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墓の管理を巡って相続人間で意見がまとまらず、弁護士を入れて遺産分割交渉を続けたところ、最終的には、遺産分割協議の中で合意ができた事案

2024.11.06
相談者属性

年代:70代

性別:女性

相談内容

私の母が先月亡くなりました。亡くなった母の相続人は、私と兄の2人です。死亡した母の墓の管理を巡って、兄と話合いを進めてきましたが、意見がまとまりません。

兄は、「自分が墓を管理する代わりに1500万円ほど多く取得したい」と要望しています。

私は兄が墓を管理する代わりに、遺産から少し多めに管理費用を支払うならいいですが、1500万円は到底支払うことはできませんし、妥当な金額がいくらか分かりません。
祭祀承継の件も含めて遺産分割協議の中で解決することは出来るでしょうか。

弁護士の対応

墓の維持管理費用について、当事務所の弁護士が亡くなったお母様の墓が安置される寺院に問い合わせたところ、年間2万5000円程度であることが判明しました。

そこで、相手方(お兄さま)が管理に要する費用としては、75万円(今後30年間にかかる費用)が適正額であると考えました。

その上で、相手方に対し、相手方が祭祀承継を希望する場合は、遺産から墓の管理費用として75万円を支出することを提案しました。

結果

交渉の結果、相手方が墓の管理費用として遺産から75万円多く取得する(その他の遺産は2分の1ずつ分割)ことでまとまりかけましたが、相手方が突然翻意して、「やはり今後のお墓への寄付金等も負担してもらう」などと言い出したため、話はいったん白紙に戻りました。

しかし、その後、当事務所の弁護士において粘り強く交渉を続けた結果、最終的には、依頼者が祭祀承継をし、墓じまいをする代わりに、遺産から墓の管理費用として75万円を多く取得する内容で遺産分割協議がまとまりました。

弁護士所感

  • 本件は、当初、相手方から墓の管理費用として1500万円という法外な金額を要求された事案でした。

  • 相手方が要求する金額は、相場から大きく乖離しており、論拠はありません。被相続人の墓の管理等は、法律上は祭祀承継権に含まれるものであり、本来は、遺産分割協議の対象となりません。

  • しかし、本件のように、相手方との間で合意が取れれば、遺産分割協議書の中に、祭祀承継者を誰とするのか、墓じまいの費用を誰が負担するのか等といった事項を盛り込むことも可能です。

  • 墓の管理を巡って相続人間でトラブルになっている場合は、当事務所にお気軽にどうぞご相談ください。

この記事を担当した専門家
神奈川県弁護士会所属 代表弁護士 長谷山 尚城
保有資格弁護士 FP2級 AFP 宅地建物取引士試験合格(平成25年)
専門分野相続・不動産
経歴1998年 東京大学法学部卒業
2000年 司法試験合格
2002年 司法修習終了(第55期) 東京あおば法律事務所に所属(東京弁護士会)
2004年 山鹿ひまわり基金法律事務所を開設(弁護士過疎対策・熊本県弁護士会)
2009年 武蔵小杉あおば法律事務所 開設
2014-15年 弁護士会川崎支部副支部長
2019-20年 川崎中ロータリークラブ幹事
2020年~ 法テラス川崎副支部長
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