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遺産の分け方でお困りの方へ

  • 遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない
  • 長い間音信不通だった人が急に相続分を主張して困っている
  • 相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない
  • 相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない
  • 相続人の一部が話し合いに応じてくれない

こうした問題に対して、適切な措置をとらないと、より複雑な相続トラブルに発展し、「家族の縁」が切れてしまう可能性があります。

遺産分割協議とは?

被相続人が遺言を残さないまま亡くなった場合、その遺産を分けるために、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありません。

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印する必要があります。

遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記などの相続手続を行うことができます。

逆に言うと、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続きが行えません。

当事務所によく寄せられるご相談

当事務所には、年間数多くの相続に関するご相談が寄せられており、特に遺産分割協議に関するお悩みは多岐にわたります。以下は代表的なご相談内容です:

●相続人同士の関係が悪く、話し合いが進まない

●特定の相続人が協議に参加しようとしない

●特定の相続人の行方が分からない

●被相続人の遺産が不動産中心で、分け方が難しい

●自分の取り分が正当に確保されているか不安

●遺産分割協議書の作成方法がわからない

相続は感情的な対立を招きやすい問題です。早い段階でご相談いただくことで、不要なトラブルを回避できる可能性が高まります。

遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士がサポート

遺産分割お悩み

相続人間で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での「遺産分割調停」や、場合によっては審判という法的手続きに進むことになります。

当事務所では、遺産分割調停に精通した弁護士が、依頼者の立場を守りつつ、適切な主張と証拠に基づいて対応いたします。

当事務所では、「お客様が遺産分割をどのように進めたいか」の方針を決定してから、遺産分割のサポートを進めさせていただきます。

できる限り争わないで、円満に解決されたい方

このようなことをお考えの方向けとなっております

●遺産分割で家族や兄弟の仲を悪くしたくない

●遺産がどのくらいあるかわからないので、自分の取り分がどうなるか不安

●家族や親せきの全員が納得いく遺産の分け方を検討したい

●遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しく、代理を依頼したい

遺産分割を円満に解決したい方

すでに相続争いが発生し、取り分の最大化をめざしたい方

このようなことをお考えの方向けとなっております

●故人が書いた遺言書が出てきたが、内容に納得がいかない

●他の相続人同士が結託し、自分に不利な内容の協議書が通りそうだ

●相手方である他の相続人から理不尽な要求を受けていて、なんとか対抗したい

●他の相続人が遺産である不動産を過少に評価した主張を押し付けてくる

●遺産分割を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、対応策を検討したい

遺産分割がもめた方

遺産分割を弁護士に依頼するメリット

遺産分割は、法律・税務・感情が複雑に絡み合う領域です。相続に関する経験が豊富な弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります:

●法的に有効な協議や書類作成が可能

●相続人間の感情的な対立をクールダウンさせられる

●財産評価や持分調整における適切なアドバイスが受けられる

●調停や訴訟へのスムーズな移行ができる

●ご依頼者の負担やストレスを軽減できる

特に複数の不動産や非上場株式などが絡む場合、専門的な判断が欠かせません。当事務所では、これまた相続に関する経験が豊富な税理士・司法書士などとも連携し、ワンストップでのサポートをご提供しています。

遺産分割協議書の作成方法が知りたい方

協議が整った後は、必ず書面化し、全員が署名・押印した「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

当事者間で内容は合意しているものの「遺産分割協議書の作成方法が知りたい」

「遺産分割協議書の作成でどうしてもわからないことがある」

「遺産分割協議書の作成で気をつけるべきポイントを解説してほしい」

という方向けに、遺産分割協議書の作成の支援もしております。

また、「遺産分割協議書のひな型」をお探しの方は、以下の頁よりダウンロードいただけます!

遺産分割協議書ひな形

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