全員参加しないと遺産分割協議は無効となるとのことですが、全員が一同に会してその場で協議しなければ無効になるということですか?
- 2025.06.23

回答
いいえ、必ずしも相続人全員が一堂に会して協議する必要はありません。
離れていても、個別に連絡を取り合い、最終的に全員が同意すれば有効な遺産分割協議となります。
解説
「全員参加」とは、「全相続人が合意に関与すること」を意味しており、「同じ場所・同じ時間に集まること」を求めるものではありません。たとえば、書面や電話、メールなどを通じて内容を調整し、最終的に全員が遺産分割協議書に署名・押印すれば、形式的にも実質的にも有効な遺産分割協議となります。遠方に住む相続人がいる場合などにこうした方法がとられることは多いです。
この記事を担当した専門家

神奈川県弁護士会所属
代表弁護士
長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020-23年 法テラス川崎副支部長2024-25年 法テラス神奈川副所長2025年~ 神奈川県弁護士会副会長
2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020-23年 法テラス川崎副支部長2024-25年 法テラス神奈川副所長2025年~ 神奈川県弁護士会副会長