちと法定相続分で分けたい。ただ、他の兄弟とも疎遠なので、弁護士に入ってもらって遺産分割を早急に進めたうえで、共同事業者を名乗る方とも交渉・手続をしてほしい。」という内容の相談でした。
詳しくお話を伺ったところ、相談者は長らくお兄様と疎遠で、お兄様の事業の詳しい状況を全く知りませんでした。この点、お兄様が個人から借り入れをしていた場合には、債務調査に限界があること、債権者の承諾がなければ債務は第三者に譲渡できず、お兄様の共同事業者を名乗る方と合意しただけでは、将来、債権者から請求を受けるリスクが無くならないこと等、ご説明したところ、将来的な債務の請求のリスクは避けたいということとなり、相続放棄をすることになりました。
相談時点でお兄様が亡くなってから2カ月だったため、急ぎ相続放棄の申述を行うこととし、無事、受理されました。
相談者の方がとても安心していたのを見て、私も良かったと思いました。
相続分野を取り組む際に相談者に伝えたいことは?
最近は、ネットに様々な情報があふれています。ご自身で調べて「これだ!」と思う解決方法が見つかったり、逆に、ご自身の希望する解決は難しいという記事しか見つからないということもあります。
ときどき、「こういう手続で進めてほしい」、「こういう方針で進めてほしい」とご相談いただくことがありますが、よくよく事情を伺うと、一般的な解決ができない問題のある事案や、一見困難に見えて実は簡単に解決できる事案であった等、お客様が当初想定していたのとは大きく異なる回答になることもあります。
もちろん、事前にお客様がご自身で調べていた解決方法と回答が大きく異ならないケースもありますが、その場合でも「弁護士に相談したけど、全く新しい情報が得られなかった」ということはほとんどなく、お客様のケースにおいて特に注意しなければならない事項等、やはり、ご自身でネットなどで調べるだけでは分からないことが多くあります。
特に相続は、相続放棄や、遺留分侵害額請求など、期間制限のある制度もありますので、なるべく早めに法律相談に来ていただくことをお勧めします。
経歴
2010年 |
早稲田大学政治経済学部政治学科退学 |
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2013年 |
早稲田大学法科大学院法務研究科卒業 司法試験合格 |
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2014年 |
最高裁判所司法研修所修了(第67期) 弁護士登録(大阪弁護士会) |
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2019年 |
司法修習終了(弁護士会登録・神奈川県弁護士会) 武蔵小杉あおば法律事務所入所 |
弁護士を目指したきっかけ
司法試験受験をしようと思ったのは、漠然と、専門的な知識を持って仕事をしたいと考えたからでした。ロースクール入学後、弁護士として活躍している先輩のお話しを聞き、また修習中に関わった先生方の仕事ぶり・考えに触れ、より、依頼者の身近な立場から一緒に問題解決を目指していきたいという思いが強くなり、弁護士を志しました。
お客様へのメッセージ
一人一人の依頼者の悩みに寄り添うことが出来るよう, 誠心誠意,尽力していきたいと思っております。
もっと浅井先生を知っていただきたい
読書・海外旅行