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相続の悩みは、誰にどのタイミングで相談すべき?相続の相談を弁護士にする理由

2022.11.21

3士業別、相続における得意分野と依頼すべき内容

相続手続や相続問題の悩みを相談できる士業として、弁護士・司法書士・税理士などが考えられます。

皆様の中には、相続について悩んだ際に、どの専門家に相談したら良いか分からない、という方も大勢いらっしゃるかと思います。

そこで、今回は、3つの士業の一般的な役割の違いを簡単に述べた上で、士業ごとに何を得意としていて、その士業に何を相談すべきか、ということを解説します。

まず、最初に、前記3士業は、以下の業務の専門家といわれています。

  • 弁護士  : 法律問題全般の専門家
  • 司法書士 ; 登記手続の専門家
  • 税理士  : 税金申告の専門家

 

それでは、相続手続や相続問題で悩みがある場合には、誰に相談するのが良いのでしょうか。

司法書士に依頼すべき業務:不動産登記の問題

司法書士は、不動産の名義変更(相続登記)を得意とします。相続において多く発生する相続登記手続は、その手続を行うにあたり専門的な知識と実務経験が必要であるため、司法書士への依頼がおすすめです。

以下のケースに該当する場合は、司法書士に依頼するのが最適でしょう。

・相続登記(不動産の名義変更)が発生するケース

特に、相続人間に争いがなく、誰がどの不動産を取得するということが決まっているような場合には、司法書士に依頼すると良いでしょう。 

税理士に依頼すべき業務:相続税をはじめとした税金申告全般

税理士は、税金の申告を得意分野とする士業です。相続において、多く発生する税の問題は相続税になります。

以下のケースに該当する場合は、税理士に依頼するのが最適でしょう。

・相続税を申告しなければならないケース

特に、遺産の中に不動産がある場合には、その評価を算出するにあたっては税理士による計算などが必要になるので、税理士に依頼すると良いでしょう。

・遺産額がかなり大きく生前の相続税対策が必要なケース

弁護士に依頼すべき業務:法律問題全般

弁護士は、法律問題全般を得意とする士業です。一番の特徴は、依頼者の「代理人」になることが可能である点です。特に、相続人の間で揉めてトラブルになってしまって当事者間では話が勧められないという場合において、弁護士に依頼することで円滑に相続手続を進めることができます。

以下のケースに該当する場合は、弁護士に依頼するのが最適でしょう。

・遺産分割協議がうまく進まないとき

・納得のいかない内容の遺言があるとき

・家族・親族が多い、または相続人の中に疎遠な人がいる場合や行方不明者がいる場合

・遺産の使い込みの疑いがある場合

もっとも、一つの士業だけでは解決が難しいケースもあります。

当事者間の遺産分割協議で揉めているケースで、弁護士が間に入って遺産分割協議を成立させた後、依頼者の承諾を得た上で、懇意にしている税理士に相続税の申告を依頼したり、懇意にしている司法書士に登記変更を依頼したりするということも良くある話です。


相続についての悩みがあってどこに相談して良いか分からない場合には、まず弁護士に相談をして、弁護士にコーディネーターとして動いてもらった上で、必要に応じて税理士や司法書士に依頼をするというのが良いと考えています。

当事務所では、懇意にしている税理士や司法書士もおり紹介可能です。相続の悩みについて、誰に相談して良いか分からないというケースであれば、気軽に、当事務所にご相談下さい。

相続の相談はいつ依頼するのがベストなタイミング?

結論から申し上げると、早ければ早い方が良いです。

とは言っても、具体的に出る影響や期日などがあるものを知りたいという方は多いかと思います。期日で分けると、法律で期限が定められているものと、定められていないものの早く行った方が良い手続の大きく2種類に分かれます。

 依頼すべきタイミングとその手続きの概要

<法律で期限が定められている手続き>

・相続放棄や限定承認(3ヶ月以内)

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産について相続の権利を放棄するという制度です。被相続人が多額の借金を残していた場合や、被相続人と疎遠になっており相続を希望しない場合に行われることが多いです。

限定承認とは、亡くなった方の借金がどの程度あるか不明なものの、財産が残る可能性もある場合などに、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ制度です。

この相続放棄や限定承認の手続は、相続開始を知った時点から3ヶ月以内に行わなければなりません。この期限を過ぎると、相続放棄や限定承認が認められないこともあるので注意して下さい。

・準確定申告(4ヶ月以内)

 準確定申告とは、亡くなった人の収入に対する確定申告です。

亡くなった人が生前、自営業で事業収入があった場合、本来、本人が行うはずの確定申告を、相続人が本人に代わって行わなければなりません。これを「準確定申告」といいます。

準確定申告は、被相続人が亡くなった年の1月から死亡日までの収入について、その相続人が4ヶ月以内に行わなければなりません。

・相続税の申告(10ヶ月以内)

 相続税の評価額の合計が基礎控除の金額を上回る場合には、相続税の申告・納付が必要となります。

この申告及び納付の期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日からから10ヶ月以内となっております。

・遺留分侵害額請求(1年以内)

遺留分とは、最低限相続できることが保障されている相続分のことです。本来であれば、亡くなった人の財産は、その人が自由に処分できるのが原則ですが、相続人の生活保障や相続に対する期待権を守るために、遺留分という制度があります。

遺言書などによって、この遺留分すら下回る遺産しか得られなかった(=遺留分を侵害された)相続人は、遺留分を侵害して相続財産を多く得た相続人等に対して、遺留分侵害額請求権を行使し、自らの権利を取り戻すことができます。

もっとも、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効により消滅してしまうので気をつけて下さい(仮に遺留分侵害の事実を知らなかったとしても、相続開始から10年が経過したときには遺留分侵害額請求権は除斥期間により消滅します)。

<法律で期限が定められていないものの早く行った方が良い手続>

・遺産分割協議

遺産分割協議については、法律上は何十年たっても行うことはできます(もっとも、法改正(令和5年4月1日施行)により、今後は相続開始後10年が経つと、原則として特別受益や寄与分の主張ができなくなりますので、注意が必要です)。

しかし、遺産分割協議がまとまらないと、亡くなった人の遺産を使うことができず、せっかく亡くなった人が残してくれた遺産が塩漬けになってしまいます。また、遺産分割協議がまとまらないまま時間が過ぎると、相続人の一部が認知症になってしまい遺産分割協議をする能力が無くなってしまったり、相続人が亡くなって二次相続が起き、関係の薄い相続人が現れたりすることも多く、話し合いでまとめるのが難しくなることが多いです。

遺産分割協議については、期間の定めはないですが、なるべく早めに話し合いを開始し、話をまとめた方が望ましいです(なお、相続税申告・納付の観点からいっても、上述したように10ヶ月以内にしなければなりませんが、それまでに遺産分割協議がまとまっていないと、遺産から相続税を支払うということも難しくなってしまいます)。

期限があるケースで実際に期限を過ぎてしまった相談者の事例

<相続放棄について3ヶ月の期間を徒過してしまった場合>

相続放棄について、死亡後3ヶ月以内に裁判所に申述すれば、それが受理される事例が多いといえます。

もっとも、当事務所の弁護士が担当したAさんのケースでは、疎遠にしていた父親が亡くなったことは知っていましたが、その後、1年が経った頃になって、亡くなった父親がお金を借りていた消費者金融から請求が来たため、相続放棄をしたいというものでした。

この場合、3ヶ月を経過しているので、本来、相続放棄は認められないことになりそうです。

しかし、最高裁判例(最判昭59年4月27日)では「相続人が、上記事実を知った時から3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人においてこのように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算する。」と判示されています。

そこで、今回のAさんのケースでも、当事務所の弁護士が、家庭裁判所に対して上記事情を説明し、裁判所がそれを認めた結果、相続放棄の申述を受理してもらうことができました。

このケースでは、結果的にうまくいったため良かったのですが、具体的な事実関係次第では相続放棄が認められない場合もありますので、相続放棄をご検討されている場合には、なるべく3ヶ月以内に相続放棄の申述をすることをお勧めします。

<相続税申告について10ヵ月の期間内に遺産分割協議が成立しなかった場合>

遺産分割協議が難航すると10カ月という相続税申告の期限はあっという間に過ぎてしまいます。

申告期限の10カ月以内に遺産分割協議が調わなかった場合には、法定相続分により計算された金額で未分割のまま相続税の申告納付を行い、その後具体的な遺産分割協議が調った段階で、改めて申告納税をすることとなります。
しかし、未分割の時点での相続税の申告においては、この時点では、①配偶者の税額軽減の特例や、②小規模宅地等の特例の適用が認められません。

未分割の時点における申告納税の際に、申告期限後3年以内の分割見込書を添付して提出し、申告期限から3年以内に未分割の財産が分割されれば、①、②の特例をさかのぼって受けることができますが、いずれにせよ、未分割の時点における申告時には、いったん法定相続分により計算された金額で申告し、仮納税しなければならないため、特例が適用されないことにより多額の納税資金を準備しなければなりません。

当事務所の弁護士が担当したBさんのケースでも、遺産分割について相続人間でもめたため、10カ月以内に協議をまとめることができずに、一度、仮の相続税申告・納付をしなければならなくなりましたが、その際に多額の資金の用意ができず、自宅を担保にして銀行から借り入れを行わざるを得ませんでした。

また、このケースでは、2年後に遺産分割協議が成立しましたが、仮の申告時と、遺産分割協議が成立した後の申告納税と2回にわたって申告をした結果、税理士費用が2回分かかってしまいました

以上から、大きな問題点がある場合は別ですが、相続人間で譲歩できる場合には、10カ月以内に遺産分割協議をまとめた方がよい場合もあります。

相続問題に関して不安がある方は専門家である弁護士に相談を

相続においては、相手との話し合いが上手く進まない方や、話し合い自体に応じてくれないといったケースでご相談にいらっしゃる方が多いです。

弁護士に依頼することで、今抱えていらっしゃる不安や不満に感じている内容を解決できる可能性があります。専門知識を活かして、ご相談様のご希望に添えるようサポートさせていただきますので、一度当事務所にお気軽にお問い合わせください。

また、先ほど述べましたように、当事務所では、懇意にしている税理士や司法書士もおり、紹介可能です。

どこに相談して良いか分からないというケースであれば、まず、当事務所にご相談下さい。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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