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遠方の不動産についての価格が問題となった事例

2022.09.11
相談者属性

年代:60代

性別:男性

争点

田舎の土地について

相談内容

25年前になくなった父親の遺産分割が未了となっていたところ、疎遠にしていた兄から遺産分割調停が起こされました(相続人はきょうだい3名)。

「不動産が4筆あるが、田舎の土地なのであまり価値がないので、全て長男が相続したい。預貯金700万円ほどは、残ったきょうだい3名で公平に分けたい」という内容であった。

長男・長女はこの提案に賛成しており、次男である私に対してもこの提案を飲むよう迫ってきています。この提案をのまなければならないのでしょうか?

弁護士の対応

当初、4筆の土地については田舎の土地なので1000万円にも満たないなどと長男側は言っていました。

しかし、第1回の調停期日で、不動産の価値はもうすこしするはずであると当方が主張し、双方が不動産会社に依頼をして査定書をとってくることになりました。

結果

結果、長男側の不動産会社の査定によれば4000万円程度、 当方の不動産会社の査定によれば4800万円くらいの価値があることが明らかとなりました。 

最終的には、この不動産価格の中間の4400万円を前提に価格賠償を行うこととなり、長男が当方に対して預貯金700万円とこの不動産4400万円をあわせた5100万円の3分の1=1700万円を支払うということで和解が成立しました。

  • 弁護士所感

  • 当初、依頼者としては田舎の土地なのであまり価値がないという相手の主張を鵜呑みにして、預貯金については姉と半分ずつくらいをもらえればいいという考えでいました。

  • しかし、「念のため、不動産会社に査定をとってもらいましょう。」という当事務所の弁護士の提案を受けて、査定書をとった結果、

  • 思ったよりも不動産価値が高いことが判明し、それを元に和解をすることができました。
    (当初の依頼者の意向では最低350万円くらいでも構わないかと考えていたが、実際には1700万円を取得することができたこととなります)

    遠方の土地だからといって相手の言い分をそのまま信用するのではなく、きちんと不動産会社に査定を依頼をすることによって、よい条件で遺産分割をまとめることができたと考えております。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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