川崎市の弁護士が皆様の相続のお悩みを解決!

武蔵小杉駅より徒歩3分

LINEで相談予約

お電話でのお問い合わせ相続相談の予約フォーム

044-789-5441

平日9:30〜17:30

葬儀代(葬式費用)の支払いは誰がするのですか?

2022.07.07

回答:一般的には、葬儀費用を考慮して遺産分割をすることが多いかと思います。

その場合、(1)相続財産の中から葬儀費用を支払って、残りの財産を遺産分割する、又は、(2)喪主が立て替えた後、その負担を相続分にしたがって分けるという方法が考えられます。

もっとも、遺産について争いがあり、葬儀費用の負担についても、相続人間で話し合いができない場合には、法的に、誰が、葬式費用を負担する義務を負うのかという点が問題となります。

この点については、次のような4つの考え方があると言われています。

①葬儀を主催した喪主が負担すべきとする説

喪主が葬儀費用全額を負担し、喪主から他の相続人に対して、葬儀費用の負担を求めることはできないし、遺産の中から葬儀費用を支払うこともできないという考え方です。この考え方を取る場合、香典を取得するのは喪主となるでしょう。

②法定相続分に応じて相続人が負担すべきとする説

喪主から各相続人に対し、法定相続分に応じた葬儀費用を請求できるという考え方です。

③相続財産(遺産)から負担すべきとする説”

遺産の中から葬儀費用を支出するという考え方です。

④慣習・条理により決定すべき

誰が葬儀費用を負担すべきか、一律に定めることができないため、慣習や条理によって定めるという考え方です。

上記の4つの考え方については、実は、裁判所の中でも見解が一致していません。そのため、実際には、個別の事情を考慮して、誰が負担すべきなのかが判断されることになります。

もっとも、最近の裁判例の傾向としては、葬儀費用は相続発生後に生じたものであって、相続(遺産分割審判)の対象ではなく、喪主が自己の判断で発生させたものとして、喪主が負担すべきと判断されるケースが多いです(名古屋高判平成24年3月29日参照)。

わかりやすく言えば、喪主の判断で、もっぱら喪主の体面を保つために500万円もかかる豪華な葬儀などを行った場合に、その費用を他の相続人に負担させるのは妥当ではない、といった考え方が根底にあるものと考えられます。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
専門家紹介はこちら
PAGETOP PAGETOP
60分初回相談無料

044-789-5441

平日9:30〜17:30