遺産分割問題解決の流れ
さて、相続が発生して、遺産分割を行う場合、大きく分けると2つの流れがあります。
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遺言がある場合
被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言に沿って相続を行います。
しかし、遺言書に不備がある場合や、本人が書いたものがどうか確認できない場合などには、遺言の効力が認められないことがあります。
また、例えば、兄弟が3人いるのに「長男に全てを相続させる」というような場合には、他の兄弟2人は遺留分を侵害されることになりますので、長男に対して、遺留分減殺請求を行うことができます。
遺言がある場合で、その形式に疑いがあり、もしくは、内容に納得がいかない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。
仮に遺言によって、遺留分が侵害されている場合でも、遺留分侵害額を請求するには期限がありますので、期限を過ぎて放置すると、請求が認められなくなりますので、ご注意ください。
遺留分と遺留分侵害額請求でお困りの方へ-
遺言がない場合
被相続人の遺言がない場合には、法律によって定められた相続人(法定相続人)全員による、遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書がなければ、被相続人の財産を相続する手続きを行うことができません。
- ①相続調査
- ②遺産分割協議
- ③遺産分割調停
- ④審判
- ⑤遺産分割訴訟
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相続調査
遺産分割協議に当っては、相続人(法定相続人)と相続財産の確定が必要です。相続人の戸籍謄本の収集や、相続財産の目録を作成します。
遺産分割協議が終了後に、新たな相続人が見つかった場合などは、無効になってしまいますので、注意が必要です。
そのような可能性がある場合は、あらかじめ、専門家である弁護士に相続調査を頼んだほうが良いでしょう。
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遺産分割協議
相続調査によって、相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。これは、相続人による話し合いです。話し合いがまとまった場合は、その内容にもとづいて、遺産分割協議書を作成し、これによって相続を行います。
円満に遺産分割を終えることを望まれる方へ-
遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停とは、簡単に言うと、調停委員を仲介者とした交渉です。調停になった場合は、双方に弁護士がつく場合が多いと言えます。
遺産分割の調停と審判-
審判
調停が不調(不成立)になった場合、審判の手続きに移行します。審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。
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訴訟
遺産分割の前提となる法定相続人の範囲や、相続財産の範囲、遺言の有効性などに関して争いがある場合は、調停などで話し合いを重ねても平行線を辿ってしまいますので、訴訟を提起する必要があります。訴訟の場合は、殆どの場合、双方に代理人の弁護士がつくことになります。
遺産分割を行う場合、特に揉めている場合や、揉める可能性がある場合は、上記の解決までの全体像を見越した上で、最適な解決方法を考える必要があります。
話し合いで解決するほうが有利になるのか、訴訟を提起したほうが良いのか、あなたの状況によって、ケースバイケースです。
当然、弁護士にご相談いただく場合には、これらの全体像を踏まえて、最適な解決方法をアドバイスさせて頂きます。
2000年 司法試験合格2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事2020年~ 法テラス川崎副支部長