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別荘・リゾートマンションの相続で注意すべき問題点とは?弁護士が解説【川崎市】

2026.05.22

別荘・リゾートマンションの相続で注意すべき問題点とは?

バブル期に別荘や保養所を取得した世代が相続を迎える時期に入り、相続財産の中に別荘やリゾートマンションが含まれるケースが増えています。「使わない不動産をどう扱うか」という問題に直面するご家庭は少なくありません。

本記事では、別荘・リゾート地特有の相続問題と、その具体的な対処方法について解説します。川崎市・横浜市近郊で別荘の相続にお悩みの方はぜひ参考にしてください。

1.別荘の相続手続き|一般の不動産と同じ流れで進める

別荘であっても、相続手続きの基本は一般の不動産と同様です。被相続人の死亡後、遺言書の有無を確認し、遺産分割協議を行い、その結果に基づいて相続登記を申請します。

【相続登記の義務化に注意】

202441日から相続登記が義務化されています。相続によって不動産の取得を知った日から3年以内に登記を申請しなければならず、正当な理由なく申請しない場合は10万円以下の過料の対象となります。

※ 2024年4月1日以前に発生した相続も対象です。この場合は2027年3月31日が期限となります。

ただし、別荘の場合は「利用実態がない」「管理が行き届いていない」といった事情から、相続人間で押し付け合いになるケースが多く、遺産分割協議が難航しやすい点が特徴です。

2.別荘・リゾート地の相続問題を早期に解決すべき理由

別荘は保有しているだけでコストが継続的に発生します。利用していない場合でも、固定資産税・管理費・修繕費の負担は避けられません。

【特定空家に指定されると固定資産税が最大6倍になる】

放置された別荘は老朽化が進み、倒壊や近隣トラブルのリスクが生じます。さらに自治体から「特定空家」に指定されると、住宅用地の特例(小規模住宅用地では固定資産税が1/6に軽減)が解除され、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。

また、相続人が複数いる場合、時間が経つほど権利関係が複雑化し、次の世代に問題を先送りすることになります。結果として、解決コストが大きく膨らむことも少なくありません。こうした理由から、別荘の相続問題はできるだけ早期に整理することが重要です。

3.別荘・リゾートマンション相続に特有の3つの問題点

手続き自体は一般の不動産と共通していますが、別荘には以下の3つの特有の問題があります。

問題点①評価の乖離|相続税評価額と実際の売却価格が大きくかけ離れることがある

リゾート地の不動産は需要が限定的であり、相続税評価額(路線価等をもとに算出)と実際の売却価格に大きな乖離が生じることがあります。「評価額は高いのに買い手がつかない」という状況は珍しくなく、相続税を支払ったにもかかわらず換金できないケースもあります。

問題点②共有問題|誰も取得したがらず、とりあえず共有にすることで後の紛争を招く

居住用不動産と異なり、別荘は「誰も積極的に取得したがらない」傾向があります。その結果、とりあえず共有にするケースが多く、後に管理・修繕費の負担や売却・処分をめぐって相続人間の紛争に発展しやすくなります。

問題点③管理規約・管理費の問題|別荘地特有のルールが承継後も義務として残る

別荘地には管理組合や独自の規約が存在する場合があります。管理費の支払義務や利用制限など、通常の不動産とは異なるルールが相続後も引き継がれる点に注意が必要です。

【「売れない別荘」の出口戦略として】

売却が困難な別荘の処分方法として、相続土地国庫帰属制度(20234月施行)の活用も選択肢の一つです。一定の要件を満たした土地を国に引き取ってもらえる制度ですが、建物が残っている場合や管理上の問題がある場合は適用が認められないケースもあります。利用できるかどうかは個別の事情によって異なるため、専門家への確認が必要です。

4.別荘の相続で弁護士に依頼する3つのメリット

別荘の相続は、単なる名義変更にとどまらず、「誰が費用を負担するのか」「売却するのか」「維持するのか」といった利害調整が不可欠です。特に相続人間で意見が対立している場合、当事者同士での話し合いには限界があります。

メリット 法的観点からの分割方法の提案と交渉代理

弁護士が関与することで、法的観点から適切な分割方法を提案できるだけでなく、感情的対立を抑えながら交渉を進めることが可能になります。遺産分割調停や訴訟に発展した場合にも、一貫して対応できる点は大きなメリットです。

メリット 税理士・不動産業者との連携による総合解決

税理士や不動産業者と連携することで、売却や節税も含めた総合的な解決を図ることができます。別荘の評価額の見直し(不動産鑑定の活用)や、相続税の申告期限内に売却する方針の検討なども、早期に専門家が関与することで可能になります。

メリット 早期関与によるコスト・リスクの最小化

専門家が早期に関与することで、放置により増大する管理費・修繕費・税負担を最小化できます。また、特定空家への指定リスクや相続登記の義務違反(過料)を未然に防ぐことにもつながります。

5.川崎市・横浜市で別荘・リゾート地の相続にお悩みの方へ

別荘の相続は、「資産」ではなく「負担」となるケースも少なくありません。適切な判断を誤ると、相続人全員にとって不利益な結果を招く可能性があります。

当事務所では、相続問題に精通した弁護士が、個別の事情を踏まえた最適な解決策をご提案します。遺産分割・売却・共有解消・国庫帰属制度の活用など、どのような選択が適切かについても、実務経験に基づいて具体的にアドバイスいたします。

別荘・リゾート地の相続でお悩みの方は、早めのご相談をおすすめします。相続に関する初回相談(60分)は無料です。川崎市・横浜市近郊の方はお気軽にご相談ください。

【無料相談受付中】川崎市中原区・武蔵小杉駅前の法律事務所 相続専門チームが対応します。川崎市内はもちろん、横浜市・都内からのご相談にも対応しています。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020-23年 法テラス川崎副支部長
2024-25年 法テラス神奈川副所長
2025年~ 神奈川県弁護士会副会長
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