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相続土地国庫帰属制度とは?:安心して相続するための新しい選択肢

土地の相続は、通常は望ましいことですが、逆に、大きな負担になる場合もあります。特に、管理が難しい土地や利用予定がない土地を相続する場合、どう対処すればよいか悩んで、当事務所に相談に来る方もいらっしゃいます。

そんな時に役立つのが、「相続土地国庫帰属制度」です。

この制度を利用することで、不要な土地(負動産)の相続を避けることができるようになりました。

相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き取ってもらうことができる制度です。20234月から施行され、相続や遺贈によって取得した土地を管理しきれない場合に利用できます。この制度を利用することで、土地の維持管理や固定資産税の負担から解放されることができます。

制度利用の条件

相続土地国庫帰属制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 土地が利用可能な状態であること
  • 土地に建物やごみが存在しないこと
  • 土地が他人の権利によって利用されていないこと(例えば、地上権や賃借権が設定されていないこと)
  • 土地が境界紛争を抱えていないこと

これらの条件を満たす場合に限り、国は土地を引き取ることができます。

手続きの流れ

制度を利用するための手続きは以下の通りです。

1.申請書の提出

まず、相続人が相続土地国庫帰属申請書を作成し、必要な書類とともに国に提出します。

2. 審査

提出された書類をもとに、国が土地の状態や条件を審査します。

3. 承認

審査が通った場合、国が土地を引き取ることを承認します。この際、一部の手数料が必要となることがあります。

4. 土地の移転

承認後、土地の所有権が国に移転されます。これにより、相続人は土地の管理義務から解放されます。

  • メリットとデメリット

  • この制度には多くのメリットがありますが、デメリットもあります。

  • メリット
    • 土地の管理費用や固定資産税の負担を軽減できる
    • 利用予定のない土地を有効に活用してもらえる
    • 遠隔地の土地管理から解放される
  • デメリット
    • 一部の土地は条件を満たさず引き取ってもらえない場合がある(条件がかなり厳しいので引き取ってもらえない場合はかなりあるというのが当事務所の実感です)
    • 手続きにかなりの手数料がかかることがある(最低20万円。1筆につき1万4000円の費用がかかるため、筆数が多いとかなりの費用負担となります)
    • 手続に時間がかかる(承認される場合でも2ヶ月~半年程度はかかることが多いです)

国による振り返り(令和6年度法務省政策評価書)

この相続土地国庫帰属制度の円滑な運用のために、法務省は、令和6年度法務省政策評価書を出して、これまでの制度の振り返りや今後の課題などを挙げています。

簡単にポイントをまとめると以下のとおりです。

うまくいっている点
  1. • 様々な媒体を通じた周知・広報を行った結果、施行後は毎月一定数の事前相談・申請がみられ(毎月150件前後の申請)、国庫帰属の完了実績も着実に積み上がっている。
    • 申請を通じて自治体や農業委員会による農地あっせん等による有効活用の見込みが立った土地も一定数みられ、土地利用円滑化にもつながっている
  2. 課題と改善点
  3. 国民への周知広報
    様々な周知・広報の取り組みを進めているが、制度の認知度はまだ向上の余地がある
  4. 関係各署との連絡
    都道府県や市町村や管理予定庁(財務省・農林水産省・林野庁)との連携が必要となるが、制度の理解不足による都道府県・市町村からの解答遅延や、管理予定庁との意見相違事案が一部見られ、審理期間の長期化や職員の負担増につながっている。
  5. 今後の方向性
  6. •制度の利用促進とともに、手続きの簡素化や費用負担の軽減を図るための方策が検討されている
  7. •地方自治体との連携を強化し、地域の実情に応じた柔軟な対応が求められている
  8. まとめ

  9. 相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を相続した場合の新しい解決策として注目されています。この制度を活用することで、土地の管理負担から解放され、より安心して相続を進めることができます。

    ただし、制度の利用には一定の条件があるため、事前に確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。なお、相続土地国庫帰属制度の要件を満たさない場合でも、こうした負の不動産(負動産)を有償で引き取ってくれる不動産業者もおります。

    上記要件を満たさないということだけで諦めずに、負動産処分にお困りの場合には、当事務所にご相談頂ければと思います。

    当事務所の料金表>>

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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