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複数人で不動産を相続した場合、不動産をどのように分割すべきでしょうか?

2023.05.12

回答:遺産分割における不動産の分割方法には、主として次の4つの方法があります。

① 現物分割

不動産を物理的に分割する方法です。例えば、土地を分ける場合であれば、1つの土地を分筆した上で、相続人がそれぞれ、分筆後の土地を取得するという方法です。

② 換価分割

不動産を売却してお金に換えて、そのお金を分割する方法です。この方法は、相続人の中に、相続財産である不動産に住み続けたいという人がいない場合においてとられることが多いです。

③ 代償分割

相続人の1人が不動産を相続した上で、その相続人が、不動産を取得しない他の相続人に対して、相当額の対価を金銭で支払う方法です。被相続人の土地の上に、相続人の建物が建っているような場合、当該相続人は土地を取得する必要性が高いので、この方法がとられることが多いです。

④共有分割

不動産について複数の相続人の共有名義で受け継ぐこと。

これらの分割方法うち、④共有分割については、共有者全員の同意がない限り、不動産の処分ができないなどデメリットが大きいため、この方法をとることはお勧めしません。

これに対し、①から③の各方法については、以下述べるように、それぞれメリット・デメリットがあるため、それらを考慮した上で、相続人間でよりよい分割方法について合意できるとよいでしょう。

① 現物分割について

メリット :被相続人が残した不動産を売却せずに受け継ぐことができます

デメリット:分割方法によっては公平な分割をすることが難しく、また、不動産を分筆することによってその価値が下がってしまうことがあります。

② 換価分割について

メリット :不動産を売却した上で、売却代金から諸経費を控除した金額を分割するので、最も公平な分割方法といえます。

デメリット:不動産に住み続けたい、被相続人が残した不動産を売却したくない、という相続人が存在する場合には、その希望を叶えることはできません。

③ 代償分割について

メリット :当該不動産の取得を希望する相続人が相続することができます。他方、不動産の取得を希望しない相続人も金銭を取得できるので、相続人のうちの一人が不動産の取得を希望している場合には、相続人全員の満足を得やすいです。

デメリット:不動産の評価額次第で、代償金を工面する負担が大きくなってしまいます。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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