遺留分請求の期限がきたらどうなる?
- 2025.09.29
A 「遺留分は待ってくれません。期限を過ぎれば、権利そのものが消えてしまいます。」
遺留分とは、配偶者や子など一定の相続人に保障された最低限の取り分です。もし遺言や贈与で自分の遺留分が侵害されていたとしても、請求できるのは永遠ではありません。
民法1048条では、遺留分侵害額請求は
相続の開始及び遺留分侵害の事実を知ったときから 1年以内
相続開始から 10年以内
という2つの期限が定められています。いずれかを過ぎれば、法律上請求する権利は完全に消滅してしまいます。
たとえ「今知ったのに…」と思っても、1年を超えればもう取り戻すことはできません。だからこそ、侵害に気づいたら早めに請求の意思を示し、証拠を残すことが重要です。少しでも不安がある方は、まずは弁護士に相談することで、後悔を防ぐことができます。
この記事を担当した専門家

神奈川県弁護士会所属
代表弁護士
長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020-23年 法テラス川崎副支部長2024-25年 法テラス神奈川副所長2025年~ 神奈川県弁護士会副会長
2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020-23年 法テラス川崎副支部長2024-25年 法テラス神奈川副所長2025年~ 神奈川県弁護士会副会長