遺留分請求には期限がありますか?
- 2025.11.19
A:はい。遺留分侵害額請求には明確な期限(時効・除斥期間)があり、期限を過ぎると請求できなくなります。
遺留分の期限は次の2つです。
「侵害されたことを知った時」から1年
次の事実を知った時点から、1年以内に請求を行う必要があります。
• 被相続人が亡くなったこと
• 自分の遺留分が侵害されていると認識したこと(遺言書の内容・財産内容を知った時など)
1年を過ぎると、遺留分は法律上消滅し、請求することはできません。
相続開始(死亡)から10年
相続開始から10年が経過すると、遺留分請求はできなくなります。
これは「絶対的な期限」なので、
• 遺言書の存在を知らなかった
• 財産の内容を知らなかった
といった事情があっても延長されません。
この記事を担当した専門家

神奈川県弁護士会所属
代表弁護士
長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020-23年 法テラス川崎副支部長2024-25年 法テラス神奈川副所長2025年~ 神奈川県弁護士会副会長
2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020-23年 法テラス川崎副支部長2024-25年 法テラス神奈川副所長2025年~ 神奈川県弁護士会副会長























