川崎市の弁護士が皆様の相続のお悩みを解決!

武蔵小杉駅より徒歩3分

LINEで相談予約

お電話でのお問い合わせ相続相談の予約フォーム

044-789-5441

平日9:30〜17:30

おひとりさまの遺産相続・生前対策サポート

おひとりさまの相続に不安を感じていませんか?

はじめまして。この記事をご覧いただきありがとうございます。
近年、配偶者や子どもがいない、いわゆる「おひとりさま」の方から、相続に関するご相談が増えています。この記事をご覧の皆様も、「自分が亡くなった後、財産はどうなるのだろう?」「頼れる家族がいないから不安」といった思いを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。
おひとりさまが抱える相続や生前対策の不安を解消するためのポイントをわかりやすく解説し、弁護士による具体的なサポート内容をご紹介します。
おひとりさまが自分らしく人生を締めくくるために、どのような備えが必要か、どのような支援が受けられるかを知っていただければ幸いです。

この記事は、以下のような方に特に役立ちます。

• 身寄りのない方や、家族との関係が希薄な方
• 遺言書を作成すべきか悩んでいる方
• 死後の財産処理や葬儀について不安を感じている方
• できる限り周囲に迷惑をかけずに人生を終えたいと考えている方

このようなお悩みございませんか?

• 自分が亡くなった後の財産の行方が分からない
• 相続人がいないが、財産が国に取られると聞いて不安
• 自分の意思を生前にきちんと反映したい
• 信頼できる人に遺言執行を任せたい
• 認知症になった場合の財産管理が不安

これらの悩みは、事前に対策を取ることでほとんどが解消でき、安心して将来を迎えることができます。とくに、遺言書の作成や信託の活用、成年後見制度の利用などは、おひとりさまにとって極めて有効な手段となります。

おひとりさまとは?

「おひとりさま」とは、法律上の配偶者や子どもがいない方を中心に、親や兄弟姉妹などの法定相続人が存在しない、または関係が疎遠で実質的に頼れる親族がいない方(=実質的に頼れる人がいない方)のことを指します。

結婚をしていない、子どもがいない、親もすでに他界している、兄弟姉妹とも疎遠かすでに亡くなっているというケースでは、相続人がいない「相続人不存在」の状態になります。

このような場合、誰にも相続されない財産は、最終的に国庫に帰属することになります。特別縁故者が存在しても、家庭裁判所の判断が必要となるなど、相続手続きが複雑化することが多いです。
したがって、「おひとりさま」としての人生を送る場合には、自身の財産をどうしたいか、誰に託したいかを明確にし、遺言書の作成など早めの対策が不可欠です。

おひとりさまの遺産を相続できる人

おひとりさまの遺産を相続する可能性がある人には、次のようなパターンがあります。

法定相続人がいる場合

兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる可能性があります。

法定相続人がいない場合

相続人不存在となり、特別縁故者が裁判所に申し立てをして認められれば、遺産を受け取れる可能性があります。

遺言書を作成している場合

友人や団体、NPO法人など、法定相続人以外の人にも遺産を遺すことが可能です。
遺言書がなければ、希望する人に遺産を渡すことは難しくなります。誰に財産を残したいかが明確な場合には、遺言書の作成が不可欠です。

>>相続人の調査についてはこちら

遺産を相続する相手がいない場合

おひとりさまの中には、「自分の財産は特に誰かに相続させなくてもよい」と考えている方もいらっしゃいます。しかし、相続人がいない場合、最終的に財産は国庫に帰属します。

また、相続人がいない場合、遺産の管理をする人がいなくなってしまい、不動産の放置や預金の凍結など、社会的な問題を引き起こす可能性もあります。
そこで重要となるのが、遺言書の作成や、信頼できる人に財産管理や死後事務を依頼する「死後事務委任契約」の締結です。信託や任意後見といった法的手続きもあわせて検討することで、自分の意志に沿った相続の実現が可能となります。

おひとりさま相続でよくあるトラブル

おひとりさま相続では、次のようなトラブルが発生するケースが少なくありません。

• 遺言書がないことで、財産の帰属先が決まらず、家庭裁判所での手続きが長期化
• 遠縁の親族が突然名乗りを上げて、相続を主張
• 遺産の分配方法について親族間で揉める
• 遺言執行者が不在で、遺言が実現されない
• 認知症を発症し、財産管理が難航

いずれのケースも、事前の法的対策で回避できるトラブルです。実際、当事務所にも「もっと早く相談していれば」と後悔されるご相談者が少なくありません。

おひとりさまにおける相続対策とは?

おひとりさまがとるべき相続対策は、大きく以下の4つに分類できます。

遺言書の作成

自筆証書遺言、公正証書遺言などの形式を選択できます。特に、公正証書遺言は証人の立会いがあり、法的効力が高いため安心です。
>>遺言書の作成サポートについての詳細はこちら

信託の活用

生前に信頼できる人へ財産の管理を任せる仕組みです。将来の認知症対策にもなります。
>>家族信託をお考えの方へ

任意後見契約

将来判断能力が低下したときに備え、財産管理や生活支援を任せることができます。

死後事務委任契約

葬儀や納骨、役所手続きなど、死後の手続きについて信頼できる人に任せておく制度です。
これらを組み合わせることで、意思に沿った財産管理や相続が実現できます。

おひとりさま相続を弁護士に相談するメリット

おひとりさま相続の対策には、複雑な法律や制度が絡みます。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

• 自分に合った対策プランの提案が受けられる
• 必要な契約書や遺言書を法律に沿って作成できる
• 相続人が不明な場合の手続きを代理してもらえる
• 死後事務委任や遺言執行も一括して依頼できる
• 財産の管理や信託契約において、法的なリスクを回避できる

実際に、当事務所でも多数の単身高齢者の方からご相談をいただいており、「何から始めていいか分からなかったが、安心して任せられた」という声を多く頂戴しています。

おひとりさまの遺産相続のお悩みは当事務所にご相談ください

おひとりさま相続には、早めの準備が何よりも大切です。遺言書の作成から信託、任意後見契約、死後事務委任契約まで、必要な対策をワンストップでご支援いたします。

「自分の意思をきちんと遺したい」
「どのように対策をしたらいいかわからない」

と考えている方は、まずは当事務所の無料相談をご活用ください。

>>当事務所の解決事例はこちら
>>メールでのお問い合わせはこちら
>>お電話でのお問い合わせはこちら

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020-23年 法テラス川崎副支部長
2024-25年 法テラス神奈川副所長
2025年~ 神奈川県弁護士会副会長
専門家紹介はこちら
PAGETOP PAGETOP
60分初回相談無料

044-789-5441

平日9:30〜17:30